みなべ国際行政書士事務所
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日本で中長期在留するための資格の中に
『定住者』という在留資格があります。
入管法の『指導要綱』の在留資格『定住者』
の『第2 応用・資料編』の
『5 帰国支援事業による帰国支援を受けた日系人への対応』の『(注2)』では
『(注2) 「一定の条件」とは,本邦での就労により滞在費を支弁する場合には,在外公館における査証申請の際に「1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写し」を提出することをいう。
帰国支援対象者から在留資格認定証明書交付申請があった場合の審査,査証協議について審査指示がされた場合の審査及び上陸の申請があった場合の審査等については,以下の点に留意する。』
となっていて、そのうち
『(1)同様の身分に基づく在留資格に係る在留資格認定証明書交付申請があった場合の留意事項等』
の
『ウ在留資格認定証明書を交付する際の案内』では
『本邦での就労により滞在費を支弁する場合には,在外公館における査証申請の際,「1年以上の雇用期間のある雇用契約書の写し」の提出が求められることから,在留資格認定証明書を交付する際は,「帰国支援事業による帰国支援を受けて帰国した日系人の方へ」(参考様式)を併せて交付する。』
とされています。
帰国させられた南米の日系人が
再び日本で仕事をすることになり、
在留資格認定証明書交付申請をし、
交付される際には、案内が渡されます♪
交付されるんです♪
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「なんか仰々しいなあ!」
と仰る、紙切れ一枚どこにいったか憶えていない方も
安心して、ひとつw