年度末は賃貸業界にとって繁忙期だ
転勤、入学などがあるからですね
世の中いいことばかりではない
繁忙期という言葉があるように閑散期というものがある
閑散期はいつだろうか?
かつては繁忙期が2、3月、ブライダルが6、11月、秋の転勤が10、11月
ブライダルというのもめっきり需要がなくなったが、
1年ー繁忙期とすると
4、5、7、8、9、12、1月が閑散期となる
なるほど4月はほぼ3月の事務処理だし、5月は暇だから研修とのたまい旅行へ行ってるし、7、8、9月は暑いし、12月はミッドナイトランの時期だし、1月は正月気分だよね
で、効率よく回す=タイミングはないものかと考えてみた
当たり前だが、一つの答えに繁忙期を逃さないタイミングで入れ替える方法に行き着く
どうする?
古くは学生専用マンションで特約があった
この特約はどんな特約かというと、しょーもない時期に解約できないというもの
例えば6月ぐらいで解約したいと連絡すると、契約書に書いてますが途中解約は無理!と返答されます
民法617条にはこうある
当事者は3か月前に予告することで解約出ると
借地借家法では第27条に貸主についてのみ6か月前の期間が必要であり借主についての定めはない
貸主は契約上3か月までの範囲でしか防御方法がない
つまり6月に解約通知をされた場合、9月には応じざるを得ず1年契約なんで無理とは言えないことになる
では、しょーもない時期に出れないようにする方法はないのか?
借地借家法38条以下に定期建物賃貸借というものがある
これは原則決められた期間は借りなさいというもの
これを見ると素晴らしい!こんな法律を持ってたんや!!と思うこと間違いなし
ここでもう少し前進し、4年制の大学の場合、契約期間を平成31年4月1日~35年3月20までとすればいかがだろうか?
これだと途中で途切れたり、繁忙期終わったから来年やなという弊害がなく数珠つなぎ契約ができる
もっとも1年以上の契約なので、契約期間満了半年以上1年未満前に通知がいりまっけど
ここまでは完ぺきに事は運んでいると思う
しかしながら原則なので例外があり、5、6項によって居住用の定期建物賃貸借は骨抜きにされております・・・・
5 第一項の規定による居住の用に供する建物の賃貸借(床面積(建物の一部分を賃貸借の目的とする場合にあっては、当該一部分の床面積)が二百平方メートル未満の建物に係るものに限る。)において、転勤、療養、親族の介護その他のやむを得ない事情により、建物の賃借人が建物を自己の生活の本拠として使用することが困難となったときは、建物の賃借人は、建物の賃貸借の解約の申入れをすることができる。この場合においては、建物の賃貸借は、解約の申入れの日から一月を経過することによって終了する。
もっとも仲介業者は面倒なのを嫌う傾向があり、2度手間になるものを忌避しますからね