みなさん、こんにちは!!
戸建売却職人の「田中 太郎」です。
今日は「水害リスクの説明義務化へ」について書いて行きます。
国土交通省は昨年の台風19号等、続発する大規模水害を受け、不動産取引の際の重要事項説明の中で、水害リスクの説明を義務付ける方針を固めました。
宅地建物取引業法では、不動産の購入や賃借する人に対し、業者が物件の登記記録や耐震診断の内容、ライフラインの整備状況等の重要事項を説明することが義務付けられています。
そして近年では災害リスクについて重要事項説明の内容に追加されてきました。
1999年、広島県等の土砂災害により、「土砂災害警戒区域」の説明を追加
2004年、新潟県中越地震以後、崩落の危険性がある所に「造成宅地防災区域」の説明を追加
2011年、東日本大地震以後、「津波災害警戒区域」の説明を追加
そして今回、水害リスクの説明を追加する方針です。
また国や都道府県は洪水の恐れのある河川について「洪水浸水想定区域図」を公表し、市区町村は同区域図に避難所の位置等の情報を加えて水害ハザードマップを作成しているが、不動産取引の際に説明するかしないかは、不動産会社に任せています。
このことから今回国土交通省は、宅地建物取引業者が自治体の水害ハザードマップを示して説明するよう義務付けることを検討しています。
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