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スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等の無許可営業はガチでヤバイですよ!

2020年01月01日 | 陸運局、車庫証明対応
スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等を無許可営業されていると耳にしたことがあります。

「どうせ、警察の調査もないだろう…」

しかし、思わぬところから調査が入るのです。

よくあるケースです。

【ケース1】客とのトラブル

客とトラブルになりますと、一般的には警察に駆け込まれます。

当然、住所、店名もお話されるでしょう。

スナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バー等は、警察に申請(バーは届出)しないといけません。

警察は、お店を調べるでしょう。

登録されていない、つまり、無許可営業であれば、警察は急いでやってくる可能性が高く、とんでもない罰則を受けることになります。

刑事罰も大きい可能性があります。

お店を閉めることになっても良いのですか?

【ケース2】火災等のトラブル

店内で火災等のトラブルが発生しますと、警察はやってきます。

その後の流れは、上記【ケース1】と同じです。

大塩行政書士法務事務所は、大阪府内、大阪市内のスナック、ラウンジ、クラブ、キャバクラ、バーの許可申請を取り扱っています。

梅田やなんば、心斎橋等は事務所からも近いです。

無許可営業は絶対にいけません。

まずは、お気軽にお問合せ(06-6585-9548)下さい。

こちらのサイト(こちらをクリック)が特設サイトです。

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