先週から商法に入りました。
一般知識との並行となるので、大変だと思いますが頑張りましょう。
可処分時間的に難しい方は、商法を優先させて、そのあとに一般知識をネット受講するのもひとつです。
では、復習ブログです。
□会社法総論
□会社の意義・性質
4つの性質、概要確認
→一人会社は認められるか?
□会社の種類
株式会社・持分会社
□株式会社総論
株式会社の特徴
間接有限責任の意味
「株式」定義確認
→出資をしやすい会社形態
∴退社制度無し
そのため、株式譲渡自由の原則がとられている。
□利害関係人の視点
内:株主
外:債権者
□債権者保護制度
(1)~(6)まで確認
□設立
①定款作成→②出資の履行→機関の具備→④設立登記
ルールつくって→お金を入れて→人を入れて→登記してできあがり
□種類
発起設立
募集設立
相違点確認
□定款作成
絶対的記載事項
6こ
相対的記載事項
変態設立事由の意義と具体例、その例外を確認
任意的記載事項
□出資の履行
株式引受…各発起人は最低1株以上
意思の不存在・瑕疵ある意思表示がある場合の処理
募集設立の場合…払込取扱機関に保管証明義務あり
失権手続き…発起人あり
募集設立の場合の株式引受人なし(当然失権)
□機関の具備
発起設立→発起人が選任
募集設立→創立総会決議(創立総会の決議要件注意)
□設立の登記
設立登記→法人格を取得する
□設立に関する責任及び訴え
設立に関する責任
(1)~(5)
設立の瑕疵
設立無効の訴え
意義、提訴権者、期間制限 確認
会社の不存在
設立登記されていて、瑕疵が甚だしいとき
会社の不成立
設立登記されていなくて、瑕疵が甚だしいとき
□株式
自益権と共益権
単独株主権と少数株主権
株主平等原則
→例外も確認
株式の内容 107条
その会社の発行する全部の株式の内容としての特別の定め
3つ
株式の種類 108条
内容の異なる2種類以上の種類株式を発行する定め
8つ
(種類の組み合わせは自由→普通株式との組み合わせも可能)
□株主名簿
基準日、備置き、閲覧につき確認
株式の譲渡
譲渡の効力の発生要件・対抗要件
株券不発行会社の場合 確認
株券発行会社の場合 確認
株券
原則:不発行
例外:発行する旨の定款の定め
※発行を定めたら、遅滞なく発行
非公開会社→請求がない限り、発行しなくてもよい
□株式譲渡が制限される場面
具体例と内容確認
□自己株式
意義確認
自己株式を取得できる場合
自己株式に認められない権利
自己株式の処分と消却
株式は混乱しがち。107条と108条を分けて、しっかり整理しておきましょう。