| 問題
70歳以上の被保険者が人工腎臓を実施する慢性腎不全に係る療養を受けている場合、高額療養費算定基準額は、当該被保険者の所得にかかわらず、20000円である。
| 解答
×(誤り)
| 根拠条文
[ 健康保険法 第115条 ]
(高額療養費)
第115条 療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。次項において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2 高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
[ 健康保険法施行令 第41条 ]
(月間の高額療養費の支給要件及び支給額)
第41条 略
2~8 略
9 被保険者又はその被扶養者が次のいずれにも該当する疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養(食事療養及び生活療養を除く。)を受けた場合において、当該療養を受けた被保険者又はその被扶養者が厚生労働省令で定めるところにより保険者の認定を受けたものであり、かつ、当該被保険者又はその被扶養者が同一の月にそれぞれ一の病院等から受けた当該療養に係る第1項第一号イからヘまでに掲げる額が高額療養費算定基準額を超えるときは、当該同号イからヘまでに掲げる額から高額療養費算定基準額を控除した額を高額療養費として支給する。
一 費用が著しく高額な一定の治療として厚生労働大臣が定める治療を要すること。
二 前号に規定する治療を著しく長期間にわたり継続しなければならないこと。
[ 健康保険法施行令 第42条 ]
(高額療養費算定基準額)
第42条 略
2~8 略
9 第41条第9項の高額療養費算定基準額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める額(75歳到達時特例対象療養に係るものにあっては、当該各号に定める額に2分の1を乗じて得た額)とする。
一 次号に掲げる者以外の者 1万円
二 第1項第二号及び第三号に掲げる者(70歳に達する日の属する月の翌月以後に第41条第9項に規定する療養を受けた者及び同項に規定する療養のうち国が費用を負担すべき療養に係る疾病として厚生労働大臣が定めるものに係る療養を受けた者を除く。) 2万円
| 行政リンク
☞ 特定疾病に係る高額療養費支給特例について|協会けんぽ 静岡支部
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/shibu/shizuoka/cat080/20130225001