会社の定款を会社法に合わせて変更していますか?

会社・法人登記

1、株主は1人でOK

 会社法が施行される前は、株式会社を作るには発起人(後の株主)が7名必要でした。

 ほとんどの会社が数合わせのために、家族や友人などに名義を借り、1株だけ保有している株主がいるのが実態でした。

 平成18年の会社法施行により、株主 一人 、社長一人の会社も認められるようになりました。

 しかしながら、会社法施行前に設立した会社については、未だに、名前だけの株主が残っていることがあります。

 株式会社は、毎年、定時株主総会を開催する義務があり、株主には通知を送らなければなりません。

 株主が死亡すれば、株式も相続財産ですので、相続手続きへの対応もしなければなりません。

 こういった管理の手間を減らすためにも、定款の見直し、株主名簿の整備は面倒であっても、しておいた方がよいでしょう。

2、社長一人の会社もOK

 以前は、取締役会(取締役3名以上)を設置し、監査役も1名置かなければなりませんでした。

今は、取締役会も、監査役も不要で、株式会社を設立するのは、非常に容易になっています。

3、株券は発行しなくてOK

 以前は、株券を発行することが原則でしたが、今は、株券は不発行が原則となっています。

 会社法施行前に設立された会社で、定款の見直しをしていない会社は、未だに株券発行会社のままとなっています。

 株券発行会社の場合は、株券の管理、紛失時の再発行など株券を発行しない会社と比べて余計なコストがかかります。

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 司法書士大津法務コンサルティング
   代表・司法書士 横田 聡
  TEL:077-572-5720

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