今日のマドリッドは曇りのち晴れ、ところにより雨
最高気温17度、最低気温6度
風速10 km/h、日出07:49、日没18:08。
昨日、家人が犬に噛まれた。
家にも大型犬のシェパードがいるので、飼主と被害者の両方の立場からショックだった。
場所は自分でもよく犬と散歩する野原で、野原の横にある私有地にマスティフという大型犬3匹が飼われているが、飼主が野原に放していたところに、うちのシェパードを連れた家人が現れ、犬が興奮して、1匹がうちの犬を襲い、もう一匹が家人を襲ったらしい。
以前にも似たような事が何度か起こっていたようだが、怪我したのは今回が初めてだった。
飼主は傍にいたらしいが、なんせ興奮した3匹の大型犬を抑えるのに時間がかかったらしい。
不幸中の幸いで家人の怪我は縫うほどはなく、うちの犬は無傷であった。
相手の飼い主は最初だけは、謝罪していた。
しかし、こちらが警察に通報すると言うと、開き直り、「自分が知らないと言えば証人が居ないところで、自分の犬が噛んだと主張しても無駄だ!」といい、逃げた様だ。
幸い、飼主の名前は分かっているので、雲隠れは出来ない。
病院の後、警察に行った。
しかし、警察では、「野原等で犬に危害を加えられても、刑法で裁くのは難しい」と言われ、保険を通じて賠償金をもらう様に諭され、危うく調書も作ってもらえないところだったらしい。
被害者としては非常に腹立たしい。
インターネットで調べてみたところ、「危険種」犬以外は、犬による危害は民法で裁かれるとされていた。
又、その民法でも、「犬が敷地から逃げた」と証明した場合、飼主は無罪になる確率が高そうだった。
いろいろ抜け道がある様だ。
飼主としては、有難いが、被害者としては納得のいかない法律だ。
時々、飼犬にさえ小さい子供が噛まれて怪我をしているのに、他人の犬が近寄ってきて危害を加えたら、それこそ大怪我だ。
若し郊外の野原で、ピクニックや散歩をしていた家族連れの子供が、誰かの犬に噛まれて怪我をしたらどうだろう。
犬を放していた飼主に落ち度はないのだろうか。
被害者である子供の親は賠償金だけでは、なかなか納得できないに違いない。
例えば、飼主の落度で、何度も敷地から逃げた犬が繰り返し人を噛んでいたらどうだろう。
これはやはり飼主の落度であるべきだ。
自分を含め犬の飼主の責任の重さを再認識した週末だった。