新型コロナウィルスの影響による休業等を支援するため「雇用調整助成金の特例」が実施開始(令和2年3月30日更新)

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国内では中国における「新型コロナウィルス感染症」の感染拡大によって、売り上げの大幅な減少に見舞われている企業の数が増えており、そうした企業では従業員に対して一時的な休業や出向、職業訓練などを行うことで雇用の維持に努める動きが広がっています。

この度、厚労省はこうした社会的情勢により発生している経営危機に対し集中的な支援を行うため、雇用調整に取り組む事業者への助成を行う「雇用調整助成金」について、特例措置を設ける事を決定しました。

この特例は令和2年1月24日から令和2年7月23日を開始日とする休業などを対象に、申請要件の緩和を盛り込んだもので、該当する事業者は対象期間に行った雇用調整については本来は出来ない「事後の申請」を行う事も可能となっています。

そこで、今回は新型コロナウィルス感染症による影響を受け、既に従業員の自宅待機等に踏み切った事業者の方や、これからそうした対策を検討している事業者の方に向け、「雇用調整助成金」及び「特例措置」について、順を追って紹介していきたいと思います。

令和2年3月30日 追記

3月28日に厚生労働省より新型コロナウイルス感染症の影響に伴う雇用調整助成金の特例措置の更なる拡大が発表されました。

マスク2枚より

こういうことをきちんと報道していただきたいものです

また政府も自信を持って広報すべきです