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https://dl.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/3040752

 

 

『第1章 海上保安行政の現状と課題』
「第4節 日韓漁業協定の成立」より抜粋
P25~26(コマ番号20~21/84)
・・・
条約の発効までに韓国海軍および内務部海洋警察隊により だ捕された
わが国漁船は327隻に及び、うち3隻は連行中に沈没し、
182隻は沈没されたままとなっている。
また、乗組員は3911人が抑留された。
船舶だ捕等の直接の被害のほか、だ捕による経営の困難や、
働き手を抑留された家族の苦痛など有形無形の損害は大きなものであった。
・・・
巡視船は韓国警備艇の動静を監視し、これが出動するや附近で操業中の
漁船に対し警報を発し避難させた。警備艇が漁船を追跡したときは、
巡視船は現場に急行し、煙幕をはり あるいは警備艇と漁船との間に入り、
ときには漁船を横抱きし、また漁船員を巡視船に移乗させて漁船を
えい航するなど できる限りの方法を講じて だ捕の防止に努めた。
警備艇に だ捕されるに至らなかったが追跡を受けた漁船は、34年以来でも
196隻にのぼるが、このなかには、巡視船の このような果敢な行動により
だ捕を免れたものが少なくない。警備艇の乗員は時には巡視船が えい航中の
漁船に移乗し、ロープを切断し、これを連行することもあった。
あるいは だ捕を免れようとする漁船に対して銃撃を加えたことも再三であり、
保護に向った巡視船にも銃撃を加えることがあった。
このような韓国警備艇の不法な行動に対し、巡視船は日韓間の国交の
正常化を期待して隠忍自重し、警備艇の銃撃を受けて乗組員が危険に
さらされても実力を行使することなく、あくまでも警備艇との紛争を
避けつつ漁船の脱出に努めてきた。また、不幸にして漁船が
だ捕されたときは、警備艇に対して ねばり強く その不法を訴え、
釈放を要求し、事態の平和的解決に努力してきた。
・・・

『第5章 海上における治安の維持』
「第3節 日韓漁業協定の成立と海上警備」
「3.韓国周辺海域における海上警備の推移」より抜粋
P133(コマ番号78/84)
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韓国による日本漁船の だ捕は、22年から始まっているが、当時わが国は
連合国軍の占領下にあり、連合国軍の設定した いわゆるマッカーサーライン
をこえて日本漁船が操業することは禁止されていた。
韓国による日本漁船の だ捕はマッカーサーラインの越境を主たる理由と
していたものと思われる。22年から26年までの間に韓国に だ捕された
日本漁船の隻数は計94隻であるが、うち9隻が いまだ帰されていない。
なお26年には、朝鮮動乱の発生に伴い韓国の警備が強化されたため、
1年間に45隻という多数の漁船が だ捕されている。
平和条約の発効に伴って、それまで日本漁船の操業区域を制限していた
マッカーサーラインの撤廃が予測されるや、韓国の李承晩大統領は、
27年1月18日 海洋主権宣言(いわゆる「李ライン」宣言)を行ない、
同ライン内で操業する日本漁船を李ライン侵犯を理由に だ捕し始めた。
このため、27年以降も だ捕事件の発生が続き、なかには漁船の乗組員が
銃撃されて死亡するというような不幸な事件も起こった。なお、27年以後
40年までに だ捕された漁船は233隻あったが、うち帰されたものは
わずかに49隻で、27年以降の だ捕は26年以前と様子を異にしている。
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