慰謝料請求できなくなる?? | 福岡の探偵物語 by 愛信興信所

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おひさしぶりです。

探偵Rです。

先日依頼者様からこのような質問がありました。

2019年2月19日のニュースで取り上げられた

「離婚慰謝料」を不倫相手に請求できない

という判例が出た!!というニュース・・・

これは「不倫相手に慰謝料請求できなくなるって事?」

私も記事を読みましたが、確かに記事の表題だけ見ると不貞行為に基づく離婚に関して慰謝料請求が出来なくなる?と感じ取れますが・・・
 
 
結論から言えば
「特段の理由のない限り,不貞相手に離婚慰謝料は請求できない」
との判例です。
不倫に関しての慰謝料請求ができなくなるとの判例ではありません。
では、今回何が請求できないと判断されたのか??
説明したいと思います。
 
 
まず、不倫の慰謝料については2つあるとされています。
 
 
①不貞慰謝料
 不貞行為(不倫)をした事に対する慰謝料
 先日のブログでも説明した通り、不貞行為は離婚の原因となり得る
 行為であり、慰謝料請求の対象となります。

 この場合の慰謝料は

 「不倫をされたこと自体に対する精神的苦痛への慰謝料」

 にあたります。

 

②離婚慰謝料

 不貞の結果、離婚せざるを得なくなったことに対する慰謝料です

 不貞は離婚の原因となり得る行為ですが、

 不倫によって離婚になった・・・

 夫婦関係が破壊されてしまったことに対する慰謝料

 にあたります。

 この場合の慰謝料は

 「婚姻関係を破綻させ離婚に至った、精神的苦痛に対する慰謝料」

 にあたります。

 

 

今回の判例は、上記②慰謝料「離婚慰謝料」の消滅時効についての判例です。

法律は不倫をされた側が「損害及び加害者を知った時から3年間行使しないとき」時効によって消滅すると規定しています。

その結果、①の不貞慰謝料は

「不倫していることが判明してから3年」

これに対し、②の離婚慰謝料は

「実際に離婚したときから3年」

となります。

 

つまり、不倫発覚から3年以上経過していると

①の不貞慰謝料は消滅時効にかかり、

請求できないということになります。

今回の判決は、②の離婚慰謝料に関連する判決です。

 

 

 

以下、裁判の内容です。

 

夫は元妻と1994年に結婚し、2人の子どもをもうけた

2010年に妻の不倫が発覚

2015年に離婚

同年、不倫相手に慰謝料など495万円の賠償を求めて提訴した。

第1審、第2審とも不倫相手に慰謝料など198万円の賠償を命じた。

 

 

 

 

 

【判決】

不倫相手に対する慰謝料請求は認められない。

「離婚は本来、夫婦間で決められるべき事柄で、離婚させたことの責任を不倫相手が直ちに負うことはない」

「離婚させることを意図し、夫婦間に不当な干渉をした場合など特段の事情がない限り」不倫相手に②離婚慰謝料を請求できない。

 

 

【解説】

離婚時点で不倫発覚から3年以上経過しているので

①不貞慰謝料は消滅時効にかかっています。

しかし、元夫は、不貞のせいで離婚に至ったんだ!!として

離婚時から3年の消滅時効になる②離婚慰謝料を不倫相手に請求しました。

結果、

②離婚慰謝料が請求できるのは基本的には配偶者に対してだけ。

不倫相手が夫婦関係を破壊させようとして

家に乗り込む、電話をしまくる等の特段の事情があるなら

例外的に不倫相手にも②離婚慰謝料を請求できる。

今回のケースでは、特段の事情がないので、

不倫相手に対して②離婚慰謝料は請求できない。

との判決が出ています。

 

 

以上簡単に説明しましたが、今回の判例で不倫相手に慰謝料請求できなくなる事ではない事をご理解いただければと思います。

 

 

 

 

 

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