千葉県鎌ケ谷市在住の弁理士かめやまです。
先日の商標のお仕事。
特許庁からの審査結果が届く・・・
内容は、
お客様の商標は、フツー(識別性がない)だから登録できません。
という趣旨のもの。
こちらの見解としては
フツーとしたい気持ちはわかるけど、ちょっと強引かなぁ??
といったものです。
お客様からは
どこがフツーなの?!
誰も使っていないじゃないの?
何とか登録にしてほしい!
とのことでしたので、考えられる限りを尽くした文書を作成・・・
反論の案をお客様へ送信しました。
すると・・・
商標に懸ける私どもの思いも余すことなく表現していただいたように思います。
という言葉をいただけました。
商標の仕事では、
お客様の店名だったり、商品名・サービス名に触れることができるのですが、
実際は、
その名前を通して、お客様の想いや理念に触れているんだなぁ
と改めて思いました。
創業時。
弊所の事務所名やロゴマークについて、あれこれ悩んだことを思い出す。
今までと少し違った気持ちで、商標のお仕事に望めそうです。
今週も頑張りましょう!
最後までお読みいただきありがとうございました!
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