集会室の地域開放は収益事業? | 廣田信子のブログ

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マンションコミュニティ研究会、MSC㈱代表廣田信子より
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こんにちは! 廣田信子です。

 

先日、ちょっと気になる話を聞きました。

 

ある団地で、駐車場の空が増えたので、

来客用駐車場の区画を増やして

申し込みをしなくても利用しやすいように、

コインパーキング形式にしました。

 

それによって、

高齢の親の元に通ってくる子供世代からも、

楽になったと評判でした。

 

管理組合としては、

住民サービスの一環の来客用駐車場のつもりで、

収益事業としては申告していませんでしたが、

 

やはり、税務署の目に留まり、

収益事業として申告するようにとの指導がありました。

コインパーキングは目立ちますから…。
 

実際、来客以外の人も駐車できてしまうので、

居住者の来客だけだったと証明もできないので、

これは致し方ないでしょうね。

 

で、その時に、もうひとつ、

収益事業とみなされたものがあります。

 

集会室の利用料収入です。

 

この団地では、集会室利用は、団地の人が優先ですが、

空いているときは、

ご近所の会合やサークルにも開放していました。

 

地域貢献の一環としての開放なのですが、

決められた使用料を徴収している以上、

やはり、これも収益事業とみなされるのです。

 

これは、ちょっとショックでした。

 

この団地の場合は、コインパーキングの収入もあるので、

どちらにせよ、

収益事業として区分経理しなければなりませんから、

 

外部の方の集会室利用料が加わっても、

それほど手間が増える訳ではありませんが、

 

まったく収益事業がないマンションで、

集会室を外部に貸したら収益事業とみなされるのだと、

それだけのために区分経理をして納税しなければなりません。

 

下手をすると、

その経費の方が収入を上回ってしまうことも考えられますので

もう、外部に貸すのはやめようということになりかねません。

 

そのことで、せっかくの地域貢献の試みが

頓挫してしまうのは、もったいなです。

 

集会室等のマンション内施設を、

空いているときに地域にも開放するぐらいは、

収益事業から外してほしいな~と思うのですが…。

 

 

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