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おはようございます、ぺんたです。

大型物件取得の前に駐車場確保に走っている・・・というのは先日書いた通りですが、いろんな切り口で駐車場になりそうな土地を探しています。

例えば、道路沿いの古い一戸建てやアパート・・・。
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ここは仲介業者さんが飛び込みで売却交渉をしたところ二つ返事でOKしてくれたそうです。もともといい買い手がいたら売りたいと思っていたそうです。

価格交渉などはこれからですが、土地値から解体費用を引いたぐらいの価格で妥結できそうな雰囲気です。

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何度も街を歩いて可能性を感じているのが商店街の中の廃店舗です。

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裏側から建物を確認すると、とんでもなく古い木造で細長い土地なのですが、何店か束ねたらそれなりの面積になりそうです。

こちらのほうは事前調査中でまだ打診していませんが、出入口さえ確保できればもってこいの立地なのでありがたいですね♬ でもちょっと厳しいかな・・・(^-^;

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これらの物件を駐車場にする場合、どちらも古い建物の解体が発生します。

あるときふと、

(建物の解体費用ってばかにならないから、損金に計上出来ないかな!?・・・♡)

というアイディアが舞い降りてきました。損金に計上できたら法人税対策になります。

疑問に思ったらすぐに確認せずにはいられない性分なのですぐにネットであれこれ検索してみました。すると残念ながら、国もバカではありませんね・・・💦

今回のように「土地を駐車場として利用する」という意図が明らかで、1年以内に建物を取り壊した場合は、

・建物の帳簿価格

・建物の解体費用


を土地の取得価格に算入しないといけないようです。(詳細は下記リンクをご参照ください)

■No.5401 土地とともに取得した建物を取り壊した場合の土地の取得価額(国税庁)


私は新築をやった経験がまだないのですが、例えば古家付き土地を買ってそこにアパートを新築する場合などは上でご紹介したルールが適用されるはずなので、もともとの土地代が解体費用によってかさ上げされることになりますね・・・。

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更に、建物を壊したあと駐車場向けにアスファルト舗装を行うとその工事費は新たな構築物を作ったことになり、減価償却の対象になります。


■アパート・駐車場等の事業を営んでいる方へ(甲賀市HPより)

他の自治体も確認しましたが、どこもアスファルト舗装の耐用年数は10年になっています。つまり、例えば200万円かけてアスファルト舗装しても定額法で償却した場合は、年に20万しか経費化できないということですよね・・・。

駐車場を作るのって割と簡単なものだと考えていましたが、留意しないといけないことがけっこうあるようですね💦

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