【ホームページ低価格で完成】店舗向けホームページ作成サービス「グーペ」
高槻支部主催 高槻市後援
総会で収支決算決算報告の確認のため、監事に監査を
お願いしたが監査報告書に署名押印しない場合
総会はできないのでしょうか。
通常は、監事が監査を行い、その適正を確認したことを
記録に残すために、監事が監査報告書に署名押印し、
その監査報告書を総会の議案書に添付するのが基本です。
しかし、今回の場合は、規約に特段の定めがない場合
口頭で行うことも有効です。
監事から口頭での報告もない場合で
決算の承認が決議された場合も、その決議は有効です。
ただし、上記のような状況に陥っているのであれば
総会の場で決算承認がされないこともあり得るでしょう。
・監事による会計監査
毎期の収支決算について、会計監査を行うことは監査の
義務であり、監事に対し会計監査を求め、
総会で報告し承認を得ることは理事長の義務です。
(標準管理規約第59条)
しかし、監査報告は、必ず書面でしなければならないと
いう規定はありませんので
規約に特段の定めがない場合、総会の場にて口頭で
行ってもたります。
総会議事録には口頭で説明があったことは
記載してください。
素晴らしいセットです。探してみて下さい。