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高槻支部主催 高槻市後援

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総会で収支決算決算報告の確認のため、監事に監査を

お願いしたが監査報告書に署名押印しない場合

総会はできないのでしょうか。

 

通常は、監事が監査を行い、その適正を確認したことを

記録に残すために、監事が監査報告書に署名押印し、

その監査報告書を総会の議案書に添付するのが基本です。

 

しかし、今回の場合は、規約に特段の定めがない場合

口頭で行うことも有効です。

 

監事から口頭での報告もない場合で

決算の承認が決議された場合も、その決議は有効です。

 

ただし、上記のような状況に陥っているのであれば

総会の場で決算承認がされないこともあり得るでしょう。

 

・監事による会計監査

毎期の収支決算について、会計監査を行うことは監査の

義務であり、監事に対し会計監査を求め、

 

総会で報告し承認を得ることは理事長の義務です。

(標準管理規約第59)

 

しかし、監査報告は、必ず書面でしなければならないと

いう規定はありませんので

 

規約に特段の定めがない場合、総会の場にて口頭で

行ってもたります。

 

総会議事録には口頭で説明があったことは

記載してください。

 

 

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