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2019年2月 1日 (金)

確定申告:火災保険の損害保険金は非課税扱い

今年も2月となり確定申告の季節がやってきました。 毎年この季節になると少し憂鬱なのですが、そろそろ確定申告に向けて 去年の仕事の結果をまとめて決算を行う時期になりました。

去年は台風が立て続けにやってきて、我が家も痛手を被りました。 幸い火災保険を掛けていましたので痛んだところの補修はそれで改修できました。

ただ最近になってこの火災保険の損害保険金は収入になるのかが心配になりました。 収入になるのであれば確定申告でその他の収入か何かで計上しないといけなくなります。

そこでネットで調べると、損害保険金は収入では無く非課税扱いで、確定申告にも上げなくても 良いことが分かりました。取り敢えず一安心です。 (まあ、お上もこの保険金のお金までは税金を掛けない様です)
尚、この件は個人事業に関して適用されるようです。

取敢えず、国税庁のホームページを見てみると
-----
No.6157 課税の対象とならないもの(不課税)の具体例
-----
...
(4) 保険金や共済金・・・・資産の譲渡等の対価といえないからです。
...

との記述があり非課税の様です。

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