商標の最低の費用を調べました。
商標の特許庁費用(特許庁に納付する費用)は、
区分数によって決まります。
特許事務所に依頼した場合は、
事務所手数料がさらに加わります。
商標の特許庁費用は以下のようになっています。
区分数 |
出願時 |
登録時 |
合計 |
1 |
12,000 |
28,200 |
40,200 |
2 |
20,600 |
56,400 |
77,000 |
3 |
29,200 |
84,600 |
113,800 |
4 |
37,800 |
112,800 |
150,600 |
5 |
46,400 |
141,000 |
187,400 |
(注)登録時の費用は10年分の年金です。
2区分をそれぞれ別の商標登録出願で提出した場合、
40,200円×2=80,400円となりますが、
1つの商標登録出願で提出した場合、77,000円となり、
3,400円の得ということになります。
3区分をそれぞれ別の商標登録出願で提出した場合、
40,200円×3=120,600円となりますが、
1つの商標登録出願で提出した場合、113,800円となり、
6,800円の得ということになります。
無理せず必要最低限の区分で商標登録出願を行い、
必要に応じて商標登録出願するのもよいかと思います。
特許庁費用は印紙代といって、書面で提出する場合は、
出願時は願書に特許印紙を貼って郵送又は特許庁の窓口に提出します。
登録時は登録料納付書に特許印紙を貼って郵送又は特許庁の窓口に提出します。
特許印紙は、全国各地の集配郵便局「日本郵便株式会社」、
一般社団法人発明推進協会、特許庁1階の特許印紙販売所
で販売しています。
特許印紙の額面は、
「10円、100円、300円、500円、1,000円、3,000円、5,000円、10,000円、
30,000円、50,000円、100,000円」の11種類があります。
なお、郵便局によっては特許印紙を取り扱っていないところがありますので、
事前に電話等でご確認をお願いします。
書面で提出した場合、特許印紙の他に、電子化手数料がかかります。
電子化手数料は、1件につき1,200円に書面1枚について700円を加えた額です。
最低1枚は必要ですので、1, 900円が出願時と登録時に必要となります。
※追伸
◆アイデアで起業を考えている方、
アイデアを形にしたい方、
発明力を付けたい方、