民14の2 借地借家法、借家のポイント。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

某参考書レッスン14、借地借家法の借家の2日目です。


借家なので、気を付けてください。


借地借家法は、借地も借家も同じなのだろうと思って勉強をしてしまうと痛い目にあいます。


借地は借地。


借家は借家です。


まぁ、つまり、土地と、建物で違うということです。


で、今は、借家を見ているので、建物の賃貸借ということです。


「借家!」


と、強く意識して見て行きましょう。


ちなみに、某参考書だとここを読むと、20分ぐらい掛かります。


初学者の方が一生懸命読んだらそのぐらい時間が掛かると思います。


最初は、わけわからないと思いますしね。


字を追うだけで、20分。


そんな感じだと思うのですよ。


何が何だかわからなくても、とりあえず、読んでみるということです。


本試験の問題だって、問題を読んで、選択肢を読むわけですしね。


読まなければ始まりませんし、読む力が必要です。


ということで、わたくしのテキトーなこのブログも読んでもらえればと思います。


そして、借地借家法の借家の流れについては、昨日、書いたことでほとんど終わりだと思います。


昨日、わたくしが書いたブログが長いかもしれませんが、長いとは言っても、参考書でこの分野を読むよりは時間は掛かりません。


我が宅建テキプラ塾は、隙間時間で読めますからね。


隙間時間で何度か読んで、わたくしが書いているようなことを自分で言えるようになったら、宅建に受かるぐらいにはなるのではないでしょうかということです。


ということですから、今日も、各々の参考書を読んで、過去問を解いて、あと、我が宅建テキプラ塾も読んでみてください。


昨日、わたくしが書いたものをもう一度読んでもらえればと思います。


もう一度ではなくて、何度も読んでもらえればと思いますけどね。


暗記事項なんて、抜き出しても良いぐらいです。


我が宅建テキプラ塾は、某参考書の1レッスンを3日で終えるスタンスで、1日に1つのブログという形です。


そのため、1日のブログが長くなってしまうわけですが、このぐらいは必要です。


もっと、短くという意見もありますが、どうしても、このぐらいが必要になります。


わたくし自身、もっと、いろいろと書きたいぐらいです。


ですから、長ければ、どこかで区切ったりしてください。


また、良ければですが、メモ帳などに暗記事項だけでも良いので抜き出してみたりしてください。


我が宅建テキプラ塾だけでも、ある程度のところまでは行けると思います。


テキトーでも、何とかなるのですよ。


テキトー、テキトーと言っていますが、テキトーより勉強が足りない人なんてたくさんいますからね。


真面目に勉強をしていたとしてもテキトーに負けてるということもあるわけです。


わたくしとしては、我が宅建テキプラ塾を読んでる人で、宅建に受かる人がいると良いなと思ってます。



さぁ、今日も、余計なことを長々と書きましたでしょうか。


もうすでに昨日書き切ってる感じなので、今日は、ダラダラと書いて行きます。


某参考書でも、その他の参考書でも良いのですけどね。


どの参考書でも、借地借家法は、簡単なことぐらいしか書いてません。


読めばわかるようなことばかり書いてます。


内容的には薄いのです。


薄いから、自分で見て行ってもらえれば何とかなります。


「本当に、これだけで良いのか?」


とか、


「本試験で難しい問題が出題されたらどうする?」


と思う人もいると思いますが、


「これぐらいしか勉強をすることがないのです!」


だから、これだけで良いのです。


難しい問題が出題されたら、多くの人は勉強をしていないので同じように苦しんでるわけですから、


「気にしない!」


というのが正解です。


勉強をしまくってる人は何を言っても良いのですが、他にも勉強をするところがある人達が、


「借地借家法で難しい問題が出題されたらどうするんだ!」


と言ったりするのは、合格が遠のく発言、考えだと思ってください。


「宅建に受かった人も、これぐらいしか勉強をしていません!」


独学で受かる人は、参考書と過去問だけなのですから、それ以上はないのです。


それ以上がないのに、それ以上を気にしてどうするのでしょうか!


まずは、出来ることを頑張りましょう。


だから、参考書を読んだり、過去問を解いたり、我が宅建テキプラ塾を読んでみたりするということです。


やり切ってください!


文句は、やり切ってからどうぞ。


やり切る前から文句が多いし、根性はねぇし、そんなんで受かるのかよっていう人が多いです。


考えを改めてください。


宅建を取って人生を変えてやるぐらいの心構えでどうそ。


そんな簡単には変わらないかもしれませんが、そういう風に変えようと思えば宅建に受かるのではないでしょうか。



さて、今日は、テキトーに、ポイントにまとめてあるものの中から、ポイントの中のポイントみたいな語句を抜き出して終わります。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



借家の契約期間


  最長 ⇒ 期限なし つまりは、自由に決められるということです


  最短 ⇒ 期限なし(1年未満は、期限の定めなしとみなす)



更新・解約の申し入れ


  期間の定めあり ⇒ 1年前から6ヶ月


  期間の定めなし ⇒ 賃貸人からの申入れで、6ヶ月経過で終了


  賃貸人からの場合 ⇒ 正当事由が必要


                  正当事由については自分で見てみてください



対抗力 ⇒ 建物の引き渡し


  賃貸借のところに戻ってみてもらえると、賃貸借の理解も深まります



造作買取請求権 ⇒ 賃貸人の同意


賃貸借終了で、買取請求! ⇒ 時価で買い取ることを請求!


造作買取請求権を認めないという特約 ⇒ 有効!



転貸借 ⇒ 債務不履行があれば解除を転借人に対抗!


        転貸借人に出て行けと言える!



☆以上です!☆



借地借家法は、土地、建物を借りている人を


「より保護する!」


という法律です。


ですから、1度、土地、建物を貸してしまうと、いざ、自分が使いたい時に取り返せないことがあります。


取り返せても、割を食うこともあります。


だから、土地、建物を貸す人は、慎重に考えた方が良いのでしょうねぇ。


賃貸借で、登記が出来るけど、登記請求権がなくて、借りている人の方が不利になるということは書いたと思います。


特別法である借地借家法では、逆の結果になるということです。


貸すと、取り返すのが大変ということです。


建物を貸してしまうと、立ち退き料、引っ越し代などを出して出て行ってもらうということもあるみたいです。


問題では、正当事由があるかないかで判断して解くことになると思います。


正当事由があれば、解約が出来る。


正当事由がなければ、解約が出来ない。


ということですね。


解約が出来ないのに解約をするには、借りている人に納得してもらえば良いということで、立ち退き料などが出てくるということです。


人と人のお話なので、話し合いが成り立てば何でも良いのです。


立ち退き料に納得してくれれば、借りている人は出て行ってくれるということです。


まぁ、こんな感じでしょうかね。


期間のところで、最短期間が制限なしでした。


制限なしだと、最短の期間で契約が結ばれてしまって、最短の期間なのだからすぐに出て行かなければ行けなくて、借りている人にとっては、ちっとも良いことがなく、保護なんてされていないと思う人がいるかもしれませんが、


最短でも、出て行ってと言ってから、6ヶ月という猶予の期間があるのです。


この猶予の期間が、借りている人で、出て行くことになるという人には有難いという話です。


有難い ⇒ 保護されている


こんなイメージですね。


また、借地借家法の中で、最短期間で3年とか定めてしまうと、借りている人は3年間は借りていなければいけなくなります。


そうなると、かえって、借りている人が不利になるということがあります。


1年後、転勤で出て行くことになったけど、最短が3年だから、使っていない2年分も家賃を払うということになるということです。


これは、借りている人には不利になってしまうので、それならば、最短の期間も定めを無くして、出て行けと言われたら、6ヶ月の猶予にしようということです。


6ヶ月の猶予が有利というか、フォローになってるということです。


そういうイメージでいてください。


一見、借主にとって不利になりそうなことが書かれていても、実は、有利ということだったりするので、不思議なところだったりするのですよね。


とりあえず、素直に、各々の参考書のポイントを覚えましょう。


昨日のブログ、今日のブログ、そして、各々の参考書。


読んで読んで読みまくって、過去問を解いて、過去問の解説も読んでください。


合わせて、民法の賃貸借も見ることが出来たら、復習も出来て一石二鳥。


賃貸借では、期間はこう。


借地借家法では、期間はこう。


などと見比べれば嫌でも力はつきます。


ザ・テキトー

さて、我が宅建テキプラ塾は、無料です。

無料ですが、一応、受講料はあるのだよ。

それはね、以下をクリックしてってことね。

よろしく。