民6の1 贈与・請負・委任。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

今日から某参考書の民法の6、贈与・請負・委任になります。


ここは、正直、微妙です。


本試験で出題があるかと言えば、出ても文句は言えないけど、超重要かと言えばそういうわけではないというところになります。


最初に書いておくと、


「今のわたくしだったら、ここは、後回しにします!」


ということになります。


まぁ、これは、わたくしがそれなりに宅建について考察してるから言えることであり、わたくしが宅建の勉強をしていた当時は、こういうことは考えられませんでしたけどねぇ。


だから、たぶん、今、宅建の勉強をしている多くの方も、そこまでは考えてはいないと思います。


「必死!」


だと思いますしね。


なので、ここも、必死に勉強をしてもらっても構いません。


ですが、少し、頭のどこかに、


「もっと重要なところがある!」


ということは覚えておいてもらえればと思います。


そのように思うことで、


「こういうところは、サラッと!」


と思ってもらえると思いますし、


わたくしが良く言う、


「宅建の民法は、読書!」


ということで、何度か読んで、ある程度のところで区切ってもらえればと思います。


わたくしは、以上のような感じで思ってるわけですが、各参考書もそのように考えてると思われる作りとなっています。


こういう微妙なところは、どの参考書もいくつかまとめて1つの単元、まとめとかで書かれていたりします。


本試験で出題があまりないから、簡単に書いて終えてしまうことが出来るのです。


簡単に書くから量的に少なくなり、1つの単元、まとめでいくつかのことが書かれてしまうのです。


簡単に書くからいろいろと入れておくということなのだと思いますが、簡単に書き過ぎるとかえって難しくなってしまうのです。


一応、わたくしは、少しは勉強をしてるので、少しはいろいろと言えると思うので言いますが、


「ある程度、勉強をしていると、某参考書のような作り、書き方でも何とかなる!」


とは思うのですが、


「初学者の方だと厳しいのでは?」


と思うのが、


こういう風に簡単に書かれてるところです。


そんなに重要ではないから、あっさりと書いているわけですが、そのあっさりが、初学者の方を苦しめます。


あっさりで理解出来る人は良いのですが、


「ポイントだけ書かれてると余計にわけがわからなくなる!」


ということもあるのです。


でね、ポイントだけ書かれていて、そのポイントを覚えて、過去問を解けるようになっていれば受かる可能性があるということなのだけど、


「だから、ポイントを覚えよう!」


と思える初学者は、そんなに多くないのですよ。


多くないから、多くの初学者は、こういうところで躓いて落ちるのです。


受かる人は、


「あ、ポイントだけで良いのね!」


と割り切って勉強をしますが、初学者の方は、それが中々出来ません。


出来たら受かるわけですから、出来ていない人が多いのです。


「こんなにあっさり書かれてたらわけがわからない!」


ということで脱落だったり、過去問とかが少ないので、問題慣れとかが出来ず、模試等で間違えたりすると凹む場所です。


こんなところは、間違っても大丈夫というところなのですが、初学者の方は、そうは思えないのですよね。


試験に慣れていたり、勉強が得意な人は、


「多くの人が点を取っているところだけ取ろう!」


と割り切れますが、初学者の方は、割り切れません。


だから、最初のうちは、ここは、そんなに気張らず、息抜きという感じで進めていくのが良いと思います。


息抜きという感じでも、一応は、見て行くわけですから、それだけでも力は付きます。


我が宅建テキプラ塾では、1日1回は、読もうということですから、最低3回は読めます。


まず、ここは、3回読めば、オッケーと思うのが良いと思います。


もちろん、勉強にヨユーがある人は、ガンガン勉強してもらえればと思いますが、もっと重要なところでそこの勉強がまだまだという人は、そちらを勉強しましょう。


とりあえず、某参考書だと民法の6は、20分です。


1時間あれば、単純に計算して3回、初学者の方も読めると思います。


1日、3回読んでしまったら、何とかなる人もいるかもしれませんけどね。


判断が難しいと言えば難しいです。


読めばわかる人もいれば、難しく感じてしまう人もいるわけですからね。


どうしたら良いのでしょうかねぇ。


テキトーなわたくしが参考書を作るとしたら、


「省いてしまおうかな!」


とか思うのですけどね。


ですから、本試験で出題があったら申し訳ないのですが、ここは、捨てるということでも良いと思うのですよ。


判断は、各自にお任せするしかないのですが、わたくしだったら、思いっきり後回しにすると思いますので、今日からの3日間は、少し気楽に見て行ってください。


と、3日間と書きましたが、


今年は、今週の土曜日から3連休になります。


なので、この民法の6を、


今週の木曜日、金曜日、そして、来週の火曜日、水曜日の4日間で見て行くようにしようかなと思います。


そうすることで、3連休を楽しめます。


いや、


「そんな風に区切られたら勉強が中途半端になって楽しめない!」


と思う人もいると思います。


そういう人は、今日、明日で、頑張ってもらって、3連休を楽しんでから、3連休後に見直しをしてもらったりしてもらえればと思います。


また、最初から3連休を勉強にあてるという人がいても良いと思います。


何であれ、3連休には、先には進めないということを前提にこの民法の6を進めて行きます。



では、中身をテキトーに見て行こうと思いますが、


民法の6には、


贈与


請負


委任


が書かれてます。


正直、

「こんなの本試験で出る?」


「サラッと読んでおけば十分なのでは?」


とか思ったりするのですけどね。


たま~に出題があったりするから厄介なのでしょうねぇ。


ということで、テキトーに見て行きましょうか。



とりあえず、今日は、贈与と、少し、請負を見て、明日は、請負としましょう。


来週の火曜日、水曜日で委任を見て終わらせようかなと、今、漠然とテキトーに思ってます。


予定は変わるかもしれませんが、何であれ、来週の水曜日までは、民法の6で留まっているということです。



贈与契約。


タダで人にあげるということを、あげる人と契約するということ。


あげる人  「これあげるね!」


もらう人  「ありがとう!」


ってこと。


口約束の場合は、気軽さから簡単に出来てしまったり、思ってもいないことを言ってしまったりもするので、トラブルになり易いということから、いつでも撤回できるとなっています。


口約束 ⇒ いつでも撤回


        ただし、履行が終わった部分は撤回できない


履行が終わってるのに、やっぱりなしとはならないということです。


贈与は、こんな感じでしょうね。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

贈与契約 ⇒ 書面による贈与は撤回できない!

       ⇒ 口約束は、撤回可能!


         ただし、履行が終わった部分は撤回できない!



☆以上です!☆



贈与については、これだけで良いと思います。


あとは、自分の使ってる参考書を読んで、過去問を解いてみてください。


参考書と過去問だけだと不安かもしれませんが、過去問が解けたら終わりと割り切って行きましょう。


もっと勉強をしなければいけないところはたくさんあります。



次、請負です。


わたくしが、宅建の勉強をしていた時の話ですけどね。


勉強をする前までは、請負って聞くと、下請けっていう言葉ぐらいしか出て来なかったです。


下請け、孫請けとかいう言葉を、確か、某金融漫画か何かで知っていたけど、そういう言葉があるのかと思っていただけで、どういうものなのか詳しくは知りませんでした。


上から下に仕事が回って来るのだなというのが漫画を読んでわかったぐらいで、そういうものなのかと思っていただけでした。


「下になると嫌だなぁ。」


って思いながら漫画を読んでたぐらいです。


で、宅建の勉強を始めると宅建の参考書に、請負は、仕事を完成させるって書いてあったわけです。


「仕事を完成させて、報酬を貰うと。」


正確には、一方が仕事を完成させることを約束して、もう一方が報酬を支払うことを約束するという契約。


まぁ、契約の一種なのですよね。


これで納得できれば良いのですけどね。


わたくしは、正直、何のことだかわかりませんでしたね。


宅建の試験だから、建物の建築を請け負ってというのが説明の例で出てくるのですけどね。


他にはどんなのが請負なのかなというのがわからなかったのです。


請負などが自分のしてる仕事の関係で出てきたりしたら、理解も早いのでしょうけどね。


わたくしは、これまで、請負という言葉が出てくる仕事ではなかったです。


もしかしたら、請負という言葉が出ていなかっただけで、請負だったというのは多かったりしますけどね。


仕事を完成させることを頼むのが請負。


請負という仕事の頼み方もあるということでしょうからね。


ただ、この後に、委任とかもあるので、考え出すと迷います。


深く考えたりすると厳しくなります。


だから、テキトーで良いのかなと思うのです。


どの参考書でも、この請負は、そんなに詳しくは書いていなくてポイントが書いてあったり、まとめてあるだけだと思います。


それを覚えてくださいということなのだと思います。


理解とか必要無くて、テキトーでも、宅建の試験には受かります。


だから、これだけは、強く言いたい。


「請負が良くわからなくても大丈夫!」


ってことです。


そこで納得しましょう。


妥協しましょう。


それが受かるための近道です。


だから、各々の参考書に載っているポイントだけで良いのですよ。



仕事を完成させる人がいて、報酬を払う人がいる。


仕事を完成させる人が、請負人。


報酬を払う人が、請負を頼む注文者。


完成させる方が先で、報酬は後。


完成させたら、目的物の引き渡しと報酬の支払いは同時履行。


そして、完成させた目的物に問題があったら、修補請求、損害賠償請求、解除などがあると。



詳しくは、各々の参考書を読んでください。


すぐに読み終わりますからね。


あとは、請負人の担保責任の例外ぐらいですしね。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



請負人の担保責任


瑕疵修補請求


 ⇒ 欠陥が重要でなく、その修補に大金が掛かる時はできない


損害賠償請求


 ⇒ 瑕疵修補請求とともに、または、瑕疵修補請求に代えてできる


解除


 ⇒ 欠陥のため目的を達成できない時にできる


 ⇒ 土地の工作物の場合は解除ができない



☆以上です!☆



請負も、もうこれだけやったら、ほぼ終わりですけどね。


今年、我が宅建テキプラ塾が勝手に使ってる参考書には載っていませんが、請負には、追及可能期間というのもあります。


載っていない参考書もあると思うのでサラッと書いておきますが、


追及可能期間として、1年、5年、10年があるみたいです。


載ってる参考書を使ってる方は、該当箇所の中身をちょこちょこって見ておいてください。


期間は、出題されるとは思わないのですけどねぇ。


どうでしょう。


何が出るかはわかりませんからねぇ。


1、5、10を覚えておいて、3年とか出てきたら間違いだなと思えるなら良いと思うのですけどねぇ。


ここまで書いたので書きますが、解除も少し残ってますね。


解除をするなら、仕事の完成前に、請負人に損害賠償。


ハイ、終わり。


こんなもんです。


何度か読めば、たぶん、テキトーに理解できるところです。


深く考えないのが大事です。


このブログより、みなさんの各々の参考書の方が読むものが少ないかもしれませんよ~。


どの参考書も、そんなに書いていないと思いますしね。


上記でも書きましたが、


この民法の6については、どのように勉強をするかは各々に任せます。


思いっきり勉強をしても良いですし、サラッとでも良いです。


また、普段は、3日間で見て行ってますが、3連休も挟むことから、変則日程となります。


来週の水曜日まで、ここで留まります。


なので、勉強が進んでいない人は、3連休も勉強したりして挽回することも考えてみてください。


わたくしが個人的に良いかなと思う勉強法としては、某参考書の民法の6のように重要度が微妙なところは1日の勉強の最初の方でさっさと切り上げて、残った時間で重要度の高いところで自分が苦手なところを勉強して行くのが良いかなと思います。


そうすることで、合格する可能性は高まって行くと思います。


メチャクチャ勉強が遅れてる人は、


「民法の6なんて勉強しなくて良いです!」


ってことです。


オッケー?


受かるためのマインドは出来てる?


「全部なんて勉強する必要ないのですよ!」


出来る人はしておいた方が良いですが、全部、勉強していなくても受かる人が多いです。


むしろ、ラクに受かる人は、ピンポイントで勉強してるのです。


某参考書や、他の参考書を見てもらえればわかると思うのですけど、ここは、簡単にしか書かれていません。


ですから、わたくしのテキトーでも何とかなりますよね。


テキトーでも何となくわかると思います。


何となくわかるのが、最初としては大事なのですから、これで良いと思います。


あとは、各々の使ってる参考書で該当するところを読み込めば良いということです。


ヨユーがある人が読み込むと。


ヨユーがある人も、参考書、過去問、それから模試以上のことが本試験で出たら諦めるしかないのです。


諦めるという言葉に抵抗がある人がいるかもしれませんが、そういう人は、


「満点を取らなくても良い!」


ということは、意識してみてください。


では、ここは適度に、その他の重要なところをしっかりと見て行きましょう。


3連休も楽しみ、少しヨユーのある日程にしてありますから、他のところも見直したりしてみてください。


で、以上のようにテキトーに書きまくると、


「これで大丈夫か?」


と思う人がいると思いますが、時間がなくてバッサリとカットの人も、我が宅建テキプラ塾を隙間時間等に読んでもらえれば、何点か取れるかもしれないとは、書いているわたくし自身は思うものです。


我が宅建テキプラ塾は、わたくしが独学で勉強をしていた受験時より遥かに勉強をしています。


だからね、どの勉強法が良いかどうかはわかりませんが、


「我が宅建テキプラ塾でも受かる可能性はある!」


と、わたくしは言いますので、我が宅建テキプラ塾を読んで、暗記して、過去問を解いてみるというのは、最低限としてもらえればと思います。


今日、上述したテキトーだって、頭に残ってれば、本試験で出題があれば解けたりするものですしね。


何が良いかなんてわかりません。


自分が出来ることをして、本試験に乗り込むということです。


最後まで諦めずに行きましょう。


テキトーでも可能性はあります。


が、テキトーに、さらにプラスアルファで勉強をしてもらえれば、さらに可能性は上がります。


今日は、無駄に長かったですね。


まぁ、駄文も読めば読むほど、読む力はついてきます。


そう思ってお付き合いいただければと思います。


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