民14の1 相続。 | 宅建テキプラ塾

宅建テキプラ塾

テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

今日から某参考書の民法の14、相続となります。


ここは、覚えておくと将来で役に立つかもしれませんね。


というか、宅建の試験に出てくるぐらいの相続は、生きて行く上での基本として義務教育で教えてもらいたいものだと、わたくし、初めて勉強をした時に思ったものです。


「フムフム、そうなっていたのか。」


と思ったものです。


これを多くの人が知っていたら、相続で揉めることは減るのではないでしょうかねぇ。


「争続。」


と言われるぐらいですからね。


ただ、お金があるという家でない限り、相続って言ってもねっていう話のような気がしますけどね。


それでも、少しでも貰えるものは貰うというのが人間の欲でしょうか。


家は、家自体を分けるというのは難しいですからね。


売ったお金を分けたりするのでしょうか。


そうすると、本家の場合は、本家が無くなってしまうということだったり、実家がなくなってしまうということだったりするのでしょうね。


そこまではしたくないけどお金は欲しいというのが人間なのでしょうか。


長男は家を貰ったとかありますしね。


その分、介護したとかいうのが、高齢社会の日本としては今後も問題になるのでしょう。


などと、余談をしましたが、家を売ってお金にしてから分けるとかいうようなそんな話は宅建では出て来ません。


せいぜい、家と貯金があって総額でいくらとか、貯金のみでいくらとかっていう額から分けることを考えるぐらいです。


登場人物を把握して、覚えた割合を使えば解けると思います。


まずね、配偶者が最強ね。


冷え切っていようが、別居していようが離婚をしていなければ最強です。


逆に、内縁や、すでに別れていて元といった場合は、何にも残りません。


残す方法はありますが、基本では何もありません。


相続をする人が配偶者だけならば、配偶者が全部持って行きます。


これは当たりまえですね。


配偶者しかいないのですからね。


夫妻だけだったということなら、どちらか残った方に全部ってことです。


だから、配偶者は最強なのです。


配偶者は隣りにいると考えて、その他に、被相続人、つまりは、亡くなった人に、子や、親や、兄弟がいるとどうなるのかということです。


子がいたらどうなるのかというと、配偶者と子で半分ずつです。


子全体で配偶者と半分ずつなので、子が何人かいたら、子全体の分を子の人数で分けます。


子が2人いたら、配偶者1/2、子1/4、子1/4となります。


配偶者が半分、子は残った半分を分けます。


配偶者1/2  子1/2


次、子がいなかったらどうなるかですが、親や、祖父母になります。


親がいたら親、親はいないけど祖父母がいるという場合は祖父母です。


おもしろいことに、子の場合と違って、割合が減ります。


配偶者2/3  親1/3


となります。


子も、親も祖父母もいないけど、兄弟姉妹がいる場合は、兄弟姉妹に渡ります。


さらにおもしろいことに、割合が減ります。


配偶者3/4  兄弟姉妹1/4


となります。


子らの方の分子は1なので、分母を、2、3、4と覚えておけば良いのではないでしょうか。


配偶者の分子を、1、2、3と覚えて、分母は、2,3、4でも良いですけどね。


何でも良いです。


この数字が覚えられれば何でも良いです。


まずはこれが基本です。


配偶者が最強で、子がいたら、配偶者と子。


子がいなかったら、配偶者と親、または、祖父母。


子も親もいなかったら、配偶者と兄弟姉妹。


で、割合。


すぐに覚えてください。


これを覚えて、それからいろいろと細かいとことか、他のことに続いて行くのです。


細かいとこは、各々の参考書に任せます。


非嫡出子が嫡出子の半分の割合というのが平等ではないということで改正されてます。


非嫡出子も嫡出子も同割合になっています。


生まれてくる子に責任はないということみたいです。


何でしょうね。


それはその通りって感じなのですけどね。


少し前の話になりますが、権利を取るために、裁判の後の会見で声高々で訴えてたのをニュースで見たりしていたので何だかなとか思ったりしますけどね。


いろいろ覚悟しての道だったはずだったのに、後から法律がおかしいって言われてもね。


もちろん、何も知らないで生まれてくる子には非はありません。


親の問題。


でもね、どういう事情なのかわかりませんが、最初は、自分で覚悟して生むとか、その前の行為に及んだわけでしょう。


もしかしたら、そういうことではなくて、本当に、犯罪のようなことでということもあると思いますが、それは別として、まずは、それなりに考えてということが多いと思うと思うのですよ。


そうなると、裁判で吠えていた人を理解できなくなるのが、わたくしです。


逃げたり、責任を放棄してる男もいるのがおかしいのかもしれませんが、そんな男を選んだのもあなたでしょうと。


同じく、あなたの子だから、割合が違うのがおかしいとなってもねぇ。


そういう制度だし、日本人のほとんどの人は、その制度が普通だと思ってるのだと思いますけどね。


でねぇ、嫡出子と、非嫡出子がいるということは、家族が2つあるということ可能性が高いのですよ。


1つは、普通というか安定なのでしょう。


もう1つは、普通ではない。


だから、揉めると。


そうなると、これも、争続の一種だったのでしょう。


などと、わたくしは思うのですが、わたくしの戯言です。


今は、平等ってことで覚えておいてください。


ただねぇ、裁判で訴えていた方は、非嫡出子の側なのです。


嫡出子側も巻き込まれますね。


まぁ、男が悪いということで良いのかもしれませんが、嫡出子本人は、この子にも何も責任はないのに、今までの安定が崩れるということになるような気がします。


って、わたくしは、何を書いているのでしょうね。


忘れてください。


嫡出子、非嫡出子、平等になりましたと。


とりあえず、まず、誰が相続できるのか、そして、その割合はというのを見たら、相続するのがマイナスだったりしたらどうするんだよというのを見て行けば良いのではないでしょうか。


相続は、プラスもマイナスも相続します。


借金だけだったらどうするんだってことです。


ドラマとかで出てくる話ですね。


放棄すれば良いのですけどね。


それを知らなくて、散々な展開に進んで行ったりしますね。


知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に行くと。


それだけで良い話。


ダメ親父がいたとして、借金を残して死んだと。


親父が死んだのを知らなかったら、親父が死んだことを知った時から3ヶ月です。


だいたい、ドラマとかだと、親父が死んだことすら知らずに、何ヶ月後とかに、


「お前の親父が死んだぞ!」


「借金を払え!」


とか言ってコワイ連中が来るのですが、


それを伝えられた時から3ヶ月以内に家庭裁判所に行けば良いのです。


親父が死んだのを知らなかった場合は、そうなる。


逆に、ダメ親父だとわかってて、その親父が死んだのを知っていて、葬式までしたら、その後、すぐに、この親父に借金がないかどうかとか調べないといけないということです。


被相続人が死んだら相続が開始されるので、そういうことです。


ダメ親父が死んだ、清々したと思って3ヶ月過ぎたら危険です。


借金はしていたけどどのくらいなのかわからないということだったら、限定的に相続すれば良いのです。


これが限定承認。


明らかに借金が多くてどうにもならないという場合は、放棄。


プラスとマイナスが微妙ということだったら、限定承認です。


限定承認の場合、マイナスの方が多かったら、相続財産の範囲内で解決ってことです。


どっちかわからないなぁっていう時には限定承認が役に立ちます。


これも3ヶ月以内に家裁です。


プラスもマイナスも全部相続するというのなら、単純承認です。


相続には、この3つがあると。


簡単でしょう?


細かいことは各々の参考書でどうぞ。


あとは、遺言、遺留分ですが、ここも参考書でどうぞ。


推理小説で出てくる遺言書。


形式があるのです。


将来、自分が書くことになるかもしれないし、その前に、親に書いてもらいたいかもしれない。


もしものためにと思って勉強をするのが良いのではないでしょうか。


少し前、遺言ブームでしたね。


本屋でキットが売ってましたね。


難しいのかなぁって思ったら、意外に簡単だと思いますよ。


民法を細かく見て行くと大変なのかもしれませんけどね。


宅建の民法ぐらいが基本としては一番です。


宅建の勉強をしてみないとわからないことでしょうけどね。


ということで、宅建の勉強は、生きる上での知識にも役に立つということです。


もしかしたら必要な時のために、しっかりと勉強しておきましょう。



☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



配偶者最強。


子 → 親 → 兄弟姉妹



分子1 分母は、2、3、4。



単純、限定、放棄。


知った時から3ヶ月以内に家裁。



☆以上です!☆



最低、これだけでも覚えておいてください。


そして、寝ましょう。


相続の覚え方としては、自分にあてはめてみたりすると良いと思います。


自分の場合、どうなるのかなとかね。


他は、日曜の夕方の国民的アニメに出てくる家族を題材にした本とかがありましたね。


○○家の相続っていう本があったような気がします。


その本を読むのではなくて、自分で、○○家の相続はどうなるのかなとか考えてみると勉強になると思います。


ウフフフフ。


ちなみに、某参考書の民法の14、相続は、読むと、35分ぐらいです。


ですが、ここは、少しじっくり読んでもらいたいので、40分としましょう。


一生懸命読みましょう。


読んでみるとわかると思いますが、某参考書だと、最初の方に、開始原因・時期とかが載ってます。


ここは、そんなものなのねと思っておいてください。


その中で大事かなと思うのは、


「胎児は、生まれたものとみなす!」


ということだと思いますので、これを覚えておいてください。


まだ生まれてないけど、時期に生まれる。


その時に、その子のために何もないよりは残してあげましょうということです。


父親が突然亡くなったとして、胎児には兄弟姉妹がいたとしたら、その兄弟姉妹には相続があるのに、まだ、生まれていないだけで胎児に相続はないということでは不公平だということですね。


いずれ、兄弟姉妹になります。


胎児に兄弟姉妹がいなくても、いずれ、生まれてきます。


その子のためにどうにかしてあげられないかということで、相続できるようにしてあるということですね。


同時死亡については、読んで頭に残ったら残ったですし、残らなかったとしてもそんなに問題はないと思います。


などと書いておきながら、今年、同時死亡が出題されたら、申し訳ございません。


あれもこれもは無理ですよ。


まず抑えるとしたらどこか。


相続の問題としては、誰が相続人になって、いくらずつかということだと思うのです。


過去問もそういう問題だらけだと思いますしね。


ってことで、過去問をチェックして寝ましょう!


ザ・テキトー

さて、我が宅建テキプラ塾は、無料です。

無料ですが、一応、受講料はあるのだよ。

それはね、以下をクリックしてってことね。

よろしく。