民15の1 不法行為。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

今日から、某参考書の民法の15、不法行為です。


ここは、正直、そんなに出題頻度は高くないです。


民法等の権利関係という大きな枠組みの中では、本試験で出題頻度が高いところもありますが、この不法行為のところのようにそんなに出題されないところもあります。


だから、出題頻度が低いところは、


「本試験で出ても出なくても良い!」


という気持ちで、気楽に読んで行った方が頭に入ると思います。


「どこが出るのだ?」


「ここも出るのか?」


「1点が取れなかったらどうしよう。」


などと思ってしまうと、悪循環にはまります。


宅建の勉強の終盤になり、模試も行われてると思います。


また、市販の予想問題などを、9月、10月で解こうと思ってる人もいると思います。


で、模試なり予想問題なりで、こういうところが数問出て、


「勉強していない! どうしよう!」


と思ったりしてしまう人もいますが、気にしないことですね。


すでに上でも書いていますが、どこが出るかなんてわかりません。


それならば、もっと出題頻度が高いところや、点を取る可能性があるところを勉強しましょう。


一通り見て、焦らないことが大事なところが、出題頻度が高くない民法との向き合い方になります。


「ここも勉強しなくては!」


「ここも見て行かなくては!」


と、焦る必要はないということです。


出題頻度で考えて行きましょう。



では、そんなに重要ではない不法行為です。


これは、故意または過失によって、他人に損害を与えることです。


故意というのは、わざとです。


過失は、ミスや、うっかりということです。


細かく見ると、不法行為が成立するにはいろいろあるのですけどね。


テキトーに、


「やらかしちゃったら不法行為!」


と思っておけば良いと思います。


宅建の試験では、細かくは聞いてきませんからね。


今から余談を書こうと思うのですけどね。


車で人にぶつかったりしたら、車の方が悪いと思う人は多いのですが、自転車で人にぶつかったら、お互い様と思う人が多いみたいです。


これは間違ってる方が多いですが、自転車の方が悪いのです。


自転車も車も、歩行者にとっては同じことと思っておいた方が良いと思います。


最近では、携帯、スマホを見ながらの自転車走行が見られますからね。


それで歩行者にぶつかったら、完全にアウトです。


さらに、特に注意なのは、歩道を自転車が走ってることが多いということです。


歩道を走ってるだけで違法と言えば違法ですからね。


歩道を自転車で走ってて、歩行者がフラついてぶつかってきたっていうことでも、自転車の方が分が悪くなります。


まぁ、歩行者にも過失がある場合は、お話し合いってことになるのですけどね。


自転車で歩行者にぶつかったぐらいではそんなに問題が無いと思ってる人は認識を改めた方が良いと思いますよ。


ぶつかっただけで前方不注意です。


歩行者がぶつかってきたという場合でも、歩道を自転車で走ってる時点でアウトです。


自転車と歩行者だったら、圧倒的に自転車の責任です。


これは、宅建のためにというのではなく、生きて行く上で知っておいた方が良いし、気をつけた方が良いことです。


歩道は、歩行者専用です。


とか書くと、車道は車が通っていて危ないとか言う人がいるのですが、それは、国とか、県とか、市とかが悪いのですよ。


狭い国、日本では、国とかのせいとかいうのも微妙な話ですけどね。


「道路を狭く作ってるのだから、そうなるわな!」


ということです。


そんなに深く考えず国作り、街作りをしてしまうとこのようになると。


「今更どうするの?」


とか思ってるのが、わたくしですけどね。


さらに言ってしまうと、


「最悪、車と自転車だったら車の責任だしな。」


と思うくらいです。


命の危険があるので軽々しくは言えないのでしょうが、今のところ日本という国では、


「狭い道路だから自転車は車に気をつけよう!」


としか言えません。


注意して、注意して、注意しまくって自転車で走り、車と事故って大変なことにならないことを祈る。


それしかない。


それ以外、何かある?


っていう感じ。


高齢者の車の免許が問題になっていますが、わたくしは、自転車も問題だと思ってます。


自転車も乗らない方が良いと思われる高齢者が多いです。


フラフラして歩道を走り、


「チリンチリン!」


とか鳴らしてきたり、


「どけ!」


とか、その他何かを言ってきたり、舌打ちをしてきたりする人間がいたら、


わたくしは、


「おめぇがどけ!」


と言ってやってます。


それにより、暴力的なことにでも発展したら、


「よっしゃー!」


「思いっきり慰謝料とか請求してやろう!」


「こいつの人生、終わらせてやろう!」


とか思ってるのがわたくしです。


法律を少しでも勉強すると、このようにクソみたいなわたくしのようになれます。


余談でした。



話を戻すと、やらかしちゃって、人に損害を与えたら不法行為ってことです。


加害者は、損害を賠償しなければなりません。


被害者は、損害賠償を請求することができます。


あとは、損害賠償請求権は、相続になるということとか、被害者が死んでしまったら、被害者の父、母、配偶者、子は、自分の権利として損害賠償請求権があるということなどを見ることになると思います。


たぶん、各々の参考書にこのようなことが書いてあると思います。


死の場合は、損害賠償請求権が2つあると思っておくと良いと思います。


被害者のものと、自身のもの。


自分に当てはめて想像するのは気分が悪いので、アニメとかで想像しましょう。


家族で誰かが死んでしまったら、その人の損害賠償請求権が相続人に相続され、さらに、父、母、配偶者、子がいたら、その人達は、家族を失ったということで自身の損害賠償請求権があるということです。


死とかって気分悪いですけどね。


理解のためには仕方ないですね。


まぁ、簡単に、テキトーに、頭に入れておきましょう。


他には、損害を知った時、加害者を知った時から3年に請求しなければ行けないことと、不法行為があった時から20年が過ぎると、損害賠償請求ができなくなるということを覚えておきましょう。


3年、20年と覚えておけば良いのではないでしょうか。


不法行為を簡単に見て行くと以上になるのですが、その他の不法行為というものがあるわけです。


使用者責任、注文者の責任、土地工作物責任が某参考書には載っていました。


使用者責任ってのは、従業員を雇っている場合は、その従業員がやらかしてしまった時に、雇い主は、損害賠償をしなければいけないってことです。


雇い主の方が従業員より金があることが多いですからね。


あと、雇い主のために従業員がいるということですからね。


従業員がやらかしちゃったら、雇い主にも責任を持って行こうってことです。


詳しいことは各々の参考書を読んでください。


注文者の責任ってのは、仕事の完成を請負人に依頼した際、注文者が特に何も言わないで請負人が仕事をしたということであったら、その仕事の結果によって誰かに損害が出たとしたら、請負人が責任を負うということです。


仕事の完成に対して、請負人の判断のみで行われたのであれば、注文者は関係ないということになるということです。


ですが、注文者が請負人に対して、いろいろと言って、注文者の指示で行われたとしたら、責任は注文者になるということです。


注文者の指示等に過失があったということになるので、注文者の責任と。


まぁ、ここは、何となくの理解で良いです。


工作物責任ってのは、家の壁が剥がれて落ちて人に怪我をさせてしまったというような、工作物が原因の場合です。


工作物ってのは、家とかです。


この場合、まずは、占有者が責任を取ります。


占有者というのは使っている人です。


日常、使っている人なので、危険を察知できただろうってことです。


だから、まずは、占有者に責任が行く。


占有者が、注意していた場合は、所有者に責任が行きます。


誰かが責任を取らないと行けないので、所有者が責任を取るわけです。


所有者は、無過失責任です。


注意してたとか関係ないです。


被害者を助けるためには仕方ないというか、自分の家が原因ですからね。


責任を取ってもらいましょうってことです。


家を作った人とかが問題なのではって思うかもしれませんが、それは、後の話です。


まずは、工作物責任というのがあって、所有者が賠償をし、その後に、所有者が、家を作った人などに、そちらの責任だろうと言って、求償してもらうということです。


まぁ、占有者になる場合と、所有者になる場合が判断できれば良いと思います。


おまけとして、共同不法行為を載せておきます。


共同不法行為ってのは、数人で共同不法行為をしてしまったという時です。


みんなでやらかしちゃったということなので、みんなに責任を取ってもらうと。


または、たまたま、他人同士だったけど、偶然の同時事故ということになった場合、他人同士も全員に責任を取ってもらうと。


全額を連帯します。


共同不法行為は、全額連帯と思っておけば大丈夫だと思います。




☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆



不法行為


使用者責任


注文者の責任


工作物責任


共同不法行為



名前を覚えて、何となくでもどんなものかを理解するのが良いと思います。



不法行為 ⇒ やらかしちゃったら賠償責任 3年、20年


使用者責任 ⇒ 従業員でなくて雇い主、出てこいや!


注文者の責任 ⇒ 指示してなければ請負人の責任だ!


工作物責任 ⇒ まずは、占有者で、次に、所有者!


共同不法行為 ⇒ お前ら全額連帯だ!



☆以上です!☆



細かいところは、各々の参考書でしっかりと確認してください。


参考書に載っていないさらに細かいところはバッサリと諦めてください。


「こんな、テキトーなもので良いのか?」


と思うかもしれませんが、


「こんなもんで良いです。」


というかね、


ここよりも、もっと大事なところ、覚えなければいけないところがあるのですよ。


自分の勉強の進み具合から、自分で判断することが大事になります。


出題頻度が高いところから仕上げていくのは、受かるための定石です。


受かる人の多くが取っている方法を、受かりたい人は取るべきだと思います。


さらに、わたくしの独断的なことを書かせてもらいますと、初学者の方で、ここまで来られる人はそんなにいないのが現実です。


初学者の方で、すでに、ここまで勉強が出来ている人は、受かるか受からないかの勝負が出来る人です。


宅建を受ける人の半分以上は、思いっきりぶっちゃけてしまうと、この時点で今年の本試験ではダメなことが決まってることが多いです。


受かるか受からないかではなくて、すでにダメだという人が、今年の本試験を受ける人の中で半分ぐらい確定しているのが現実です。


残り2カ月ありますが、すでにある程度勝敗は見えていたりします。


まぁ、何人かは、ここから奮起して合格を勝ち取るのですけどね。


率としては低いですよね。


淡々と、コツコツ、少しずつ勉強を続けている人は、受かるか受からないかの勝負が出来ます。


諦めなければ受かる可能性は高いということです。


ここまで勉強が進められている人は、今年、受かるための、より集中して行きましょう。


集中の前に、この不法行為より出題頻度が高いところの完成度が低い人は、まず、そちらを復習してから、この不法行為を見て行きましょう。


ちなみに、某参考書だと、ここは、読むと、10分です。


10分もあれば読み終わることが出来ると思います。


ですから、他の勉強をメインにして、寝る前にでも各々の参考書を読んでみたり、我が宅建テキプラ塾を隙間時間で読んだりしていただければ良いのではと思います。


不法行為は、我が宅建テキプラ塾を何度か読んで、過去問を解いて見たら、意外に解けると思います。


この後、過去問を解いてみて確認してみてください。


どうでしょうかねぇ。


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