某参考書の民法の15、不法行為のところの2日目です。
ここは、某参考書では、読むと10分という感じです。
人によっては、もっと早く読めてしまうかもしれませんけどね。
初学者の方でも、10分あれば読めるのではと思います。
ただ、初学者の方は、10分で読んだとしても何が何だかという感じだとも思いますけどね。
まぁ、そこからがスタートなのですけどね。
この不法行為の分野だけでなくて、勉強というのは、何が何だかというとこから積み上げて行くものです。
何が何だかわからない中、耐えて何度も読んでみたり、過去問を解いてみたりするしかないです。
で、重要度が低いところが出てくるたびに書いていますが、重要度が低いわけですから、ここは、ヨユーがある人が勉強をしてみてください。
宅建業法、法令上の制限がまだまだという人は、そちらを仕上げることを考えましょう。
一応、我が宅建テキプラ塾では、淡々と進めて行きますが、この不法行為や、その他の重要度がそんなに高くないところについては、勉強する人と勉強しない人がはっきり分かれると思いますし、自分がどうするかを決めていない人は、決めた方が良いと思います。
現時点で、本試験までの残りの日数、それまでに、自分の勉強出来る時間等を考えて、明らかに、不法行為などを勉強する時間がない人は、サラッと読むぐらいで終わりにしても良いと思います。
サラッと読むだけでなく、最初からバッサリとカットしても良いかもしれません。
宅建業法などの点数を伸ばすことを考えてみてください。
宅建業法で、平均として15点以上を取る計算が見込めない人は、宅建業法を見直してみてください。
その後、法令上の制限で、農地法が意味がわからないとかであれば、自分が使っている参考書の農地法を読み込み、過去問が完璧になるくらい解いてみてください。
法令上の制限は、難しいと感じる人がいますが、民法等の権利関係に比べれば、本試験で点数が稼げます。
民法等の権利関係を勉強するよりは、法令上の制限を勉強した方が良いと、わたくしは思っています。
どのように勉強するかは、勉強する人自身が決めることですが、良ければ、わたくしの考えも参考にしてみてください。
わたくしとしては、法令上の制限の過去問を完璧に近くしてから、この不法行為などを見て行ってもらいたいと思っています。
宅建業法で、最低15点。
法令上の制限で、最低4~5点。
宅建業法と法令上の制限で、20点を超えると、合格が見えて来ます。
民法等の権利関係で半分の7点。
残り、税や統計、免除科目で、運も絡んで半分の4点。
20 + 7 + 4 = 31点
この31点にプラスアルファがあれば、毎年の合格ラインの平均に乗りますね。
わたくしのテキトーな考えに、プラスアルファが必要です。
31点から何点加えて行くことが出来るか。
それにより、毎年の合格ラインに近づきます。
ちなみに、昨年の平成30年度は、37点が合格ラインでした。
高かったのです。
その前の平成29年度は、35点で合格なのですよね。
わたくしは、宅建という試験は、35点が目安だと考えています。
ですから、昨年の37点は少しみんなが点数を取り過ぎたのでしょう。
それが、試験が簡単だったのか、それとも、みんなの勉強が良かったのかは何とも言えないところです。
で、勝手にわたくしの考えを書かせてもらうと、どちらであれ、次に来るのは、少し難しい本試験になるのではということです。
37点から少し難しくしたら、33~35点ぐらいの本試験になるのではということです。
そうなると、わたくしは、一応、本試験で狙ってもらいたい最低の点数を掲げているので、以上で書いた点数の取り方に、少しずつプラスアルファで点数を積み上げていけば、ラクショーで合格ラインに乗ることは可能だと思いますし、毎年の本試験の難易度で、合格ラインは動いてきますので、最低31点を取り切るというのは可能だと思います。
だから、
「わたくしの計算でバッチリですね。」
と思うのですが、どうでしょうか。
何であれ、受かる可能性を高めるには勉強をするしかありません。
ただ、勉強する上で、民法が好きだから、楽しいからと言って、民法ばっかり勉強していてもダメだということです。
受かるためにいろいろと考えてみると、宅建業法や、法令上の制限を仕上げると。
わたくしとしては、今のところ、強くそう思ってます。
ですから、この某参考書の民法の15の不法行為のように、読むのにも10分とそんなに時間が掛からず、さらには、重要度も低いというところは、サラッと見ておくだけで良いのです。
サラッと見て、あとは、他のところの勉強をしてくださいというのが、この3日間の話なのです。
だって、そうでしょう?
この不法行為だけを今見ている人っています?
10分で読めた。
おまけで、宅建テキプラ塾も読んだ。
あとは、過去問を解いた。
30分ぐらいしか掛からなかったので、他のところを勉強しよう。
これが受かるための流れなのではと思いますけどね。
どうでしょうか。
はい、では、長くなりましたが、不法行為をテキトーに書いて行きます。
すでに、昨日、書いたことで終わりでも良いのですけどね。
1つのまとめ、カテゴリーにつき3日間という設定をしているため、今日と明日、残るわけです。
で、残ったから、上記で、ヨケーなことをゴチャゴチャ書いたのですけどね。
昨日も書きましたが、まず、不法行為があります。
そして、使用者責任などは、特殊な不法行為ということになります。
ですから、
「不法行為と、特殊な不法行為がある!」
ということです。
「不法行為と、特別な不法行為。」
でも良いですけどね。
何でも良いのですよ。
要は、不法行為、使用者責任、注文者の責任、工作物責任と、スラスラと言えるようになったら理解したようなものですからね。
不法行為、使用者責任、注文者責任、工作物責任。
用語を覚えて、その用語に、ポイントを付けたして行くだけです。
昨日、ポイントも付けたしたので、昨日で終わってるのです。
あとは、過去問を解いて、慣れると。
わたくしとしては、
「他に何をすれば良いのでしょうか?」
といった状況です。
ですから、ヨユーがある人は、参考書を読み込んで、ポイントを覚えて、過去問の完成度を高めてください。
勉強が間に合わない人が多いところになりますから、過去問と同程度の問題レベルのものでも解けない人が多いです。
そんな中、過去問の完成度を高めている人は、過去問と同程度のものは解けるわけです。
本試験で出題があり、解けたと思ったら、
「1点リード!」
と思って、次の問題に進みましょう。
今日は、こんな感じで終わりです。
ただ、それだと何だかなとも思いましたので、暗記事項のところで、不法行為について少しプラスして書きます。
☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆
不法行為
被害者に過失があった時
⇒ 裁判所は過失を考慮して賠償額を定めることができる
不法行為による損害賠償債務 ⇒ 不法行為の時から遅滞
賠償金は、即払えということです。
払う前の期間の分も上乗せということです。
過去問では、遅延損害金とか出てます。
不法行為による損害賠償請求権
損害および加害者を知った時から、3年間。
不法行為の時から、20年経過。
で、時効となり消滅。
☆以上です!☆
不法行為による損害賠償請求権の時効消滅について少しテキトーに書きます。
不法行為は、相手の故意または過失により、相手の違法なことによって損害が発生しているわけです。
損害があったことと、相手、つまり加害者は知ってることが多いです。
ただ、中には、加害者が誰だかわからないこともあります。
その場合、自分で探さないといけません。
探し出すことができ、加害者を知ることが出来た場合は、そこから3年ということになりますが、探すのに時間が掛かってしまい、その間に、20年が経ってしまうと消滅します。
何かしら被害を受けたら、すぐに相手を見つけましょう!
そして、請求しましょう!
ということです。
損害を受けて、その加害者も知ってるのに3年間何もしないなら、賠償請求は、もうしないのだなという扱いになるということです。
請求しないなら消滅させようということですね。
また、不法行為の時から20年、何もないならば、それで終わりにしましょうということです。
20年間、相手を探すということはしないだろうということだと思います。
もしかしたら違うかもしれませんが、そういう解釈で大丈夫です。
というか、
「3年と、20年を覚えておけば大丈夫です!」
相殺の禁止とかは、相殺のところをついでに見直してください。
責任能力について、未成年者、責任弁識能力のない者などは、某参考書をサラッと読んだりしてください。
今日は、このへんで終えます。
各々の参考書を読めば何とかなると思いますので終わりにします。
結局、今日もブログが長くなってしまいました。
すみません。
ただ、不法行為について、ここまで勉強出来ていたら、バッチリだと思います。
ここまで勉強出来ている人は、そんなにいないと思います。
仮に、民法を頑張って勉強している人がいたとして、不法行為を完璧にしている人がいるかもしれませんが、宅建業法等もそれなりに勉強していなければ意味がありません。
民法から勉強を始めている人は気を付けてください。
民法だけ一生懸命勉強をしても、宅建は受かりません!
むしろ、民法だけだと厳しいです。
受かってる人がどういう点の取り方をしているのかなどを意識してみると良いかなと思います。
ザ・テキトー
今日のテキトーが使えたと思った人は以下をクリックして行ってください。
受講料だと思ってクリックしていただければと思います。
我が宅建テキプラ塾は、無料です。
受験対策校などとは違った形の宅建啓蒙活動をしています。
こういう合格の仕方もあるのだということを伝えています。
諦めてしまう人が諦めないように、出来れば、以下をクリックして行ってください。
たくさんの方のクリックがあれば、多くの人に伝わることになります。
よろしくお願いします。