宅17の1 監督・罰則。 | 宅建テキプラ塾

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テキトーにプラスした宅建試験の勉強っぽいお話

いきなりですが、おめでとうございます!

 

ついに来ましたね。

 

某参考書では、今日からのところで宅建業法が最後となります。

 

あと3日間で、宅建業法が終わります。

 

実際は、某参考書の宅建業法のカテゴリーとしては、この後に、もう1つあって、住宅瑕疵担保履行法が残っています。

 

まぁ、でも、宅建業法としては、今日からの監督と罰則で終わりだと思いますということですのでね。

 

某参考書で見たら、今日からの監督・罰則で宅建業法を終わりとするか、次の住宅瑕疵担保履行法まで含んで宅建業法を終わりにするかですが、どっちであれ、宅建業法が終わるので良いと思います。

 

宅建業法が終わるのです!

 

だから、おめでとうございます!

 

わたくしとしては、某参考書だけでなく、どの参考書でも対応が可能なことを書いているつもりなので、このブログをテキトーに読んでテキトーに頭に入れ、各々の参考書をしっかりと読んでいる人がいたとしたら、良い感じで学習が進んでいるのではないかなと、わたくし、勝手に思っていますし、力がついていることを願っています。

 

勉強は、1回で理解することは難しいです。

 

何度も繰り返して、点を取れるようにして行きましょう。

 

宅建業法は、努力で点が取れます。

 

勉強をすれば、15点は狙えます。

 

そして、15点が狙えるレベルになれば、15点以上も十分可能だということです。

 

個数問題や、どの参考書にも載っていないところが出たり、本試験での独特の雰囲気からミスをすることはあると思います。

 

それでも、やるべきことをやれば、15点以上は可能ですから諦めずに行きましょう。

 

15点が狙えるようになれば、マークシートなので正解の選択肢が選べない問題もテキトーに選んでいたら点数が取れることもあります。

 

そうなったら、15点以上が見えてくるということです。

 

自分の合格の可能性を高めて行きましょう。

 

ハイ!

 

 

では、一応、宅建業法の最後、監督と罰則です。

 

某参考書の宅建業法の第3章監督・罰則です。

 

P.380~P.392

 

ここは、某参考書だと読むと、25分もあれば読めると思います。

 

30分としても良いですが、25分で行ってみましょう。

 

ここは、まとめの記載があるようなものなので、読むというよりは眺めるということだと思いますけどね。

 

1度で終わりにするのではなくて、時間がある時、隙間時間で、ここをさっと眺めたりすることで頭に何かが残ります。

 

それが大事だと思います。

 

何であれ、某参考書だとここを読むとしたら、25分ぐらいです。

 

初学者の方だと、もう少し時間が掛かるかもしれません。

 

ということで、30分とも書いているわけですが読むだけならば何とかなります。

 

また、ここは、勉強法があります。

 

最近は、書いていませんが、以前、何度か書いたことで、読んで、見て、眺めて、覚えて行くところですね。

 

今さっきも上記で、ここは眺めると書きましたがそれです。

 

参考書の使い方で書いたり、マーキングをすると書いてみたりしたことですが、ポイントをマーキングして、ペラペラと眺めるところです。

 

しっかり読む時は読む。

 

何度かは、しっかりと読む。

 

そして、マーキングしたところを、隙間時間でペラペラと眺める。

 

寝る前に、1分でも良いから見る。

 

それだけで、何かしらが頭に入ってきます。

 

その何かしらが頭に入ることが重要で、正確な言葉なんて覚えなくても良いから、何となくテキトーに理解すれば良いところです。

 

ここを1回で全部覚えることができる人間は、天才です。

 

そんな人は滅多にいないので、多くの人は、地道に力をつけていくところです。

 

普通の人でしたら、1回では厳しいです。

 

腐らずに続けるところです。

 

「覚えられない!」

 

という人がいましたら、

 

自分が何度読んだのかを自分で確認してください。

 

受かる人は、自分がわかるようになるまで読んでます、耐えてます。

 

何となくでも判断できるようになるまでは続けるしかないのです。

 

何となくでも判断できるようになるというのは、各々で決めることですが、自分で過去問を解いてみて、もう解く必要が無いというぐらいが、わたくしの感覚です。

 

正確な言葉を覚えなくても、全部覚えなくても、ポイントを理解したり、問題を読んで何となく理解出来るというレベルが各々で違うので、各々で決めるしかありません。

 

時間は有限ですから、どこかで区切る必要が出て来ます。

 

だから、自分で決めるのです。

 

目安としては、最低限、過去問です。

 

何度も書いてますけどね。

 

で、ここは、監督と罰則ってなっていますけどね。

 

監督と罰則って同じと思うと思うのですが違うのですよね。

 

どちらも処分して罰則なんだろうと思うと思いますが違うのです。

 

わたくしは、最初、自分が勉強をしている時にそのように思ったものです。

 

まぁ、勉強をしているうちにわかると思うのですけどね。

 

注意してください。

 

監督をして処分になると監督処分。

 

監視するのが監督で、監督をしていたら処分が必要だと思ったら監督処分。

 

そんな感じで良いと思います。

 

見てるだけならば監督。

 

まぁ、少し紛らわしいです。

 

監督処分で処分となると、罰則と似てるのではとか、そのように思ってしまうのではないかなと思います。

 

まぁ、わたくしがそのように思ってしまったので、一応、書いてみたのですが、そのように思わないということならばそれでオッケーです。

 

で、監督の段階だとまだ処分ではないのです。

 

紛らわしいといえば紛らわしいし、参考書等を読んでいてもわけがわからなくなると思います。

 

監督から監督処分になる。

 

また、監督処分となると罰則になるのだと思ったり、罰則になるものをすると監督処分となると思ったりすると思います。

 

重なる部分もあるのですが、最初は、監督処分は監督処分、罰則は罰則と見て行く方が良いと思います。

 

 

監督処分 ⇒ 監督処分

 

 

罰則 ⇒ 罰則

 

 

一緒に考えず、違うものだと思って見て行くのが良いというか、整理して覚えましょう。

 

混ざってしまうと混乱してしまいます。

 

監督処分は、宅建業者と宅建士に対して処分で、一番重いものは、免許取消、登録消除となるものです。

 

 

宅建業者

 

指示処分 → 業務停止処分 → 免許取消処分

 

 

宅地建物取引士

 

指示処分 → 事務禁止処分 → 登録消除処分

 

 

と順番に重くなります。

 

そして、この処分をするのはどこかというのを間違えないようにしてください。

 

まぁ、簡単ですよ。

 

これまでの勉強の復習みたいなものです。

 

ヒントは、処分権者です。

 

で、あとは、何をしたら指示処分になるのか、業務停止処分等になっていくのかを見て行くと良いと思います。

 

見たことがある言葉を見ると思います。

 

なぜならば、宅建業法で定められていることに違反した場合に処分となるわけですからね。

 

宅建業法では、こういうことが設定されていますよということを、これまで見て来たと思います。

 

だって、宅建業法で決められていることを見て来たわけですからね。

 

その決められたものに違反したら処分なのですよ。

 

そういうことです。

 

だから、ここは、まとめみたいなものになるわけです。

 

罰則についても同じようなものです。

 

罰則をまとめた表みたいなものが、どこの参考書にも書いてあると思いますが、それを見ると、今まで見て来た言葉が載ってると思いますよ。

 

ですから、ここを、コピーして持ち歩いて、時間がある時に見るのが良いのではないでしょうか。

 

まだ試験まで時間がありますしね。

 

今からでも十分間に合いますね。

 

覚えられます。

 

時間がある時に、見て覚えるのです。

 

この3日間、毎日1回は、各々の参考書を必死こいて読んで、あとは、隙間時間で完成させるのが良いと思います。

 

骨からの肉付けです。

 

 

☆今日のとりあえずこれだけでも暗記事項!☆

 

 

監督処分 ⇒ 宅建業者と宅地建物取引士への処分

 

 

宅建業者

 

 指示 → 業務停止 → 免許取消

 

 

宅地建物取引士

 

 指示 → 事務禁止 → 登録消除

 

 

罰則は、コピーして持ち歩く!

 

 

☆以上です!☆

 

 

監督、罰則の初日としては、これぐらいです。

 

まず、参考書を読むのが大変だと思いますしね。

 

何が何だかわからないと思います。

 

いや、書いてあることは、これまでにも見たことがあることなので、何が何だかわからないというか、面倒だということだと思います。

 

でも、その面倒を乗り越えて、読み慣れるしかないです。

 

また、ある意味、ここは、まとめみたいなものなので、これまでに見て来た内容の言葉も出て来ますから、そこも連動させるというか、思い出しながら見て行く、復習もしてしまうということをして行くと効果的です。

 

問題が解けるぐらいの何となくわかるレベルで大丈夫と書きましたが、ここを完璧にすることができると、たぶん、宅建業法が物凄くラクになります。

 

てかね、今から何度も読んだり、隙間時間で眺めていたり、寝る前に少しでも見たりして行けば、完璧に近くなるのですよ。

 

そして、合格に近付くということです。

 

簡単に覚えられる人は良いですが、簡単に覚えられない人は、愚直にどこまで出来るかです。

 

朝起きて、覚えたいものを一文だけでも良いからメモ帳等に書いて、一日持ち歩いて何度も見たり、どうしても覚えられないものは、携帯電話、スマホなどに付箋で貼っておくのが良いと思います。

 

携帯電話、スマホは、一日に何度かは見るはずですからね。

 

アラームで、メモも書いておくことが出来ると思うので、1時間ごとにセットしておくのも良いのではないでしょうか。

 

アラームを止めるたびに、書いておいたメモも見ると。

 

あとは、人間関係も使いましょう。

 

友達などに、自分で宅建に関するメールを送信し、この内容を時間を置いて暇な時にでもそのまま送り返してと頼むのも良いと思います。

 

協力してくれた人には、試験後にご飯を奢るとか、普段から、細かい気遣いをしたりとかして良好な関係で行きましょう。

 

勉強と同時にそういうこともしてみると、人生の流れも変わります。

 

いろいろとやってみましょう!

 

 

ザ・テキトー

 

 

現在、令和2年度の宅建テキプラ塾は、宅建業法を見ています。

 

すでに、法令上の制限が見終わりました。

 

某参考書の発売が遅れた為、スタートは出遅れ、さらには、コロナです。

今年は、厳しい状況です。

ですが、少しでも進めて行きましょう。

 

諦めなければ、宅建は受かる可能性が高いです。

 

宅建テキプラ塾は、テキトーという形で、受験対策校とは違う合格に向かっています。

諦めてしまう人がテキトーと出合って合格して行くことを願います。

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テキトーではなく、真剣に勉強をしたいという人は、真剣に勉強をして行って合格をしてください。

ですが、諦めてしまう人が、もう一度というチャンスを掴んでもらえるように、テキトーという選択肢に出合うチャンスを!

よろしくお願いします。

 


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