刑事裁判の歴史と展望あれこれ💖

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しほうちゃれんじ 1454

乙:Do you wish you can get it back
If you had the chance?

出典:https://www.azlyrics.com/lyrics/orianthi/anotheryou.html

感想:hadは仮定法過去でしょうか。


今日の問題は、新司法試験平成26年民事系第38問3です。

株式会社を設立する際の定款に関する(中略)
3.判例によれば,定款に定めのない財産引受けは無効であり,会社の成立後,その財産引受契約を承認する株主総会の特別決議をしても,これによって無効な財産引受契約が有効となるものではない。


甲先生、よろしくお願いします!


甲:最判昭和28年12月3日は

「商法一六八条一項六号にいわゆる財産引受けは現物出資に関する規定をくぐる手段として利用せられる弊があつたので、これを防ぐため現物出資と同様な厳重な規定を設け、公証人の認証を受けた定款にこれを記載しないと財産引受の効力を有しないものと定められたのである。従つて単に財産引受は会社の保護規定であるから、会社側のみが無効を主張し得るということはできない。この無効の主張は、無効の当然の結果として当該財産引受契約の何れの当事者も主張ができるものであるから、本件訴訟において売主である被上告人のこの主張を容れたことにつき原判決には所論の違法はない。
 右の如く財産引受が定款上無効なる場合と雖も,会社成立後に新に商法二四六条の特別決議の手続をふんで財産取得の契約を有効に結ぶことは可能であるが、原判決はかゝる新たな売買契約の成立を認めていない。単に会社側だけで無効な財産引受契約を承認する特別決議をしても、所論のごとくこれによつて瑕疵が治癒され無効な財産引受契約が有効となるものとは認めることができない。」

と、判示しています。


したがって、上記記述は、正しいです。