司法書士、行政書士の井比です。
報道でご存じの方もおられると思いますが、相続登記の義務化を含む改正法が令和3年4月に可決されました。
今回の改正は、所有者不明土地の問題の解消を目的としたものですが、相続実務においては、かなり重大な影響を及ぼす大改正といえます。
相続登記の義務化についてポイントを列記します。
① 原則として、相続開始、自らが相続人であることを知ったときから3年以内に、「相続登記」をする義務を負う
(改正法施行前の相続については、改正法施行日から3年以内に相続登記をする義務を負う)
② 遺産分割がまとまらないなどやむをえず「相続登記」ができない場合、「相続人申告登記」をすることで、①の義務を免れる
③ 「相続登記」も「相続人申告登記」もしないまま、3年の期限を経過すると最大10万円の罰則
④ 「相続人申告登記」をした後に遺産分割協議が成立した場合には、その日から3年以内に登記をする義務を負う
⑤ 相続開始の日から10年を経過した場合、「遺産分割協議」のなかで、寄与分や特別受益の主張をすることはできなくなる。
この改正法の施行時期は、2024年の春を予定しています。
実務上、おそらくこの法律施行を知らないまま3年を経過し、罰則適用となる人がかなり多くなるのではないかと予想されます。
また、被相続人の死亡から10年を経過してしまうと、遺産分割協議によって、不動産を被相続人名義から直接法定相続人中の特定の人の名義にすることができなくなります。
もちろん、一度法定相続人全員名義にしたうえで、特定の相続人名義にすることは可能ではありますが、その場合は、間違いなく税金の負担が発生すると予想されます。
このように今回の法改正は、実務上かなり大きな影響を及ぼしそうですので、まだ不動産の相続登記をしていない方は、なるべくお早めに取りかかることを強くお勧めします。
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