司法書士の井比です。

 

令和5年8月のお盆休みについてのお知らせです。

 

【お盆休み】

8月11日(金)~8月16日(水)

 

 

8月17日(木)9時から通常営業いたします。

 

ご迷惑をおかけしますが、何卒宜しくお願い申し上げます。

 

 

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司法書士の井比です。

 

当事務所の基本的なお休みは、次のとおりです。

①土曜の午後

②日曜

③祝日

 

通常は『土曜午前中』は営業しているのですが、『3連休に含まれる土曜』については、スタッフの家庭サービスの充実を目的として、お休みとさせていただいております。

 

このため、9月は、次の土曜は臨時休業日とさせていただきますので、何卒宜しくお願いいたします。

 

【臨時休業日】

9月17日(土)※連休のため臨時休業日

9月24日(土)※連休のため臨時休業日

 

 

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司法書士の井比です。

 

私は、2007年(=平成19年)に司法書士になってはや15年になりますが、このくらいのキャリアでも初めて申請する登記というものは存在します。

 

今回は、『持分放棄』の持分移転登記でした。

しかも何かと農地法の規制の多い『農地』です。

 

今回のリクエストはこうです。

 

農地が現在親戚同士で共有状態だが、このままだと将来相続を経るごとに相続人に細分化してしまうため、今のうちにこれを解消しておきたい、というものでした。

 

 

 

 

通常は農地の持分移転登記は、『農地法第3条の許可』が必要です。

 

そして、同許可を得るには、農地の取得者には農家資格が必要であり、また農地の持ち分取得後も農地を耕作する目的でなければなりません。

 

今回の持ち分取得予定者は農家ではありませんでした。

このため通常の方法では持分移転登記ができません。

 

そこで、どうしたらこのリクエストを叶えられるかを検討した結果が、今回の『持分放棄』という方式です。

 

この持分放棄は民法に規定がある権利変動であり、売買や贈与などの特定承継とは異なります。

このため、本来、売買などであれば必要とされる農地法第3条の許可を得る必要がありません。

 

まさに今回のリクエストにうってつけでした。

ご依頼者もてっきり農業委員会の手続きが必要と思っていたため、それを省略できることがわかったため(=その分費用も必要なくなるし、手続き期間も大幅に短縮できることもわかったため)、とても喜んでいただけました。

 

当事務所は司法書士のみならず、行政書士も兼業ですので、このような横断的な事案検討が可能です。

まさに本件では、当事務所の強みが生きた事案だったと思います。

 

 

 

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『相続登記の義務化』は、2024年4月1日施行

 

現在、この相続登記義務化が、ニュースや新聞、雑誌などで大きく取り上げられるようになり、連日、多くの方からご相談、ご依頼をいただいております。

 

2024年以降は、相続登記を3年以上放置していると、最大10万円の過料が課されますので、皆さん、早めの対応に迫られているようです。

 

 

井比法務事務所は、初回面談無料お見積り無料ですので、まだご自宅、ご実家の相続登記がお済みでない方は、ぜひこの機会にお声かけください。

 

 

また、上記に合わせて、ニュースで取り上げられることの多い、相続土地国庫帰属制度』は、2023年4月27日施行です。

 

こちらも多くの方から関心が寄せられておりますが、最大のポイントは山林の寄付の可否でしょうか。

 

これについては、国庫帰属承認申請の却下事由である「境界が明らかでない土地その他の所有権の存否、帰属又は範囲について争いがある土地」に該当する山林が大部分を占めるであろうことから、残念ながら実務的にはほとんどの山林が対象外となりそうです。

 

しかし、おそらく日本全国で最も国庫帰属のニーズが高いのはこの山林であることに間違いありません。

 

日々のご相談をお受けしていても、「山林の所有権を放棄したい」という要望はかなり多くの方からいただいております。

 

法の当初施行段階では、あまり間口を広くしたくないという国側の気持ちもわかりますが、、、この山林を制度の対象外とし続けることは、そもそもこの制度の存在意義にもかかわる重大事項です。

 

なるべく早い改正対応を期待しております。

 

 

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明けましておめでとうございます。

司法書士の井比です。

昨年中は多くの方々にお世話になり、こうして新年を迎えることができました。

 

また、昨年に続き、今年も雪に囲まれて新年を迎えましたね。

現時点では昨年ほどの積雪量ではありませんが、今年は大雪にならないことを願っております。

 

さて、振り返ると、昨年2021年はコロナ禍ではあるものの、当事務所の地元柏崎市では、感染者数は比較的少なく推移しました。

 

そのため、一昨年と比較すると、昨年は多くのご相談をいただいた年であったように思います。

 

当事務所内では、従来より、顧客サービスのクオリティアップに最大の注力をおこなってまいりましたが、それだけではなく、これまで以上のスピードアップ化を模索する年でもありました。

 

本年も引き続き、お寄せいただくご相談に対して、『クオリティ』を向上しつつ、オンタイムのサービスをご提供することを目指して、スタッフ一同頑張ってまいります。

 

どうぞ本年もよろしくお願い申し上げます。

 

 

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司法書士、行政書士の井比です。

 

このたび、ホームページを少しだけリニューアルして、オンラインでの面談予約ができるようになりました。

 

【イメージ】

イベントタイプ予約フォーム月カレンダーの表示設定 | 無料の予約システム/イベント管理システム付ホームページ作成サービス「SELECTTYPE( セレクトタイプ)」公式ブログ

 

実は、井比法務事務所のホームページは、プロに依頼して作成しているものではなく、すべて私自身が作成しております。

 

このため、日々の日常業務の忙しさにかまけて、なかなか進まずにおりましたが、やっとの思いでリニューアルが完了し、オンライン予約に対応することができました。

 

この予約システム自体、無料のプラットフォームを使用しているので、少々使いづらいところもあろうかと思いますが、とりあえずはソフトランディングということで、スタートしてみたいと思います。

 

 

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司法書士、行政書士の井比です。

 

報道でご存じの方もおられると思いますが、相続登記の義務化を含む改正法が令和3年4月に可決されました。

今回の改正は、所有者不明土地の問題の解消を目的としたものですが、相続実務においては、かなり重大な影響を及ぼす大改正といえます

 

 

 

相続登記の義務化についてポイントを列記します。

 

① 原則として、相続開始、自らが相続人であることを知ったときから3年以内に、「相続登記」をする義務を負う

(改正法施行前の相続については、改正法施行日から3年以内に相続登記をする義務を負う)

 

 遺産分割がまとまらないなどやむをえず「相続登記」ができない場合、「相続人申告登記」をすることで、①の義務を免れる

 

③ 「相続登記」も「相続人申告登記」もしないまま、3年の期限を経過すると最大10万円の罰則

 

④ 「相続人申告登記」をした後に遺産分割協議が成立した場合には、その日から3年以内に登記をする義務を負う

 

⑤ 相続開始の日から10年を経過した場合、「遺産分割協議」のなかで、寄与分や特別受益の主張をすることはできなくなる

 

この改正法の施行時期は、2024年の春を予定しています。

実務上、おそらくこの法律施行を知らないまま3年を経過し、罰則適用となる人がかなり多くなるのではないかと予想されます。

 

また、被相続人の死亡から10年を経過してしまうと、遺産分割協議によって、不動産を被相続人名義から直接法定相続人中の特定の人の名義にすることができなくなります。

もちろん、一度法定相続人全員名義にしたうえで、特定の相続人名義にすることは可能ではありますが、その場合は、間違いなく税金の負担が発生すると予想されます。

 

このように今回の法改正は、実務上かなり大きな影響を及ぼしそうですので、まだ不動産の相続登記をしていない方は、なるべくお早めに取りかかることを強くお勧めします。

 

 

当事務所では、随時、無料相談をお受けしております。

 

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司法書士の井比です。

 

あけましておめでとうございます。

2020年1月6日(月)より、新年の営業を開始いたしました。

 

 

・・・「2020年」って、まだなんだか違和感がありますね。

すごい未来の西暦のような気がするのは私だけでしょうか??

(^^;

 

何はともあれ、今年が昨年よりも一層良い年になりますように。

 

そして、地域の皆様にとって、当事務所が一層お役にたてますように、スタッフ一同頑張っていこうと思います。

 

本年もよろしくお願い申し上げます。

 

 



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司法書士の井比です。

 

不動産の相続登記のご依頼をいただく中で、度々出てくるのが「私道部分」の相続登記手続きです。

 

「私道」とは、個人が所有している土地を、近隣の方が通行するための道路として使用している場合の、この道路のことを「私道」と言います。


国や市区町村が所有している土地を道路として利用している場合には「公道」と言います。

 

どのような場合に私道が設けられるのかと言いますと、典型的なのは、公道から少し奥まった土地にいくつかの住宅が建っており、それらの住宅にお住いの方々が住宅の入り口から私有地を通らなくては公道に出ることができないような場合に、その私有地に通路を設け、公道に出るための道路(私道)として使用するような場合です。

 

私道部分は、住宅地からその私道部分を通って公道に出るためのものですが、次のいずれかのパターンとなっていることが一般的です。

 

① 私道の周辺の宅地所有者による共有

 

② 私道の周辺の宅地所有者が私道を数筆に分けて各別に単独所有

 

③ 私道の接する宅地分譲をした不動産会社の単独名義

 

 

過去10年以内の宅地分譲の場合はほとんどが①ですが、それ以前の分譲地の場合は②や③のケースも多々あります。
 

私道部分は「公衆用道路」として固定資産税が非課税になることがほとんどなのですが、柏崎市では固定資産税のかからない土地は固定資産税の課税明細書に記載されないことがあるため、所有者自身も私道部分に所有権を持っていることを忘れてしまうのです。

その場合でも司法書士が気づけばよいのですが、こういった不動産知識に疎いごく一部の司法書士は、気づかないケースが散見されます。

 

もし遺産分割協議書の中に私道部分の記載が漏れてしまっていたり、私道部分の相続登記が漏れてしまいますと、私道部分を相続するには他の相続人全員の同意が必要となってしまいますのでご注意ください。

 

 



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皆様こんにちは。
司法書士の井比です。

お客様から相続のご相談を頂戴するときに、「このような相談は司法書士でよいですか?」と問い合わせをいただくことがよくございます。

たとえば

  • 父親が亡くなり、相続の手続きを何からどうすればよいのか分からない
  • 空き家になったので不動産を売却したい
  • 仕事で忙しいので、預貯金の解約も行いたい
  • 「弁護士」や「税理士」「司法書士」など様々な士業があるなかで、どこに何を相談すればよいのか分からない

その答えですが、、
まずは、とりあえず「司法書士」にご連絡ください。

司法書士は相続手続きの専門家です。

 

相続人の間で争いが無ければ、弁護士に依頼する必要はありません。

 

また、相続が発生した場合、『相続税』の心配をされる方が非常に多いのですが、実は相続税の申告が必要なのは、相続税の基礎控除(3000万円+相続人×600万円)を超過する相続財産をお持ちの、ごく一部のご家庭だけですので、相続税の申告が必要なければ、税理士に相続業務を依頼する必要はないのです。

 

また、仮に相続税の申告が必要になる方でも、当事務所は税理士事務所と連携しておりますのでご安心ください。
 

そして不動産の売却を行う場合にも、まずは相続登記を行って名義変更をしないと売却活動を開始することができません。

名義変更をするためには、被相続人の生まれてから亡くなるまでの全ての戸籍関係等の資料を収集し、遺産分割協議書を作成、法務局へ登記申請を行うといった一連の流れを行う必要があります。

その一連の流れを司法書士事務所で行うことが、相続した不動産を売却するスタート地点になります。

なお、当事務所の司法書士は、『宅地建物取引士』でもありますので、不動産売却に関するご相談に応じることも可能です。

 

また、被相続人の財産が債務超過のケースなどでは、相続人のなかに「相続をしたくない」という人がいらっしゃる場合、家庭裁判所で相続放棄の手続きを行う必要がございますが、この相続放棄の書類作成も司法書士が行うことのできる業務になります。

 

以上のとおり、相続の手続きの大部分は、司法書士が関与することになりますので、まずは司法書士事務所へお問い合わせいただくのが最も近道かと思います。

 

 



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