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統合失調症と自動車免許

妻の運転免許を紛失してしまった。
妻の病状が悪化したとき、妻は断捨離と称していろいろなものを捨てまくっていて、そのときに誤って捨ててしまったのか、それともいらないものと一緒に置いていて、それに気づかずに僕がゴミとして捨ててしまったのか、いずれにせよ妻が退院してから家の中を探しまくったのだが見つからなかった。
なくしてしまったものは仕方がないということで、手間がかかるが再発行をすればすむということで警察署に行くことにした。
がそこで問題があった。統合失調症に罹っている場合はそのことを申告しなければいけないということだ。
時々、てんかんの発作による車の事故というニュースが流れることがある。てんかんを持っている人もやはり申告する必要があり、これを怠ると罪に問われる。
とはいえども、東京のような電車やバスなどの公共機関が便利なところならともかく、地方となると車がなければ生活が成り立たないという所も多い。医師から運転するのを止められるというようなことがなく、本人も運転することに支障はないと思っているのであれば、わざわざ申請するというようなことまでしないということも少なからずある。
それに、今は運転することが難しいかもしれないとしてもいずれ治療が進んで運転することになんの問題もなくなるというときが来る可能性もある。そういうことを考えると、今は運転することはしなくても、免許だけは持っておきたいという気持ちを尊重させたいという思いはある。
申告して駄目と判断された場合、半年の免許停止か免許取り消しのどちらかしかない。
とはいえども、義務は義務なので統合失調症であることを申告して、医師の診断書を書いてもらい、いろいろと現在の状況を聞かれた。
そして結果としては免許は継続ということになった。
妻は、今は車を運転するつもりはないと言っているが、今は今だ。運転したくても免許が無くて運転することができないということと、運転するつもりはないけれども、運転しようと思えば運転することができるということでは大違いである。
いろいろなことができなくなってしまった妻にできるかもしれないという可能性を残してあげることができてよかった。



この記事へのコメント
病気の申告は義務って本当でしょうか?
私も当事者で、免許更新の際に、主治医に「診断書とか、免許センターに提出しないとダメですか?」と聞いたところ、「免許で引っかかるのは、運転中に意識を失う病気の人だから、例えばてんかんや糖尿病の人を想定している。統合失調症は、意識を失うことが稀だから、特にあなたの場合は必要とは思わない。それでも、どうしてもと言うなら診断書を書くけど」みたいなことを言われました。
結局、診断書を書いてもらわず、普通に免許更新できました。
 eriko at 2018年12月13日 16:20
道路交通法が改正されて、公安委員会が免許の更新等のときに一定の病気の症状の質問をすることが可能になりました。
この中に統合失調症も含まれる場合がありますので、ここで虚偽の申告をすると罰則が科されます。
医師から運転しても大丈夫と言われているのであれば心配することはないと思いますが、年々厳しくなってきていますのでご心配であればもよりの警察署で相談されるのが一番いいかと思います。
TakemanTakeman at 2018年12月13日 16:41
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