Law and Development

 
  1. Law and Development in the Beginning 
法と発展:

法と開発は、私が発展途上国のための法律扶助プログラムと関連する学術研究を説明するために通常使用される用語です。このような動きは、1960年代に、さまざまな外国の財団や開発機関から資金提供を受けた海外プロジェクトから始まりました。アメリカの主要なロースクールや一部のヨーロッパの機関の法学者は、すぐにこのトピックを学問分野として採用しました。当時の対外援助パターンに従い、運動は主にラテンアメリカとアフリカに焦点を合わせました。発展途上国をより「現代的」にするための法律や法制度の変更を促進することにより、発展途上国を支援しようとした。当時人気があり、現在は機能していない近代化理論と並行して、この法と開発のパラダイムは、これらの国々が発展するにつれて、西洋の経済的および政治的発展に拍車をかけたものと同様の法的制度と文化を構築すると推定しました。法と開発運動は、法の支配の西洋化された概念への収束が外部の援助によって促進される可能性があると仮定しました。
アメリカの学者たちは、一般的な近代化理論に統合できる、国家と市場の発展における法の役割の理論を発展させようとしました。そのために、彼らは、西ヨーロッパにおける資本主義社会の台頭に関するマックス・ウェーバーの歴史的説明を利用した(Trubek1972)。ウェーバーの理論は、「プロテスタンティズムの倫理」に加えて、経済交流の安定性と予測可能性、および経済革新を促進する財産権の保護を提供するために、合理的、形式的、論理的な法制度が必要であると主張した。ウェーバーの研究は、法律が均一に適用される普遍的な規則、将来の取引所の安全を保証する契約法、および労働の成果を保護することができる財産法に基づいている場合、法律が資本主義に最も貢献することを示唆しました。
 
しかし、この法的な開発モデルは、1960年代の精神と開発機関のニーズに完全には適合していませんでした。開発政策が国家の強力で積極的な役割を支持する時代には、社会を近代化する手段としての法の使用を促進する法理論が必要でした。そのようなビジョンでは、弁護士と裁判官は、進歩的な政治的および経済的発展を促進するために必要な法的規範と正式な法制度の変化を育むソーシャルエンジニアと見なされていました。近代化国家の手段としての法の強調と、予測可能性を保証する一連の正式な規則というウェーバーの考えは、簡単には一致しませんでした。ギャップを埋めるために、法学者と開発学者は、法の支配への信仰と積極的なソーシャルエンジニアリングへの取り組みを結びつけることを目指した「リベラルな法律主義」と呼ばれるハイブリッド理論を生み出しました。このハイブリッドは、米国の法文化の一般的な精神であり、発展途上国に輸出された場合、近代化への進展を早めると想定されていました。その結果、外国からの援助は法学教育に重点が置かれ、訓練は西洋の学者や米国やその他の先進的な「第一世界」の国々の大学で行われました。発展途上国の法科大学院で教えられている考えが変わることができれば、弁護士の行動も変わるだろうと想定されていました。適切な法律が作成されれば、それらは施行され、西洋化された「法の支配」のプラスの利益が実証されれば、それは受け入れられるでしょう。
 
しかし、1970年代半ばには、法と開発運動の元の考えに異議を唱える一連の記事が登場しました(Trubek and Galanter 1974など)。これらの記事は、法的な自由主義の仮定と処方に関する学者の間の不安の高まりを反映しています。元のアプローチでの10年の経験は、発展途上国の文化的、社会的、政治的文脈と一致しないエリート主導のアプローチを通じて外国の法的モデルを移植する戦略に深刻な問題があることを示しました(Burg 1977、Merryman 1979 )。法的な移植の失敗と「法的な帝国主義'legal imperialism'」の汚名(Gardner 1980)は、運動が間違った方向に進んだことを多くの人に確信させた。
 
経験が蓄積されるにつれて、学者たちは、企業が法と経済的および政治的発展との関係についての確固たる理論に導かれていないことに気づき始めました。 批評家は、法と開発理論に合格したのは、彼らの社会における法の役割に関して、米国と他の先進国の弁護士の自己理解のいくぶん理想化された予測であると指摘しました。 これは、「現代の」法制度の進化と市場の民主主義との間の因果関係と線形関係を前提とした歴史の単純化されたモデルと組み合わされました。 言うまでもなく、この理論を裏付ける経験的証拠はこれまで作成されていませんでした。これは、先進国の法文化自体の理想のロマンチックで民族中心の予測にすぎませんでした。 運動が定着したエスノセントリズムとナイーブに苦しんでいることが一部の人に明らかになった(Trubek and Galanter1974)。
 
この批評は、学術プロジェクトを当面の活動家の政策アジェンダから遠ざけ、より体系的な実証的研究と概念化の開発を奨励することにより、法と開発の学識を強化することを目的としていました。長期的には、アカデミーが発展途上国への法的支援のためのより良い、より効果的なアイデアを思いつくことができることを望んでいました。しかし、それはむしろ結果ではなく、この批評は初期の学術プロジェクトを殺すのに役立ちました。批判は多くの人に運動の非難であると見なされました。さらに、援助機関が他の理由で法律への関心を失い、ベトナム戦争の抗議の結果として米国の知識人が外国での干渉の容疑に特に敏感になった時期に来ました。その結果、法と開発運動は勢いを失いました。比較法学者は他の追求に注意を向け、法と開発プログラムのための資金は枯渇し、「短くて幸せな人生」の後、運動は死んだと推定されました。
 

2. Law and Development Reawakened.

 

しかし、1990年代には、法と開発運動は死んでおらず、冬眠状態にあることが明らかになった(Tamanaha1995)。一部の法改正活動は1970年代から1980年代にかけて継続されましたが、それは冷戦の終結と東欧と旧ソビエト連邦における共産主義の崩壊であり、「法の支配」の復活を引き起こし、法と司法の改革における外部の援助に新たな命を吹き込んだ(Carothers1998)。
*いくつかの法改正活動
  = USAIDの司法支援プログラムや開発途上国の公益法に対する財団の支援など。
20世紀の終わりに、世界銀行、地方銀行、主要な非政府機関および財団、米国国際開発庁(USAID)、およびその他の二国間援助機関の現在のすべての「法の支配」ポートフォリオが地元のカウンターパートを合計すると、法の支配プロジェクトに費やされる数十億ドル相当の援助資金に相当します。
 現在の法と開発運動は、冷戦後の時代に目立つようになった2つの広範な力の合流点から生まれました。これらの最初のセットは「民主主義のプロジェクト」と呼ぶことができ、1970年代と1980年代の人権運動から生まれました。国際社会は、人権規範を特定し、それを実施するための国際的行動のための機構を作り、国際的に認められた人権が多くの国で国内政治の言説の一部となることを確実にすることにおいて大きな進歩を遂げました。ヘルシンキプロセスなどのイベントは、国内機関における人権保護の欠如に注目を集めました。

*Helsinki process:
ヘルシンキプロセス、1972年に欧州安全保障協力機構(CSCE、現在は欧州安全保障協力機構と呼ばれている)に続く一連のイベントであり、その結果、1975年のヘルシンキ合意。ソビエトと西側のブロック間の緊張を緩和することを目指して、ヘルシンキのプロセスは人権と基本的自由の議論を開始し、東西間の経済的、科学的、人道的協力を促進した。

 

これは、人権が法の文言で名目上確保されるだけでなく、実際に保護されることを確実にするために、国家レベルでの法改正の必要性を浮き彫りにしました。民主化の「第三の波」(ハンティントン1991)に加えて、これらの普遍的な人権は、市民の自由のための憲法上の保護の必要性、潜在的な腐敗と弱い国家からの司法の独立、そして司法への公平なアクセスの保証に注目を集めました。市民社会のすべてのために。

「新しい法と開発」を推進する第2の、そしてより強力な力は、経済改革に基づいていた。 急成長する国際人権制度と民主主義支援は、1980年代を通じて正義の名の下に外国の法律扶助の概念を維持しましたが、1990年代の法と開発運動の劇的な復活は明らかに経済的性格を帯びました。 そのきっかけとなったのは、東欧と旧ソビエト連邦における共産主義の崩壊と、その後のショック療法の失敗であり、自由化、安定化、民営化の3者間計画を通じて市場への移行を成功させた。 開発の専門家は、資本主義経済の「制度的前提条件」への注意の欠如のために、初期の改革戦略が失敗したと主張し始めました。 これらの中で最も重要なのは、適切な法制度でした。

 

ポスト共産主義の移行の経験的教訓は、とりわけ、ダグラス・ノース(Douglass North),のノーベル賞受賞作品に基づいた、新しい制度派経済学の人気の高まりと一致しました。 North(1990)は、彼の制度、Institutional Change and Economic Performanceにおいて、経済が「伝統的」から「現代的」に発展するにつれて、合理的な経済主体は、とりわけ財産権を保護し、取引コストを削減する制度を構築しようとしていると主張している。契約執行の信頼できる効率的な手段。これらの法的機関(公式および非公式の両方)は、合理的な経済主体が経済成長を促進するのに役立つますます複雑な交換モードに従事するインセンティブを生み出します。ノースの理論では、第三世界の経済発展の欠如を説明するのは、そのような近代的な法制度の欠如である(North 1990、pp.64-5)。

 

ブレトンウッズ機関の開発イデオロギーに組み込まれた「ワシントンコンセンサス」と一致して、この経済理論は、市場の発展を可能にする環境を作り、保護する上での法律の役割を再確認しました。

*Washington Consensus:
ワシントンコンセンサスは、国際通貨基金、世界銀行、米国財務省などの著名な金融機関によってサポートされている一連の自由市場経済政策を指します。ジョン・ウィリアムソンという名前の英国の経済学者は、1989年にワシントンコンセンサスという用語を作り出しました。
このアイデアは、経済危機に直面した開発途上国を支援することを目的としていました。要約すると、ワシントンコンセンサスは、即時の財政援助と引き換えに市場勢力の役割を増大させる構造改革を推奨した。いくつかの例には、変動相場制や自由貿易が含まれます。
批評家は、政策が役に立たず、開発途上国に厳しい条件を課したと指摘し、他の人々はこれらのアイデアの長期的なプラスの影響を擁護しました。

 

以前の法律や開発運動とは異なり、国家主導の経済発展理論が流行していたとき、このアプローチでは、国家は主に受動的な役割を果たし、法律は「資本主義の法的基盤 'legal foundations of capitalism' 」(Commons 1924)を提供すると同時に監視しながら自律的かつ積極的な役割を果たします 権力の恣意的な使用または国家による規制の過度の使用を制限する。

グローバリゼーションの文脈では、この法の役割と正式な法制度は、国内外の民間投資源を引き付けるために必要な「良い統治」を確立するために重要であると考えられています(Shihata1997)。このアプローチでは、1960年代の「リベラルな法律家」ハイブリッドの活動家であるソーシャルエンジニアリングの光沢を失ったウェーバーに戻ります。

人権と市場の二重プロジェクトを目的とした新法と開発運動の戦略は、法と司法の改革の範囲の拡大を反映しています。 外部からの支援の多くは、立法草案作成、法学教育、訓練、および弁護士団(交換留学を含む)の専門化を引き続き対象としていますが、改革活動は司法の効果的な管理にさらに重点を置いています。これには、事件の効率的な管理、裁判外紛争解決メカニズムの構築による司法へのアクセスの増加、司法決定を執行する手段の強化、および司法の独立の促進が含まれます。さらに、より広範な法の改定プロジェクトは、特定の状況において、国民の意識向上キャンペーンを構築し、国内のコンセンサスを構築し、改革努力を支援することによって、法の支配が存在しないと認識される(旧ソビエト連邦の多くの場合のように)要求を作成しようとしています。 

 

3. Comparing the 'Old' and 'New' Law and I Development: Lessons Learned? 

 

復活した法改正アジェンダは、古い法律と開発運動のエスノセントリズムの「帝国主義」の性質を回避しません。法制度を形作るより深い政治的および文化的環境を無視する傾向がある法的技術支援への過度の依存があります。法的な移植への信頼、欧米の弁護士は新興市場や新民主主義で機能するシステムを設計できるという信念、そして教育へのストレスは依然としてあります。しかし、この正統性に異議を唱える兆候もあります。たとえば、一部の活動家は、市民社会グループとのより参加型の作業に従事し、既存の草の根の法改正努力に基づいて、一般的に既存の法的インフラストラクチャ内で可能な限り作業することにより、過去の過ちを回避すると公言しています。批評家はまた、合法的な移植の古い批判を再発見しました。主要な社会的関係者からの明確な要求がなく、国の根付いた法文化に(反対ではなく)構築する改革戦略がない場合、「供給側」の法改正の取り組みは、新しい法律や制度の構築に焦点を合わせていることがますます認識されています。 、法の支配を作成および統合するタスクには不十分です(Hendley1996)。

法と開発の正統性におけるこれらの違反は歓迎されますが、それらは少数派の声を表しています。欧米の法的な専門知識に支えられたトップダウンの改革による法改正への信頼は依然として強い。市場と民主主義のための法制度を構築するための最良の方法が1つあるという考えは、この道がモデルとして、そして専門知識の源として立っている西側の豊かな国によってすでに踏まれているという信念と同様に、依然として普及しています。人々は今でも、西側の法律をブラジルやバングラデシュなどの多様な国に「tout court(すぐに)」移植できると信じています。法と開発の正統性に対する継続的な信頼は当然のことです。西側の指導者たちは、法の支配が新興市場と新民主主義の両方にとって不可欠であると決定しました。その結果、国際的および二国間開発機関は、世界規模での法改正に取り組んでいます。これらのプログラムを取り扱っているすべての国で実施するには、これらの機関は、従来の対外援助ツールで簡単にサポートできる比較的単純なモデルを必要としています。彼らが最後に聞きたいのは、各国が独特であり、どの法律や法制度改革が必要かについて簡単な答えがないこと、あるいは西洋の専門知識が疑わしい価値があることです。

体系的な知識や経験的証拠よりも直感と希望によって導かれる改革に数十億ドルが費やされてきました。プロジェクトは、1970年代に批判された仮定に基づいています。歴史は繰り返されますか? 「法と開発」のより独立した批判的な学術試験への叫びはまだ聞こえないのだろうか? 「新しい法と開発(’new law and development')」の学術的側面は、少なくとも支援努力の規模とは対照的に、控えめなままですが、21世紀の初めに、批判的で自律的な取り組みが学術的に具体化する可能性があるという兆候があります。もしそうなら、対処しなければならないいくつかの質問があります。まず、学者はいわゆる「法の支配」のミクロ的基礎を研究する必要があります。古い法律と開発運動は非常にトップダウンの努力でした。法はすべての階級にとって普遍的な恩恵であると想定されていました。エリートが法の支配を支持すると言った場合、彼らはそれを意味すると仮定した。法改正が国民の支持を享受するために、ほとんどの人が法を前向きに見ていると想定されていた。言うまでもなく、これらの仮定は1960年代には正しくありませんでしたが、世紀の変わり目には依然として政策界に浸透しています。学者は、さまざまな社会的利益が法と法的秩序からどのように利益を得るか、そして法の支配が強い人と金持ちを支持するだけではないことを保証しながら、利益を動員して法の支配を構築し組み込む方法を調査する必要があります。

 

第二に、学者は、法と開発に関する真の国境を越えた言説がどの程度あるのかを尋ねなければなりません。理論に基づいており、単一の国または単一の国の単一の法分野を超えて関連性のある、法と開発に関する有用で本物の知識を作成することは可能ですか?旧法と開発運動に課せられた主要な非難の1つは、学術的知識を装って西洋法にエスノセントリズムのバイアスを課そうとしたことでした。新しい法律と開発を洗練するという課題に取り組むとき、私たちはその罠を避けるように注意しなければなりません。私たち自身の社会の法制度を、進化論がその仕事をすることを可能にするための遅れはあるものの、発展途上国によるエミュレーションのモデルとして見たくなります。これは、そうすることで、西側の資本、特に私たちの国営企業と相性の良い方法で海外市場を形成するという私たちの国益を促進するために、さらに魅力的です。この誤謬を回避するために、新しい法律と開発は暫定的、状況的、そして対話的でなければなりません。自分の過去を他人に投影したり、自分の社会を理想化したりしないように注意する必要があります。私たちは、真に国境を越えた環境において、私たちの「科学」によって直接影響を受ける人々とのみ関連して知識を発展させるよう努めるべきです。

 

最後に、アカデミーは、法と開発に取り組む学者や活動家を導く規範的なビジョンに取り組む必要があります。法と開発運動には、複数の潜在的に相反する目標があります。一方で、法と司法の改革による民主主義と人権の促進は、司法へのより大きなアクセスと説明責任と透明性を強化する手段を約束します。一方、外国および国内の投資家にとって魅力的な市場に優しい環境を作り出すことを目的とした法改正の取り組み(代替の紛争解決メカニズムへの注目の高まりや経済立法草案への資金提供など)は、社会的および政治的改革の次元。さらに危険なのは、経済的エリートマイノリティに利益をもたらす市場主導の法改正が、政治的に強力であるが貧しい多数派に向けられた民主主義志向の改革目標に反する可能性であり、その結果、民族間の緊張や紛争が生じる可能性がある(Chua 1998 )。学界は常に潜在的な紛争に敏感であり、企業が公平性と効率性、民主主義と市場を促進することを保証する必要があります。