先週6日の北海道地震により被災された方々には、謹んでお見舞い申し上げます。
遠く岡山の地から、一日も早い復興をこころからお祈り申し上げます。
先週、7月豪雨にて被災した真備町へ、被災後初めて入りました。
いまだたくさんのボランティアの方々が活動してくださっていて、本当に頭が下がります。
直接現地にて活動することができないので、今自分にできることを精いっぱいしようと
過ごした2か月間。
まだまだ爪痕は残りつつも、しっかりと前を向いていらっしゃるお姿に、逆に元気をもらった
気がします。
季節の変わり目、体調にお気をつけて、無理をなさらずお過ごしください。
それにしても、今年は災害が多く発生しています。
そろそろ、経理の方でもというときに、大事な資料がなくなっているケースもあると思います。
国税庁では、災害に関するよくある質問について Q&Aを公表しています。
Q25、被災により消費税の課税仕入れに係る帳簿書類を消失したのですが、消費税の仕入
税額控除は認められますか。
A、お尋ねの場合は、災害その他やむを得ない事業により帳簿及び請求書等を保存できな
かった場合に該当しますので、帳簿及び請求書等の保存がない課税仕入れについても、
仕入税額控除は認められます。(消費税法30ただし書き)
程度や状況に応じて個々のケースは異なりますので、所轄税務署にお問い合わせください。
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