沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【令和元年度総集編】平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」に関する重要資料集

2020-02-16 14:47:41 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るための三大原則平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態平成時代における「沖縄県の事務処理」の実態をインプットしておいてください。

 


2月13日から沖縄県議会において、令和元年度における最後の定例会になる2月定例会(3月27日まで)がはじまりました。そして、この定例会においては、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」が継続審議の対象になっています。

そこで、今日は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の「不適正な事務処理」に関する重要資料を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。これは、日本の「ごみ処理の秩序」を守るための廃棄物処理法の法体系を整理した資料です。

【補足説明】国や市町村の職員の事務処理にかかわらず、市町村に対して技術的援助を与えている都道府県の職員が廃棄物処理法の基本方針や関係法令を十分に理解していなければ、日本の「ごみ処理の秩序」を守ることはできないことになります。

下の画像は、補助金適正化法の規定に基づく国の責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、国が沖縄県や沖縄県の市町村(一部事務組合を含む)に対して交付する「補助金等」についても、補助金適正化法の規定が適用されます。

下の画像は、国の補助金等を利用して「ごみ処理施設」を整備している市町村が新たに「ごみ処理施設」を整備するために国の補助金等を利用する場合の必須条件を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備しているにもかかわらず、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていた市町村や法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して、国が新たに「補助金等」を交付することはできません。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく都道府県の三大責務を整理した資料です。

【補足説明】国民にとって、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」は、市町村が策定している「ごみ処理計画」の上位計画になります。

下の画像は、都道府県に適用される地方自治法の重要規定と都道府県の職員に適用される地方公務員法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、市町村の「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える都道府県の職員は、市町村に適用される関係法令と市町村が策定している「ごみ処理計画」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、都道府県の職員に適用される地方公務員法の罰則規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県の職員が法令に違反して職務を遂行している場合は、都道府県が法令に違反して事務処理を行っていることになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が推進している「ごみ処理の広域化」に対する国の補助金等に関する注意事項を整理した資料です。

【補足説明】1市2村による「ごみ処理の広域化」については、防衛省の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備している中城村・北中城村エリアが、防衛省の補助金の交付の目的に従って適正な「ごみ処理事業」を行っていなければ推進することができない事業になります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する環境省と都道府県と市町村との関係を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理は、都道府県の職員が環境省の職員と同じレベルの事務処理能力を備えていなければならないことになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する市町村と都道府県と環境省の役割を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県知事が不適正な審査を行っていた場合は、市町村は環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用することができないことになります。

下の画像は、環境省の「循環型社会形成推進交付金」に関する事務処理を行っている都道府県の職員の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】環境省の「循環型社会形成推進交付金」を利用する市町村から見た都道府県の職員は、環境省の職員と同等の職員になります。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している補助金に適用される関係法令を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省は、同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を行うことを条件に補助金の交付を決定しています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して防衛省が交付している補助金に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、沖縄県の職員は、このことを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、沖縄県の職員は、このことを十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、「ごみ処理の広域化」に対する浦添市と中城村と北中城村との関係を整理した資料です。

【補足説明】この中で、「交付金交付申請書」の作成は、地方自治法の規定に基づいて2村が浦添市に委託している事務になります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、都道府県の職員は、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」の内容も十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】仮に沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、同エリアが県の技術的援助に従わずに「ごみ処理基本計画」を策定していたことになるので、県は、平成時代において浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っていなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した、「循環型社会形成推進地域計画」における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いを整理した資料です。

【補足説明】仮に沖縄県の職員が1市2村に対して適正な技術的援助を与えていた場合は、県は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代において、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。

下の画像は、他の市町村から見た中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】少なくとも、平成時代の浦添市と沖縄県は、同エリアが策定している「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して事務処理を行っていました。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における主な法令違反と、主な負の遺産を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代において、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」にこのような法令違反や負の遺産はないと判断して事務処理を行っていました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」の特徴を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、沖縄県は、平成時代において、ほぼ間違いなく、中城村・北中城村エリアに対して不適正な技術的援助を与えていたと考えています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアに対して与えていた可能性のある不適正な技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、そもそも、沖縄県において「循環型社会形成推進交付金」に関する事務処理を行っている職員は、法令に基づく都道府県の責務と都道府県の職員の責務を十分に理解していない可能性があると考えています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県のチェックシートです。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えている県の職員は、すべてYESになる可能性があると考えています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して交付している「補助金」に対する会計検査院の考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、会計検査院は、「補助金」に対する関係法令(財産処分の承認基準を含む)を十分に理解している職員が検査を行うことになっています。

下の画像は、平成時代における「ごみ処理の広域化」に対する浦添市と中城村と北中城村の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」は、計画の対象区域に含まれている米軍施設(キャンプ瑞慶覧)から排出される「米軍ごみ」の処理を行わない計画になっています。そして、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を一度も行わないまま、防衛省の補助金に対する補助目的を達成している計画になっています。

下の画像は、令和元年度における「米軍ごみ」に対する中城村・北中城村エリアの事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、中城村・北中城村エリアは、平成時代において、平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更していませんでした。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県にある米軍施設から搬出される「米軍ごみ」についても、日本の廃棄物処理法の規定が適用されることになります。

下の画像は、行政区域内に「米軍施設」のある沖縄県の市町村が策定する「ごみ処理基本計画」における「米軍施設」と「米軍ごみ」との関係を整理した資料です。

【補足説明】浦添市エリアにも米軍施設(キャンプキンザ―)がありますが、同エリアは「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外しています。しかし、中城村・北中城村エリアは、米軍施設(キャンプ瑞慶覧)を「ごみ処理基本計画」の対象区域から除外していません。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが「米軍施設のごみ処理」を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、平成時代において沖縄県は、同エリアに対して「米軍ごみ」の適正な処理を行うための適正な技術的援助を与えていませんでした。

下の画像(2つ)は、市町村が一般廃棄物の収集運搬や処理処分を民間に委託する場合の廃棄物処理法の重要規定と、民間の廃棄物処理業者に適用される廃棄物処理法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、令和元年度に、中城村・北中城村エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更して「米軍ごみ」に対する処理計画を策定しなかった場合は、令和2年度に「闇業者」に対して廃棄物処理法の罰則規定が適用されることになります。

下の画像は、キャンプ瑞慶覧から排出されている「米軍ごみ」の収集運搬や処理処分(分別を含む)に関与している民間業者に廃棄物処理法の罰則規定が適用された場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】仮に、この様なことになった場合は、関係行政機関におけるすべての関係者が、廃棄物処理法の規定に違反して事務処理を行っていることになってしまいます。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村における「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理が「不適正な事務処理」である証拠を整理した資料です。

【補足説明】法制度上、都道府県の「第一号法定受託事務」は「自治事務」ではないので、国の考え方を無視して事務処理を行うことはできないことになっています。

下の画像は、令和元年12月から、沖縄県議会において継続審議の対象になっている「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県議会に対する「陳情」は、このブログの管理者が行っています。

下の画像は、平成時代と令和元年度における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の関係者の事務処理の違いを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、令和元年度に県議会に対して、県が「不適正な事務処理」を行っていないことを証明しなければならない状況になっています。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して交付金を交付する場合の関係行政機関における事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県が令和元年度においても「不適正な事務処理」は行っていないと判断している場合は、県は令和時代においても、防衛省を無視して事務処理を行っていくことになります。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関の事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、県が中城村・北中城村エリアに対して適正な技術的援助を与えていた場合は、1市2村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」が環境省の「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていない決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、浦添市の公式サイトに公開されています。

下の画像は、浦添市の公式サイトに掲載されている「循環型社会形成推進地域計画」に対する説明文を引用して作成した資料です。

【補足説明】法制度上、浦添市の公式サイトに公開されている中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関するオリジナルの文書は、市長の「補助機関」である市の職員が作成して行使している「公文書」になります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する浦添市と沖縄県のチェックシートです。

【補足説明】令和2年2月16日現在、浦添市の公式サイトにおいては、1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」は、「循環型社会形成推進交付金交付要綱」に基づいて作成されていることになっています。

下の画像は、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っている市町村に対して他の市町村と他の市町村の職員が絶対に行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、浦添市は平成30年度に、法令に違反して「ごみ処理事業」を行っていた中城村と北中城村から「ごみ処理の広域化」に関する事務を受託していました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進計画」が虚偽のある計画になっている決定的な理由を整理した資料です。

【補足説明】仮に、1市2村が「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに、中城村・北中城村エリアが防衛省の補助金に対する補助目的を達成していた場合は、2村は同エリアが平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外していなければならなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進計画」が虚偽のある計画になっている決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】仮に、沖縄県が1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽のない計画であると判断している場合は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していたことを環境省に証明しなければならないことになります。そして、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設が含まれている理由を説明しなければならないことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省の補助金に対する補助目的を達成していなかった決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、防衛省が作成して同エリアに対して送付した「補助金等交付決定通知書」の写しを所持しています。

下の画像は、防衛省が中城村・北中城村エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除することができない主な理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、防衛省が同エリアに対して「米軍施設のごみ処理」を免除した場合は、「事件」になります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアが平成29年度に防衛省に対する補助目的を達成していた場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この場合は、行政区域内に米軍施設のある市町村(一部事務組合を含む)は、「米軍施設の固定化」を容認すれば、無条件で、環境省の交付金よりも補助率の高い防衛省の補助金を利用して、環境省の交付金を利用する場合よりも大きな規模の「ごみ処理施設」を整備することができることになってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に「循環型社会形成推進地域計画」を作成するときに沖縄県が与えていなければならなかった技術的援助を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、県が1市2村に対して適正な技術的援助を与えていた場合は、県は1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していなかったことになります。そして、環境省は、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行していなかったことになります。

下の画像は、環境省が浦添市と中城村と北中城村が作成した虚偽のある「循環型社会形成推進地域計画」を承認して1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、環境省は、平成時代において、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を承認していた事実と、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付していた事実を「隠蔽」することはできません。

下の画像は、沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県は、平成時代において、1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」を環境省に送付していた事実を「隠蔽」することはできません。

下の画像は、平成時代に関係行政機関(防衛省を含む)の関係者が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における「法令違反」を放置していた理由を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、関係行政機関におけるすべての関係者が、平成時代において、中城村・北中城村エリアから搬出されている「米軍ごみ」を無視して事務処理を行っていたことになります。

下の画像は、平成時代における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する関係行政機関(防衛省を含む)の関係者の特徴を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、日本の都道府県である「沖縄県」が機能していなかったことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する関係行政機関(防衛省を含む)の関係者のチェックシートです。

【補足説明】仮に、NOが1つでもある場合は、その関係者は、明らかに、杜撰な事務処理を行っていることになります。

下の画像(2つ)は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の関係者の事務処理における最悪のパターンと、最低のパターンを整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する関係行政機関の関係者の事務処理を前提にした場合、このブログの管理者は、ここにあるどちらかのパターンに当てはまることになると考えています。

下の画像は、沖縄県が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して「特段の配慮」をして事務処理を行っている決定的な証拠を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、沖縄県は、同エリアから搬出されている「米軍ごみ」も無視して事務処理を行っていました。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって沖縄県が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、令和元年度において県知事が平成時代における県の「不適正な事務処理」を取り消していなかった場合は、このブログの管理者が、県知事と県の職員を「刑事告発」することになります。

下の画像は、令和元年度に関係行政機関の関係者が行ってはならない事務処理を整理した資料資料です。

【補足説明】いずれにしても、平成時代における沖縄県の事務処理は、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と1市2村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」を適正な計画であると判断して行われていました。

下の画像(3つ)は、行政機関の関係者に適用される補助金適正化法の罰則規定と、公務員に適用される公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定と、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、このブログの管理者は日本の国民として、「犯罪がある」と思料した場合は「告発」することができます。

下の画像は、このブログの管理者が判例に基づいて作成した、日本の裁判所において日本の行政機関の関係者が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、平成時代における関係行政機関におけるすべての関係者が、裁量権を濫用して事務処理を行っていたと判断しています。

下の画像は、令和元年度に浦添市と沖縄県と環境省が行ってはならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、沖縄県の知事が、平成時代における県の「不適正な事務処理」を取り消していなかったことになります。

下の画像は、令和元年度における沖縄県の知事の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、沖縄県の知事は、職員に命じて、平成時代の県の「不適正な事務処理」を取り消さなければならない状況になっています。

下の画像は、令和元年度における浦添市の市長と中城村の村長と北中城村の村長の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、浦添市の市長と中城村と北中城村の村長は、職員に命じて、平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止しなければならない状況になっています。

下の画像は、令和元年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県の事務処理に対する県知事の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、知事が県の「不適正な事務処理」を取り消さない場合は、県議会に対してその理由を明確に説明しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、沖縄県に対する沖縄県議会の質問集です。

【補足説明】仮に、県が「不適正な事務処理」を行っていないと判断している場合は、これらの質問に対してすべて「はい」と答えなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、令和元年度に沖縄県議会に対して説明を行う沖縄県の職員が十分に理解していなければならない重要事項と、沖縄県が沖縄県議会に対して証明しなければならない重要事項を整理した資料です。

【補足説明】くどいようですが、沖縄県は地方自治法の規定に基づく「第一号法定受託事務」として、環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和2年度における浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県議会と沖縄県民のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、これらのことは、令和2年度になれば確認することができます。

下の画像(2つ)は、このブログの管理者が作成した、中城村・北中城村エリアが策定している「ごみ処理基本計画」と、浦添市と中城村と北中城村が作成している「循環型社会形成推進地域計画」対する沖縄県民のチェックシートです。

【補足説明】沖縄県民は、このチェックシートだけで、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する事務処理を「監視」することができます。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度においても沖縄県が浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を虚偽や法令違反や負の遺産のない適正な計画であると判断している場合を整理した資料です。

【補足説明】この場合は、沖縄県民であるこのブログの管理者が、県知事と県の職員を「刑事告発」することになります。


<追加資料>

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の違いを整理した資料です。

【補足説明】地方自治法の規定により、国や都道府県は、市町村の「自治事務」に対して、国や都道府県の法令解釈に基づいて主体的に関与することはできないことになっています。そして、市町村も市町村の法令解釈に基づいて他の市町村の「自治事務」に対して主体的に関与することはできないことになっています。

下の画像は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する中城村と北中城村の住民の不幸(結果)を整理した資料です。

【補足説明】残念ながら、結果的に、このような状況になっています。

下の画像は、中城村と北中城村の村長が令和2年度に任期を満了する前に行わなければならない事務処理を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、2村の村長は、村の職員に対して村の「不適正な事務処理」の適正化を「丸投げ」することができない状況になっています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、中城村と北中城村の村長が任期を満了する前に平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」を廃止して平成28年度に改変した「ごみ処理基本計画」を変更しなかった場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】中城村の村長は令和2年7月に任期を満了します。そして、北中城村の村長は令和2年12月に任期を満了します。

広域処理の成功を祈ります!!


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