沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

浦添市と中城村と北中城村による「広域施設の整備」に対する1市2村と中北清掃組合の課題の整理(後編)

2018-08-12 08:58:06 | ごみ処理計画

後編の記事をご覧になる前に、前編の記事をご覧ください。

下の画像は、中城村と北中城村と中北清掃組合における過去の「不適正な事務処理」を整理した資料です。 

【補足説明】中北清掃組合は、平成12年度から平成14年度にかけて、総事業費約60億円の「ごみ処理施設」を整備しています。そして、防衛省から約40億円、総務省から約15億円の財政的援助を受けています。

(注)組合の「ごみ処理施設」は「米軍施設のごみ処理」を継続して実施するために、一般的な「ごみ処理施設」よりも15%ほど大きな規模になっています。

下の画像は、中北清掃組合と中城村と北中城村の「ごみ処理事業」における決定的なミスを整理した資料です。

【補足説明】組合は、平成30年度においても、県や国の反体制的な職員から、不適正な技術的援助を受けている可能性があります。

下の画像は、中北清掃組合が「溶融炉の休止」と「一般廃棄物の民間委託処分」を継続することができない理由を整理した資料です。 

【補足説明】浦添市は、「溶融炉の運用」と「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定しています。

下の画像は、中北清掃組合が「溶融炉の再稼働」を行うことができない理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、浦添市の財政に累を及ぼすようなことにはならないので、溶融炉を再稼働することもできます。

(注)2村が浦添市との広域処理を白紙撤回して溶融炉を再稼働した場合であっても、運用を継続することができなくなった場合は、自主財源により新たな溶融炉を整備しなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「最終処分ゼロ」の継続を放棄して確実に溶融炉を廃止する方法を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、この方法を使うことができます。

下の画像は、中北清掃組合が民間委託により「最終処分ゼロ」を継続する場合の注意事項を整理した資料です。

【補足説明】中城村と北中城村が、浦添市との広域処理を白紙撤回すれば、民間委託により「最終処分ゼロ」を継続する選択肢も残ることになります。

(注)災害廃棄物については、その量を予想することはほぼ不可能なので、民間委託による「最終処分ゼロ」を継続する場合は、何らかの代替措置を講じる準備をしておく必要があります。

下の画像は、災害廃棄物の適正な処理に関する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】市町村による「ごみ処理事業」については、地方自治法の規定も適用されるので、常に、住民の福祉の増進を図ることを考えながら「ごみ処理計画」や「災害廃棄物処理計画」を策定しなければならないことになります。

(注1)仮に、中城村と北中城村が、民間委託により「最終処分ゼロ」を継続する「ごみ処理基本計画」を策定した場合は、浦添市と「地域計画」を策定しても、環境省から変更を求められる可能性があります。

(注2)災害廃棄物の処理に対する環境省の考え方は、基本的に、自区内に「最終処分場」を整備することが望ましいという考え方をしています。

下の画像は、中北清掃組合がやってはいけない焼却灰の資源化を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県では、石垣市が流動床炉を整備していますが、同市は、焼却灰の資源化は行わずに、市が整備した「最終処分場」に処分しています。

(注)浦添市は、ストーカ炉を整備しています。そして、焼却灰は溶融処理を行い、溶融スラグを路盤材等として有効利用しています。そして、重金属類の含有量の多い溶融飛灰を「山元還元」しています。

下の画像は、中北清掃組合が民間委託により最終処分ゼロを継続する場合の浦添市の危険な考え方を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者が知る限り、国内において流動床炉を整備している市町村が、民間委託により「最終処分ゼロ」を継続している事例はありません。

下の画像は、中北清掃組合が「最終処分ゼロ」を継続する前提で確実に溶融炉を廃止する方法を整理した資料です。

なお、この資料は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進する前提で作成しています。

【補足説明】中城村と北中城村が浦添市と広域処理を推進する場合は、中城村・北中城村エリアにおける「負の遺産」を浦添市と共有することになるので、2村としては、「負の遺産」を確実に解消するための措置を講じなければならないことになります。

下の画像は、中北清掃組合の不適正な「ごみ処理事業」によって中城村と北中城村と浦添市との広域処理が白紙撤回になる場合を整理した資料です。

【補足説明】いずれにしても、組合が過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じない場合は、中城村と北中城村は浦添市との広域処理を白紙撤回しなければならない状況になってしまいます。

下の画像は、中北清掃組合が処分を目的として他の市町村に一般廃棄物を搬出する場合の選択肢を整理した資料です。

【補足説明】このように、組合が、最終処分場を整備するための具体的な事務処理に着手していない場合は、処分を目的として他の市町村に一般廃棄物を搬出することはできないことになります。ただし、他の市町村に一般廃棄物を搬出することができる場合であっても、最終処分場の整備が完了するときまで一時保管しておき、最終処分場の整備が完了したときに搬出して自己処分することになります。

(注)市町村は、地域ごとに必要となる最終処分場を整備することが、廃棄物処理法の基本方針になっています。

 ▼ 

下の画像は、最終処分場を所有していない市町村が他の市町村に一般廃棄物を搬出して継続的に処分を行う場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】ここにある2つの事務処理であれば、最終処分場を所有していない市町村であっても、廃棄物処理法の基本方針に即して地域ごとに必要となる最終処分場を整備していることになります。

(注1)最終処分場を所有している市町村が国の財政的援助を受けている場合は、補助財産の「目的外使用」を行うことになるので、事前に国の承認が必要になります。

(注2)市町村が最終処分場を整備する場合は、一般的には、住民に対して他の市町村の一般廃棄物を処分することはないという協定等を締結しているので、途中からこのような事務処理を行う場合は、担当職員が大変な苦労をすることになります。

(注3)中北清掃組合の場合は「米軍施設のごみ処理」も継続して行っていかなければならないので、 ここにある事務処理を行うことは、ほぼ不可能と言えます。

下の画像は、中北清掃組合が2018年度以降も「ごみ処理基本計画」の見直しを行わずに他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】このように、法制度上は、組合は一般廃棄物を他の市町村に搬出していないことになります。そして、中城村・北中城村エリアのどこかに保管していることになります。

下の画像は、中北清掃組合が「負の遺産」を解消して「未来の課題」を解決するための施策に対する一般的な考え方を整理した資料です。

なお、この資料は、浦添市と中城村と北中城村が、2027年度から広域施設の供用を開始する前提で作成しています。

【補足説明】このように、「負の遺産」と「未来の課題」に対応した「最終処分場」を整備することが一般的な考え方になります。ただし、「負の遺産」については、すでに、処分を終了しているので、「未来の課題」を解決した後で、解消することになります。

(注1)仮に、これまでに一般廃棄物を搬出して処分を行っていた最終処分場のある市町村から、一般廃棄物の撤去を求められた場合は、「未来の課題」を解決する前に「負の遺産」を解消することになります。

(注2)仮に、組合がこの施策を採用する場合は、少なくとも最終処分場の整備に着手するときまでは、中城村と北中城村は浦添市と共同で「地域計画」を策定することができないので、広域処理には対応できないことになります。

下の画像は、中北清掃組合が「負の遺産」を解消して「未来の課題」を解決するための施策に対する最終的な考え方を整理した資料です。

なお、この資料も、2027年度から広域施設の供用を開始する前提で作成しています。

 

【補足説明】消去法で考え方た場合は、このような施策しか残っていないことになります。

(注)仮に、これまでに一般廃棄物を搬出して処分を行っていた最終処分場のある市町村から、一般廃棄物の撤去を求められた場合は、最終処分場を整備した場合と同じように、「未来の課題」を解決する前に「負の遺産」を解消することになります。

下の画像は、中北清掃組合が「負の遺産」を解消する場合の考え方を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第6条第3項の規定は、一般廃棄物の搬出元の市町村と搬出先の市町村に適用されるので、組合が廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反している場合は、搬出先の市町村も違反していることになってしまいます。

下の画像は、過去に中北清掃組合から搬出された一般廃棄物の搬入を認めていた市町村の立場を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、廃棄物処理法第6条第3項の規定を十分に理解している市町村の職員は、それほど多くはないと考えています。なぜなら、2年から3年で移動するケースが多いからです。

下の画像は、中北清掃組合が「負の遺産」を解消するための措置を講じた場合を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、組合には、地方公共団体として「負の遺産」を解消する責務があると考えています。

下の画像は、中北清掃組合が「利用施設」を整備して2027年度から2036年度まで約10,000トンの一般廃棄物を自己利用する場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】この資料は、あくまでも、このブログの管理者が考えた「案」であり、実際は、中城村と北中城村と中北清掃組合が協議をして具体的な施策を講じることになります。

(注)広域施設については「ガス化溶融炉」を整備する可能性もあるので、具体的な施策を講じるのは、広域処理における「ごみ処理方式」が決定してからになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、中北清掃組合における「米軍施設のごみ処理基本計画」の案です。

なお、この案は、組合の「ごみ処理施設」における建物の処分制限期間を24年と想定して作成しています。

【補足説明】1日当たりの処理量は、組合のごみ処理施設における処理量(約40トン)の約10%として試算しています。

(注1)組合は、最終処分場の整備を行わない前提で「米軍施設のごみ処理」を継続することになるので、防衛省の補助金に対する「所期の目的」を達成するときまで、最終処分ゼロを継続しなければならないことになります。

(注2)組合が、平成15年度から、防衛省の補助金の交付の目的に従って「米軍施設のごみ処理」を継続していれば、広域施設の整備が完了したときに「所期の目的」を達成していたことになります。そして、既存施設(青葉苑)を廃止することができたことになります。

(注3)組合は、平成29年3月に「ごみ処理基本計画」の見直しを行い、米軍施設を対象区域に入れていますが、「米軍施設のごみ処理」は行わない計画になっています。そして、広域施設の整備が完了した場合は、既存施設(青葉苑)を廃止する計画になっています。

下の画像は、2018年度以降において中北清掃組合が「自己利用」しなければならない一般廃棄物の総量を試算した資料です。

【補足説明】「米軍施設のごみ処理」については、可燃ごみの焼却を行う前提で試算しています。

下の画像は、改めて、中城村と北中城村の住民に対する中北清掃組合の責務を整理した資料です。  

【補足説明】法制度上、組合が「米軍施設のごみ処理」を行う場合は、北中城村にある「キャンプ瑞慶覧のごみ処理」を行うことになるので、補助金に対する「所期の目的」を達成することができるのは、2041年前後になってしまいます。

(注)浦添市と中城村と北中城村が「地域計画」を策定するときは、「既存施設の運用計画」も策定しなければならないので、組合は少なくとも「地域計画」を策定する前に「米軍施設のごみ処理基本計画」を策定していなければならないことになります。

下の画像は、改めて、浦添市と中城村と北中城村による「広域施設の整備」に対する2村と中北清掃組合における重要課題を整理した資料です。

【補足説明】2村と組合が、これらの重要課題を無視又は放置している場合は、2村と浦添市は、広域施設の整備に対する事務処理に着手することができないことになります。

(注)1市2村は、すでに、「広域施設の整備」に対する基本計画の策定に着手しているので、2村と組合が、これらの重要課題を無視又は放置した場合は、基本計画の策定に関するすべての事務処理が無駄になってしまいます。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が広域施設を整備するための「地域計画」の策定に着手するまでの事務処理の流れを整理した資料です。 

【補足説明】1市2村は、6月の定例議会において、広域処理を推進するための「規約」に対する議会の議決を得ていますが、このブログの管理者が確認している限りでは、中城村は「ごみ処理基本計画」の改正を行っていませんでした。そして、2村と組合は、平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定していませんでした。

下の画像は、2村と組合が適正な「ごみ処理計画」を策定していない状態で、「地域計画」の策定に着手した場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】1市2村が「地域計画」の策定に着手するためには、少なくとも、県が「規約」の届出を受理していなければなりません。しかし、2村と組合が適正な「ごみ処理計画」を策定していない場合は、地方自治法の規定により、届出が無効になってしまうので、県の受理も無効になってしまいます。したがって、その場合は「地域計画」の策定に着手することができないことになります。

下の画像は、沖縄県に対する浦添市と中城村と北中城村による広域処理を推進するための「規約」の届出が無効になる理由を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアに対する平成29年度までの県の技術的援助は、中城村と北中城村と中北清掃組合が新たに「ごみ処理施設」を整備する場合であっても、国の財政的援助を受けることができない技術的援助になっています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村による「規約」の届出に対する沖縄県の適正な技術的援助の概要を整理した資料です。 

【補足説明】廃棄物処理法第4条第2項の規定により、都道府県には市町村に対して、適正な技術的援助を与えるように努める責務があります。

下の画像は、2018年度以降の中北清掃組合の「ごみ処理基本計画」の概要を整理した資料です。

なお、この資料は、組合に対して県が適正な技術的援助を与えた場合を想定して作成しています。

【補足説明】言うまでもなく、組合の「ごみ処理基本計画」と中城村と北中城村の「ごみ処理基本計画」は、整合性を確保していなければならないことになります。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、地方自治法の規定に基づいて、浦添市が住民の福祉の増進を図るために中城村・北中城村エリアに対して要請しなければならない最低限の事務処理を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」は、結果的に、2村の住民であっても、担当職員の同意がなければ、確認することができない状況になっています。一方、浦添市の「ごみ処理計画」については、市の公式サイトに公開されているので、市の住民だけでなく、その気になれば、世界中の人々が、職員の同意を得ずに確認することができる状況になっています。

(注)このブログの管理者は、中城村と北中城村が浦添市との広域処理を推進するのであれば、浦添市と同じように、村の公式サイトに村と組合の「ごみ処理計画」を公開しなければならないと考えています。


<追加資料>

下の画像は、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えている国と県の職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた国(沖縄防衛局・環境省)と県の職員は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない技術的援助を与えていました。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」に対する国と県の職員の判断を整理した資料です。

【補足説明】平成29年度まで、中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた国(沖縄防衛局・環境省)と県の職員は、同エリアにおける「ごみ処理事業」については、過去も平成29年度も、適正な「ごみ処理事業」であると判断していました。

下の画像は、国と県の職員から技術的援助を受けている中城村・北中城村エリアの職員の事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】中城村・北中城村エリアの職員は、廃棄物処理法の基本方針に適合しない事務処理を行っています。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」に対する中城村・北中城村エリアの職員の判断を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアの職員は、過去も現在も適正な「ごみ処理事業」を行っていると判断していると考えています。なぜなら、「ごみ処理計画」の策定に関する廃棄物処理法の重要規定や廃棄物処理法の基本方針を知らないか十分に理解していない状態で事務処理を行っているからです。

下の画像は、中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」に対する浦添市の職員の判断を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市の職員は、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」については、その実態を十分に理解していない状態で、適正な「ごみ処理事業」が行われていたと判断していると考えています。なぜなら、市の職員が中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態を十分に理解している場合は、中城村と北中城村と広域処理を推進するための事務処理を行う前に、同エリアの職員に対して、過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正化するための措置を講じることを求めていたはずだからです。

下の画像は、浦添市の職員が中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合を想定して作成した資料です。

【補足説明】浦添市の職員が、溶融炉の運用を休止している中北清掃組合の「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、浦添市も溶融炉の運用を休止することができることになります。したがって、市が7月20日に水蒸気爆発を起こした溶融炉を再稼働して運用を継続する必要はないことになってしまいます。

下の画像も、浦添市の職員が中城村・北中城村エリアにおける過去の不適正な「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合を想定して作成した資料です。 

【補足説明】このように、浦添市の職員が、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、「地域計画」を策定するときに、虚偽のある「地域計画」を策定しなければならないことになってしまいます。

下の画像は、浦添市エリアと中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」の実態を整理した資料です。

【補足説明】浦添市の職員が、中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」を適正な「ごみ処理事業」であると判断している場合は、市の「ごみ処理事業」を不適正な「ごみ処理事業」であると判断していることになってしまいます。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する法令違反を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、中城村・北中城村エリアにおいて「ごみ処理事業」を担当している職員は、地方公務員ではなく、民間の廃棄物処理業者や廃棄物処理施設管理会社の社員等を臨時で採用している職員、又は、地方公務員であっても、民間の廃棄物処理業者の社員と同じような考え方をしている職員である可能性が高いと考えています。なぜなら、そう考えなければ、これだけの法令違反を無視又は放置している理由が理解できないからです。

下の画像は、会計検査院から見た中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、会計検査院が中北清掃組合における過去の「ごみ処理事業」の実態を検査した場合は、ほぼ間違いなく、このような評価を行うことになると考えています。

下の画像も、会計検査院から見た中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】会計検査院の場合は、基本的に「知らなかった」という評価を行うことはありません。しかし、このブログの管理者は「知らなかった」可能性があると考えています。

下の画像も、会計検査院から見た中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】仮に、会計検査院が、中城村・北中城村エリアに対する沖縄防衛局や環境省の技術的援助の実態を検査した場合は、ほぼ間違いなく、このような評価を行うことになると考えています。

(注)実際は、不適正な技術的援助を与えていましたが、会計検査院の評価としては、このような評価になります。 

下の画像は、沖縄県民から見た中城村・北中城村エリアにおける過去の「ごみ処理事業」に対する評価を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、この評価は、このブログの管理者の評価です。 

(注1)中城村と北中城村の職員が、中城村・北中城村エリアにおける過去と現在の「ごみ処理事業」の実態を十分に理解していないまま、浦添市と共同で、廃棄物処理法の基本方針に適合する「地域計画」を策定した場合は、虚偽のある公文書を作成したことになってしまいます。 

(注2)中城村の職員が、廃棄物処理法の基本方針に適合しない平成30年度以降の「ごみ処理基本計画」と平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定して公表した場合は、中城村の村長が浦添市との広域処理を白紙撤回することを決断したことになってしまいます。  

(注3)北中城村と中北清掃組合の職員が、廃棄物処理法の基本方針に適合しない平成30年度の「ごみ処理実施計画」を策定して公表した場合は、北中城村の村長も浦添市との広域処理を白紙撤回することを決断したことになってしまいます。  

(注4)いずれにしても、中城村・北中城村エリアの職員は、地方公務員法の規定が適用される地方公務員として、適正な「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」を策定するための事務処理を行わなければならない状況になっています。

広域処理の成功を祈ります!!


最新の画像もっと見る

コメントを投稿

ブログ作成者から承認されるまでコメントは反映されません。