沖縄のごみ問題を考える

一般廃棄物の適正な処理に対する国の施策と県の施策と市町村の施策を比較しながら「沖縄のごみ問題」を考えるブログです。

【保存版】平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の15の大罪

2019-12-15 07:53:01 | ごみ処理計画

ゲストの皆様へ 

ブログの記事をご覧になる前に、下の資料にある、令和元年度における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」の実態をインプットしておいてください。


令和時代は、実質的には今年の5月1日からスタートしています。

そして、環境省は、平成時代の最後の月に、沖縄県において「ごみ処理の広域化」を推進している浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しています。

しかし、このブログの管理者は、環境省は、明らかに、沖縄県の不適正な事務処理によって、補助金等の交付に対する「フライング」を犯していると判断しています。

そこで今日は、平成時代における中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する沖縄県の15の大罪を整理しておくことにしました。

まず、下の画像をご覧ください。

これは、このブログの管理者が、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に対する沖縄県による不適正な事務処理を適正化するために行っている、沖縄県議会に対する「陳情」の概要を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、県の不適正な事務処理の適正化に当たって、県議会が機能しなかった場合は、沖縄県における「ごみ処理の秩序」を守るために、県の職員と県知事を「刑事告発」するつもりでいます。

下の画像は、防衛省に無断で環境省が浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」を交付しているミステリーを時系列で整理した資料です。

【補足説明】このミステリーの中で、沖縄県が適正な事務処理を行っていれば、1市2村は不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していなかったことになります。そして、環境省は、不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成していた1市2村に対して、「循環型社会形成推進交付金」を交付していなかったことになります。

下の画像は、沖縄県の職員が中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与える場合に十分に理解していなければならない重要法令を整理した資料です。

【補足説明】このブログで何度も書いてきましたが、中城村・北中城村エリアは、環境省ではなく防衛省の財政的援助を受けて既存施設(青葉苑)を整備しています。したがって、同エリアの既存施設(青葉苑)には、環境省の財産処分の承認基準ではなく、防衛省の財産処分の承認基準が適用されます。

下の画像は、廃棄物処理法の規定に基づく「都道府県」の三大責務を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、沖縄県の市町村に対して「ごみ処理事業」に対する技術的援助を与える県の職員は、廃棄物処理法の基本方針と、県の「廃棄物処理計画」を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像は、市町村の「ごみ処理事業」に対する廃棄物処理法の基本方針における重要事項を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、沖縄県知事や沖縄県の職員であっても、廃棄物処理法の基本方針を勝手に変更することはできません。

下の画像は、市町村の「ごみ処理計画」に対する環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】都道府県(沖縄県を含む)は、環境省から市町村(中城村・北中城村エリアを含む)に対する「ごみ処理基本計画策定指針」の周知の徹底と、同指針に即して必要な技術的援助を与えることを要請されています。

下の画像は、「米軍ごみ」に対する環境省の考え方を整理した資料です。

【補足説明】当然のこととして、「米軍ごみ」も、沖縄県の「廃棄物処理計画」の対象になっています。

下の画像は、市町村以外の者が「ごみ処理」を行う場合の環境省の基本的な考え方を整理した資料です。

【補足説明】市町村が、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外している場合は、「米軍ごみ」に対する処理責任は免除されることになります。しかし、「ごみ処理基本計画」の対象区域から米軍施設を除外していない場合は、その市町村に「米軍ごみ」に対する統括的な処理責任があることになります。

下の画像は、市町村が「ごみ処理計画」を策定する場合の一般的な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法の規定に基づく「ごみ処理計画」は、「ごみ処理基本計画」と「ごみ処理実施計画」のことを意味しています。

下の画像は、市町村が環境省から「循環型社会形成推進交付金」の交付を受ける場合の主な事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】「循環型社会形成推進地域計画」については、環境省が審査を行う前に都道府県が事前審査を行うことになっているので、都道府県は、市町村が策定している「ごみ処理基本計画」の内容を十分に理解していなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、平成28年度における浦添市エリアの「ごみ処理基本計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いと、沖縄県の「廃棄物処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の違いを整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の市町村が不適正な「ごみ処理基本計画」を策定している場合は、県が必要な技術的援助を与えることに努めていなかったか、市町村に対して不適正な技術的援助を与えていたことになります。

下の画像(2つ)は、平成29年度に浦添市と中城村と北中城村が作成した、循環型社会形成推進地域計画における浦添市エリアの計画と中城村・北中城村エリアの計画の違いと、同計画と浦添市エリアの「ごみ処理計画」と中城村・北中城村エリアの「ごみ処理計画」との関係を整理した資料です。

【補足説明】沖縄県の市町村が、不適正な「循環型社会形成推進地域計画」を作成している場合は、結果的に、県が適正な技術的援助を与えていなかったことになります。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村が平成29年度に作成した「循環型社会形成推進地域計画」の最大の特徴を整理した資料です。

【補足説明】1市2村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」だけを見た者は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」の対象区域に米軍施設(キャンプ瑞慶覧)が含まれていることが分からない状態になっています。そして、同エリアが防衛省の補助金を利用して既存施設(青葉苑)を整備していることも分からない状態になっています。

下の画像は、「ごみ処理基本計画」の対象区域に「米軍施設」が含まれている市町村における「米軍ごみ」の処理に対する廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このことだけでも、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第1項の規定に違反して策定されていることになります。

下の画像は、市町村が民間委託により他の市町村に一般廃棄物を搬出して処理や処分を行う場合の廃棄物処理法の規定に基づく事務処理の流れを整理した資料です。

【補足説明】このことだけでも、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」は、廃棄物処理法第6条第3項の規定に違反して策定されていることになります。

下の画像(2つ)は、環境省から見た不適正な「ごみ処理」を行っている市町村と、浦添市・中城村・北中城村エリアが「ごみ処理の広域化」に当たって国の財政的援助を受けることができない理由を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、環境省は、平成31年4月26日付けで、1市2村に対して「循環型社会形成推進交付金」に係る予算を執行しています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、市町村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」に対する都道府県と環境省の職員のチェックシートです。

【補足説明】結果的に、浦添市と中城村と北中城村が作成した「循環型社会形成推進地域計画」は、平成30年3月29日付けで、環境大臣が承認しています。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が是正しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における法令違反を整理した資料です。

 

【補足説明】結果的に、平成時代において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えていた県の職員は、同エリアにおいてこのような法令違反はないと判断して職務を遂行していたことになります。

下の画像(2つ)は、中城村と北中城村が解消しなければならない中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」における負の遺産と、同エリアが負の遺産を解消しなければ国の財政的援助を受けることができない最大の理由を整理した資料です。 

【補足説明】結果的に、平成時代において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えていた県の職員は、同エリアにおいてこのような負の遺産はないと判断して職務を遂行していたことになります。

下の画像は、平成時代の中城村・北中城村エリアにおける「ごみ処理基本計画」に対する杜撰な事務処理の実態を整理した資料です。

【補足説明】結果的に、平成時代において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理基本計画」に対して技術的援助を与えていた県の職員は、同エリアが策定していた「ごみ処理基本計画」を適正な計画であると判断して職務を遂行していたことになります。

下の画像は、中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対する最大の特徴を整理した資料です。

【補足説明】廃棄物処理法第4条第2項の規定により、都道府県は、市町村の責務が十分に果たされるように必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになっています。

(注1)廃棄物処理法第5条の6の規定により、都道府県は、都道府県が定めている「廃棄物処理計画」の達成に必要な措置を講じることに努めることになっています。

(注2)地方自治法第2条第16項の規定により、地方公共団体は法令に違反して事務処理を行ってはならないことになっています。


  ここからが、今日の本題です。 

下の画像(15枚)は、平成時代における中城村・北中城村エリアに対する沖縄県の15の大罪を整理した資料です。

   

   

     

  

【補足説明】結果的に、平成時代において中城村・北中城村エリアに対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員と、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っていた沖縄県の職員は、県の職員でも、日本の「公務員」でもなかったことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、平成時代において中城村・北中城村エリアの「ごみ処理事業」に対して技術的援助を与えていた沖縄県の職員のチェックシートです。

【補足説明】このチェックシートは、すでに沖縄県を退職している職員(OB)も対象にしています。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている沖縄県の職員のチェックシートです。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に関する事務処理を行っている沖縄県の職員が、本物の職員である場合は、職務の遂行に当たって、沖縄県職員倫理規程と地方公務員法の規定が適用されることになります。  

下の画像(2つ)は、沖縄県の職員に適用される沖縄県職員倫理規程における重要規定と、地方公務員法の罰則規定を整理した資料です。 

【補足説明】いずれにしても、日本の地方公共団体である沖縄県が、法令に違反して事務処理を行っていた場合は、地方自治法第2条第17項の規定により、その行為が無効になります。

下の画像は、令和元年度において環境省の「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っている沖縄県の職員の注意事項を整理した資料です。  

【補足説明】法制度上、環境省が1市2村に対して約100億円の「循環型社会形成推進交付金」を交付するためには、中城村・北中城村エリアにおいて、防衛省の補助金(約40億円)に対する補助目的を達成しているか、達成する見込みがあることを確認していなければならないことになります。

下の画像は、このブログの管理者が作成した、令和元年度における沖縄県の職員の備忘録です。

【補足説明】平成時代における浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に対する県の事務処理が適正な事務処理である場合は、行政区域内に米軍施設のある市町村(一部事務組合を含む)が国の財政的援助を受けて「ごみ処理施設」を整備する場合は、県は環境省の「循環型社会形成推進交付金」よりも補助率の高い防衛省の「補助金」を利用するために必要な技術的援助を与えることに努めなければならないことになってしまいます。なぜなら、地方財政法第2条第1項の規定により、都道府県は市町村の財政に累を及ぼすような施策を行ってはならないことになっているからです。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、令和元年度における沖縄県の職員の選択肢を整理した資料です。 

【補足説明】言うまでもなく、令和元年度において県が平成時代における不適正な事務処理を取り消さなかった場合は、「過失」や「重大な過失」ではなく、故意(意図的)に不適正な事務処理を行っていくことになります。

(注1)県議会が、議会に対する「請願・陳情」を受理して委員会に付託した場合は、委員会において県の職員から「請願・陳情」の内容に対する意見を聴取することになっています。

(注2)いずれにしても、県は、令和時代において、中城村・北中城村エリアに対して補助金を交付している「防衛省」と、同エリアから排出されている「米軍ごみ」を無視して、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行うことはできないことになります。


<追加資料>

下の画像(2つ)は、日本の「公務員」に適用される補助金適正化法の罰則規定と、 公文書の偽造と行使に対する刑法の罰則規定を整理した資料です。   

【補足説明】都道府県が環境省に提出する「交付金交付申請報告書」は、都道府県知事が作成して環境大臣に対して行使する公文書になっています。

下の画像は、日本の裁判所において日本の「公務員」が裁量権を濫用していると判断される場合を整理した資料です。

【補足説明】言うまでもなく、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する職務を遂行している沖縄県の職員が「刑事告発」を受けた場合は、裁量権を濫用して職務を遂行していないことを、証明しなければならないことになります。

下の画像(2つ)は、沖縄県の職員が「刑事告発」を受けた場合に証明しなければならない重要事項を整理した資料です。 

【補足説明】このブログの管理者が確認している限り、防衛省(沖縄防衛局)は、平成時代において、中城村・北中城村エリアは、防衛省の補助金に対する補助目的を達成していないと判断していました。そして、浦添市と中城村と北中城村による「ごみ処理の広域化」に関する「循環型社会形成推進地域計画」の内容を十分に把握していませんでした。

下の画像は、刑事告発に関する刑事訴訟法と刑法の重要規定を整理した資料です。

【補足説明】このブログの管理者は、浦添市と中城村と北中城村に対する「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する職務を遂行している沖縄県の職員は、令和時代において防衛省の職員から「刑事告発」を受ける可能性があると考えています。

下の画像は、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって日本の公務員が「隠滅」「偽造」「変造」「廃棄」することができない公文書を整理した資料です。

【補足説明】ここにある公文書は、行政機関が「開示」を拒否することができない公文書になります。

(注)令和元年11月において、浦添市は、中城村と北中城村と作成した「循環型社会形成推進地域計画」に基づいて、「広域施設」の整備に関する事務処理を行っています。

最後に、下の画像をご覧ください。これは、このブログの管理者が作成した、浦添市と中城村と北中城村に対して「循環型社会形成推進交付金」の交付に関する事務処理を行っている沖縄県知事のチェックシートです。

【補足説明】仮に、県の職員が、浦添市と中城村と北中城村との「ごみ処理の広域化」に当たって、「防衛省」や「米軍施設」や「米軍ごみ」を無視して事務処理を行っている場合であっても、県知事だけは、無視することはできないことになります。

(注1)沖縄県知事は、知事の権限において県の事務処理を取り消すことができますが、法令に基づく国や市町村の責務を免除することはできません。

(注2)いずれにしても、沖縄県の知事が、「防衛省」や「米軍施設」や「米軍ごみ」を無視して事務処理を行っていた場合は、事件になります。

広域処理の成功を祈ります!! 


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