昨日、北海道150周年記念行事のために来道されている天皇皇后両陛下を拝見させて頂きました。
来年の御退位される前に拝見することが出来て光栄でした。
何かいいことがありそうな予感がします。
さて今回は「遺言教室」の第一回目ということで、まず認識すべきことを話します。
遺言は「ゆいごん」と一般の人は言いますが、法律の専門家は「いごん」と言う場合がほとんどです。
何故かといいますと、法的に有効な遺言と世間一般の遺言とを区別して使い分けているのです。
「いごん」というと専門家らしく感じます。
・・・どうでもいい話ですが。
遺言を考える上でまず、認識しておかなければならないことがあります。
それは、遺書(いしょ)との違いです。
遺書は広い意味で遺言も含みます。
その広い範囲の中で、民法の条件を満たし、相続において強制力のあるものが遺言なのです。
その条件をものすごく簡単に言うと
①日付 ②自書 ③押印 です。
※詳しくは民法967条から984条に「遺言の方式」が記されています。
さて、遺書と遺言の法的な違いを認識した上で、遺書の本質に迫ります。
遺書とは、思いを伝えることを目的にしています。
遺言は、相続分の指定(民法902条) や 推定相続人の廃除(民法892条) など 法定相続を変えることを目的とします。
ですから、大切なことは
まず、「思い」つまり、遺書的な伝えたいことが前提になければ、そもそも遺言は作成出来ないのです。
専門家は思いよりも手続面を優先しがちです。
しかし、大切なことは、自分が先祖から繋がる一人のプレーヤーとしてどう貢献し、次の世代にどう繋げるかの思いが大切だということです。
決して揉めないためにとか、あるいはお金の分配が先にある目的ではないのです。
ここが重要なポイントなのです。
我が国は戦後、家督相続制度から均分相続制度へ180度法律が変わりました。
今の制度を鵜呑みにしてはいけませんし、法律が正しいとも限りません。
何でも割り算で均等に分配することが善ではないのです。
大切なことは家族を守ることです。
専門家のアドバイスを鵜呑みにしたり、おもねることなく、あくまでも参考として、最終的には自分の意志で判断しなければならないと心得ましょう。
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