2020年6月1日から精神障害の労災認定基準にパワハラが追加されます。
「今までだってパワハラで労災認定された人がいたはず」と思われるかもしれません。
しかし、それはパワハラの態様が実質的に労災基準に該当すると判断されたものでパワハラとして労災認定されたものではないのです。
それが今回、「パワハラを受けたこと」が新たに認定基準として追加されました。
「セクハラを受けたこと」は以前から基準があったのですがパワハラは基準が設定されていないという状況でした。
今回ようやく設定されたのですが、これでパワハラの労災認定が増えるのかは疑問です。
基準を見る限り、かなりハードルが高いという印象を受けます。
またパワハラを受けたので労災申請をしたいというご相談は、かなり多いですが証拠がなく、認定に結びつかないということが非常に多いです。
「パワハラを受けている厳しい精神状況で証拠などあるはずがない」というのは当然かもしれません。
しかし、証拠がない状況で、加害者が「そんなことしていない」と証言すれば認定は難しくなります。
したがってパワハラを受けているという方は、まずは外部の相談機関にご相談下さい。
そしてどうすれば良いかのアドバイスを受けてください。
*今回追加されたパワハラに関する認定基準です。
労働相談長山オフィスホームページ
Facebookはこちらです
https://www.facebook.com/roudousoudannagayama
Twitterもやってます
https://twitter.com/roudousoudannag/
宜しければご協力をお願い致します