パワハラ6類型と事例 | 「リスクマネジメント×キャリコン」約1000社の実績で企業の挑戦をサポート! 損害保険トータルプランナー/キャリコン/産業カウンセラーにっしーのブログ

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北陸(主に石川・富山)で事業者さま向けリスクマネジメント×キャリコンを行っております。
損害保険トータルプランナー/キャリアコンサルタント/産業カウンセラー/健康経営EXアドバイザー/福利厚生管理士/第一種衛生管理者/メンタルヘルスマネジメント検定Ⅱ・Ⅲ種等

[Vol.104]

今年9月より

厚生労働省は

大企業に比べて遅れている

中小企業のパワーハラスメント

対策支援に乗り出すという

新聞記事がありました。

 

2017年度、労働局に

寄せられたいじめや嫌がらせの相談件数は

過去最高の7万2067件といわれており

10年で2.5倍に急増しています。

 

 

このようなニュースがでてくる

理由として、中小企業にとって

パワハラというもの理解が

まだまだ浸透していないものと

考えられます。

 

簡単に説明すると

 

パワハラとは

 

「職務上の地位や人間関係など

職場内の優位性を背景に

上司や先輩が部下に

業務の適正な範囲を超えて

精神的・身体的苦痛を与える

または職場環境を悪化させる行為」

 

をいいます。

 

 

パワハラの6類型として

 

① 身体的な攻撃 ・・・

 

叩く、殴る、蹴るなど

 

② 精神的な攻撃 ・・・

 

同僚の前での叱責、

兆時間にわたる執拗な叱責

バカ・アホ等名誉棄損にあたる暴言など

 

③ 人間関係からの切り離し ・・・

 

1人だけ別室に席を移す

強制的な自宅待機など

 

 

④ 過大な要求 ・・・

 

他の人の仕事まで押しつけて帰るなど

 

⑤ 過小な要求 ・・・

 

何もするなと言われる

本来の業務ではない

シュレッダー作業だけを命じるなど

 

⑥ 個の侵害 ・・・

 

交際相手について執拗以上の問いなど

 

 

 

 

これらがパワハラにあたる6類型といわれるが

人間関係次第ということも否めません。

 

しかし、最悪な場合は

民事上の損害賠償

場合によっては

暴行罪、脅迫罪

問われる可能性もあります。

 

 

 

当事者ではなく

放置した場合でも

使用者責任に基づき

会社も損害賠償を負う可能性もあります。

 

 

経営者や管理職としては

パワハラの可能性があるという

6類型や事例を

頭に入れつつ、会社内でも

研修を実施するなど

パワハラ防止に取り組む必要があるのです。