アメリカ不動産投資 ジュリアンよこおです。
前回の、アメリカ住宅保険の続きをお届けします。
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【アメリカ住宅保険②】
Homeowner’s Insuranceは 別名: Fire Insuranceと呼ばれていることをお伝えしましたが、この名前が表すように住宅損害の中でも火災は多く、全米の火災事故の中の80%、死亡者は毎年約2,500人にも上ります。
ここカリフォルニア州では、1973年に 最初の火災報知器設置義務条例が制定、幾度か改定され 2011年7月1日施行されたものが直近となります。
その内容ですが「自家所有者 及び賃貸家屋所有者は、火災報知器と一酸化炭素警報器を設置する義務がある」というものです。
アメリカは、多くの家がガス暖房で 毎年約400人が中毒 約4,000人が入院していることもあり、今では この一酸化炭素警報器設置も義務付けられています。
Falling objects: 家への落下物による被害をカバー。
台風の影響で倒れてきた樹木、竜巻が起こり飛んできた石、万が一ですが 宇宙から落ちてきた隕石など... 上からの落ちてきた物により家に破損が生じた場合、通常はカバーの対象となります。
Damage from an aircraft, car or vehicle: 車、飛行機などによる被害をカバー。
日本ではあまりないかもしれませんが、こちらは自分でセスナなど小型飛行機などを所有し運転する人も多く、操縦ミスや機体の故障などによって落下し 民家に被害を及ぼす事故も起こる為、こういった内容も含まれています。
Theft: 窃盗による被害をカバー。
これもある意味アメリカらしく... ロケーションにもよりますが、残念ながら空き巣被害など窃盗事件は後を絶ちません。
盗まれた物について、その種類と どれだけカバーされるかは、保険会社・契約内容にもよります。
高額な物は全額カバーされない場合が多いので、他の契約を追加されることをお薦め致します。
Vandalism and malicious mischief: 破壊行為や故意のいたずらなどによる被害をカバー。
何者かに石など何かを投げられた、落書きなどによる家へのダメージを保証するものです。
Homeowners Insuranceでカバーされないものもありますので、それについては 後日お伝えしたいと思います。
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