行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。
「児童扶養手当」は国の制度です。
これは・・・
父または母がいないか、
また、
実質的に、父または母が不在の状態となっている
満18才までの家庭の児童について、
・その児童を監護する母
・児童を監護しかつ生計を同じくする父
・母または父に代わって児童を養育している人
上記の方に対して手当を支給しています。
(国籍は問いません)
支給額は全額支給の場合、
子ども1人の場合・・・4万3,160円/月
子ども2人では月額 10,190円
を加算
3人目以降は月額 6,110円を加算します。
児童扶養手当の支給を受ける場合、
気になるのは受給資格者の所得制限です。
扶養親族数が1人の場合、
全額支給される所得制限額は
87万円までです。
もし、
会社に勤務されている方であれば、
昨年度の「給与所得の源泉徴収票」の
↓
「給与所得控除後の金額」欄を
確認してみてください。
↓
ここの金額欄が87万円以下であれば、
全額支給で受け取れます。
87万円以上だと、
減額され、いわゆる一部支給となります。
※所得制限額とは・・・
会社から支給される給与の総支給額ではなく、
所得税法に基づいた金額になり、
それは、源泉徴収票の
「給与所得控除後の金額」欄
から確認できます。
また、
土地や家屋、預金などの財産がある場合や
相手方から受け取る養育費も8割相当額
が所得に算入されます。
・
・
・
手当は、請求をした日の属する月の翌月分
から支給となります。
毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月(年6回/奇数月)
に分けて指定された口座への振り込みとなります。
また、1年に1度(毎年8月)、
資格審査のための「現況届」の提出が必要です。
請求の手続きは、
住民登録のある市区町村で行います。
所得や財産等についての細かな取り決めが
あるため事前に確認することをお勧めします。
※児童扶養手当について(広島市の場合)
↓
■ (広島市HPへ移動)
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