児童扶養手当の所得制限とは? | 離婚回避・夫婦修復・離婚相談110番! 広島の夫婦カウンセラー・行政書士が対応します

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行政書士 兼 離婚情報コーディネーターの中森です。

 

 

 

 

「児童扶養手当」国の制度です。

 

 

 

これは・・・

 

父または母がいないか、

 

また、

実質的に、父または母が不在の状態となっている

満18才までの家庭の児童について、

 

 

・その児童を監護する母

 

・児童を監護しかつ生計を同じくする父

 

・母または父に代わって児童を養育している人

 

 

上記の方に対して手当を支給しています。

(国籍は問いません)

 

 

 

 

 


支給額は全額支給の場合、


子ども1人の場合・・・4万3,160円/月

 

子ども2人では月額 10,190円
を加算

 

3人目以降は月額 ,110を加算します。

 

 

 

 

児童扶養手当の支給を受ける場合、

気になるのは受給資格者の所得制限です。

 

 

 

扶養親族数が1人の場合、

 

全額支給される所得制限額は

87万円までです。

 

 

 

もし、

 

会社に勤務されている方であれば、

昨年度の「給与所得の源泉徴収票」

 

「給与所得控除後の金額」

確認してみてください。

 

 

ここの金額欄が87万円以下であれば、

全額支給で受け取れます。

 

87万円以上だと、

減額され、いわゆる一部支給となります。

 

 

 

 

 

※所得制限額とは・・・

 

会社から支給される給与の総支給額ではなく、

所得税法に基づいた金額になり、

 

それは、源泉徴収票の

給与所得控除後の金額

から確認できます。


 

 

また、

 

土地や家屋、預金などの財産がある場合や

相手方から受け取る養育費も8割相当額

が所得に算入されます。

 

 

 

 

手当は、請求をした日の属する月の翌月分

から支給となります。

 

 

毎年1月・3月・5月・7月・9月・11月(年6回/奇数月)

分けて指定された口座への振り込みとなります。

 

 

 

 

また、1年に1度(毎年8月)、

資格審査のための「現況届提出が必要です。

 

 

請求の手続きは、

住民登録のある市区町村で行います。

 

 

所得や財産等についての細かな取り決めが

あるため事前に確認することをお勧めします。

 

 

 

※児童扶養手当について(広島市の場合)

 ↓

  (広島市HPへ移動)

 

 

 

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