当ブログを排除しようとする動きがありました | 大丈夫?ディードットステーションの現実

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2017年10月26日、アメーバカスタマーサービスから「重要なお知らせ」というメールが届きました。その内容は、当ブログにより「権利が侵害された」と主張される方から当ブログの発信者情報開示請求があったため、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限および発信者情報の開示に関する法律(プロバイダー責任制限法)第4条第2項に基づき、アメーバが当ブログの発信者情報の開示に応じることについて意見を照会する、というものでした。そして、2週間以内に回答がない場合、または、発信者情報の開示に同意しなくても同法の要件を満たしている場合は当ブログの発信者情報を「権利が侵害された」と主張される方に開示することがある、とのことでした。

 

この「権利が侵害された」と主張される方が主張している侵害された権利とは「名誉毀損」とのことでした。そして、発信者情報の開示を受ける正当な理由は、損害賠償請求、謝罪広告等名誉回復措置の請求、差止請求の行使のため、ということでした。

 

さらに、2017年11月7日、同じくアメーバカスタマーサービスから別の「重要なお知らせ」メールが届きました。その内容は、当ブログが発信した情報により権利が侵害されたとの侵害情報ならびに送信防止措置を講じるよう申し出があったため、前述の法律に基づき送信防止措置を講ずることに同意するかどうかを照会する、というものでした。そして、7日以内に送信防止措置を講ずることに同意しない旨の連絡がない場合、アメーバは直ちに送信防止措置として、申し出人が指摘する当ブログの記事を削除することがある、とのことでした。

 

ここでは、「名誉毀損」と「業務遂行権」が侵害された権利として挙げられていました。そして、当ブログが当該フランチャイズ事業に否定的な印象を与え、社会的・法律的に問題があると誤信させる内容であるため、「依頼者」の業務遂行権を侵害し名誉毀損を構成する当ブログは速やかにすべての送信防止措置が講じられるべき、というものでした。

 

当ブログとしては、それら2件の申し立てに対しそれぞれ8ページにわたる反対意見書を2017年11月8日と11月12日にアメーバ宛に提出しました。反対意見書提出に際しては、当ブログの読者のお一人が、普段から懇意にされている弁護士に連絡を取ってくださり、貴重なアドバイスをいただくことができました。

 

そして、2017年12月4日、発信者情報開示請求に対しては、アメーバで協議の結果開示しない旨の連絡をいただきました。当ブログの主張が認められた結果であると受けとめています。送信防止措置請求に関しては、規約に基づき確認中との回答をいただきました。当ブログに規約違反が確認された場合は該当箇所が削除される場合があるとのことでした。

 

これら2件の請求をした人は誰だったのでしょうか?当ブログの発信者情報開示を請求してきた人は「当ブログによって権利が侵害された」と主張する人です。送信防止措置を請求してしてきた人は「当ブログが発信した情報により権利が侵害されたとの侵害情報並びに送信防止措置を講じるようアメーバに申し出た」人です。それ以上のことは現時点では想像するしかありません。

 

以上、当ブログを排除しようとする動きがあったという事実をシェアさせていただきます。

 

 



 

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