役員社宅(賃貸マンションの一室を借上)

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うちの会社では、福利厚生のひとつとして社宅を完備しています。
小さな会社なので会社所有の物件ではなく、賃貸マンションの、それも一室だけを借り上げて社宅として貸与しています。

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税金の条件

役員に社宅を貸したときに給与として課税されないためには、会社で負担できる家賃に条件があります。

役員から賃料相当額を受け取っていること

床面積99㎡以下の小規模住宅の場合は、以下の合計が賃料相当額になります。

(1) (その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
(2) 12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/(3.3平方メートル))
(3) (その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%

概ね家賃の3割ほどになるので、役員の家賃負担を1/3に軽減できます。会社が負担している家賃の分だけ、報酬を削減すれば社会保険料や税金の負担も軽くできます。

社会保険の条件

社会保険料を算出するときに現物給与とみなされないためには、条件があります。

役員から現物給与の価額を受け取っていること

現物給与の価額は、都道府県ごとに定められている「畳一畳あたりの価額」から算出します。最も高い東京都で2,590円、兵庫県の場合は1,460円になります。これに畳数をかけて計算するのですが、居間・茶の間・寝室・客間・書斎・応接間・仏間・食事室など、居住用の室だけが対象になります。玄関・台所(炊事場)・トイレ・浴室・廊下・農家の土間などの居住用ではない室や、店・事務室・旅館の客室などの営業用の室は含めずに計算します。

うちの場合、LDと寝室の畳数で算出し、実際の家賃の1/3程度の負担で済みました。

社宅を持てるのは設立2年目

ちなみに、法人で賃貸契約をするのに登記簿に加えて決算書も必要だったため、会社設立の初年度は社宅制度を用意できませんでした。

贅沢費
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