おてんとうさんのつぶやき & 月の光の思案 + 入道雲の笑み

〔特定〕行政書士/知的財産管理技能士/国家試験塾講師等が生業の巷の一介の素浪人の日常

区分所有者単独での管理のこと

2019-09-20 | ◆ マンション管理業務  《 全般 》

 

 

事務所内で チョット 休憩

 

ふと 

共用部分の管理 ということに関しての マンション管理組合員さんの

鋭い質問を思い出したりしました

 

マンションの憲法 ともいわれる 管理規約ですが 区分所有法という 法律 に

反することを

定めることはできません

区分所有法の範囲内で 成立します

 

 

 

 

 

『・・・ということは 共用部分の塗装工事なども 

   保存工事として 

   集会の決議を要せずに 区分所有者が単独で

   することも可能なのですか ?

   私一人の権限でも できてしまうのですか ?

   そんなことって あり得ませんよ ネ 』

 

 

さて

誤解をさけ 理解の一助とするために 区分所有関係の〔 管 理 〕 という

言葉について 

記しておきます                 <条文は 区分所有法>

 

 

広い意味 と 狭い意味 と 2種類に用いられているといえます

 

広い意味では

  ・保存行為( 18・1但書 )

  ・狭い意味の管理( 18・1本文 )

  ・変更行為( 17・1  18・1本文 )

を含んだもの

 

狭い意味では

  保存行為 と 変更行為を除いたもの

 

※ 変更行為のうちの 著しく形状・効用を変えない変更を 狭い意味の管理に含ませている分類法

  もみられます

 

 

 

共用部分の保存行為 とは 

《 共用部分を維持する行為 (滅失・毀損を防止して現状の維持を図る行為) 》

と理解されているといえます

 

共用部分の保存行為をする権限は 原則 

各区分所有者と 管理者が 並存して有しています ( 18 ・ 26 )

 

『ということは 共用部分の塗装工事なども 保存工事として 集会の決議を要せずに 

 各区分所有者が

 単独ですることも

 可能なのですか ?』

 

 

鋭い質問があったりしますが 結論的には 

【集会の決議が無くとも各区分所有者が単独でなし得る】ということから

比較的軽度の維持行為ならば という 限定付きの行為に限る と 解されています

 

修繕積立金を取り崩すほどの規模の修繕は 保存行為ではなく 狭い意味の管理行為 と 

解される

と考えられます

 

 

『ナントナク スッキリ しませんが 確かに 単独で 塗装工事などできてしまう というのも

とてもオカシイ かな 

限定が付く 保存行為 ?

という解釈をしなければならない というあたりに どうも 法律の解釈というものの

七変化の微妙さ みたいなものを

感じてしまうんですよね・・・

条文の文言からは 限定のことなど そんなこと うかがえないですよ ネ』

 

 

ということで 学習熱心なマンション住民さんからの質問を 思い出しながら 

サッと 記してみました

 

詳細は 省かせていただきました

 

 

さて

少子高齢化 とか 急速なIT技術進行 とか ロボットによる作業の代替 とか

さまざま要因による 思いもよらないような変化が 進みそうな 昨今

 

マンション管理業界においても さらなる 効率化・集約化が進みそう ? で

管理員についても フロント的な業務も付加して いわゆる プレーイング・マネージャー的な

働き方も検討されている というようなことも 聞きます

 

管理員さんに <管理業務主任者試験>に挑戦してもらう ということも検討する管理会社が

増えていくかも

というようなことも耳にしました

 

ビックリするようなことが アレッという間に できあがる時代であるのかも知れません

 

というようなことですが

いずれにせよ 自分の努めることは 

スキルアップ につきるので

情況は情況として 坦々と歩む日常です

 

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