働き方改革関連法ノート

労働政策審議会(厚生労働大臣諮問機関)や厚生労働省労働基準局などが開催する検討会の資料・議事録に関する雑記帳

高度プロフェッショナル制度 省令・指針で定める事項

2018年10月13日 | 働き方改革関連法
働き方改革関連法・高度プロフェッショナル制度の省令等を議論する予定の労働条件分科会が10月15日(月)開催されますが、高度プロフェッショナル制度に対する衆議院および参議院の多くの附帯決議がどう扱われるのか注目されます。

また、高度プロフェッショナル制度の省令で定める事項が12項目、指針で定める事項が1項目になっており、計13項目に及ぶ省令等を議論することになります。これは異常に多過ぎではないでしょうか。

働き方改革関連法・高度プロフェッショナル制度の省令等は、労働政策審議会が議論して、その後、厚生労働大臣が労働政策審議会に省令等案を諮問し、労働政策審議会が答申し、その答申を受けて厚生労働省内で省令および指針を策定し、厚生労働大臣が省令および指針を決定することになります。

つまり根本新大臣が高度プロフェッショナル制度の異常に多い省令等を決定することになります。これでは新大臣におまかせしすぎることにならないでしょうか。

働き方改革関連法案の策定に深くかかわり、国会で高度プロフェッショナル制度への強い反対意見がある中、働き方改革関連法を成立させたのは加藤前大臣です。

加藤前大臣が責任をもって労働政策審議会の答申を受けて省令および指針を決定し、働き方改革関連法・高度プロフェッショナル制度が施行される来年(2019年)4月1日まで、法令・省令および指針の内容を国民に丁寧に説明すべきではなかったのではないでしょうか。

なお、高度プロフェッショナル制度の対象業務については、「限定列挙する(高度プロフェッショナル制度の)具体的な業務については、次回以降(の労働政策審議会・労働条件分科会で)御議論いただく」とのことです。

労働政策審議会において高度プロフェッショナル制度で議論する省令・指針
労働政策審議会において高度プロフェッショナル制度で議論する省令・指針は、次のとおりです。

<省令で定める事項>
1 決議の届出の方法
2 労働者の同意の方法
3 対象業務
4 職務の合意の方法
5 年収要件の算定方法及び額
6 健康管理時間から除くことができる時間及び健康管理時間を把握する方法
7 選択的措置におけるインターバルの時間数、深夜業の回数、健康管理時間の上限の時間数、臨時の健康診断における要件及び項目
8 省令で定める健康確保措置
9 その他の省令で定める決議事項
10 健康確保措置の実施状況の報告の方法
11 医師による面接指導の要件
12 その他省令で定める事項
*対象業務については次回以降に議論される予定です。

<指針で定める事項>
対象労働者の適正な労働条件の確保を図るための事項
*以上、2018年10月15日開催の労働政策審議会・労働条件分科会配布資料より抜粋しました。


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