提案の理由

10年以上前にパチンコ店においてどのように考え行動してるかを聞かれて答え、相談者(伝播も含めて20人ぐらい)がセルフコントロールできるようになったので提案させて頂きました。数年後に聞いた話ではリラプスは0です。


相談者の特徴
  • ・ギャンブルに対しての正確な論理的知識が少ない、もしくは無い人が多い。
  • ・面倒なのでデータの記録をしない。

以前に書いたブログ(http://blog.livedoor.jp/a11kll/)をまとめさせて頂きました。



関係事業者の取組:基本法15条関係・アクセス制限、施設内の取組についての意見と提案


ギャンブル依存症と他依存症の相違性

ギャンブルは勝って儲けて精神的に満足するという明確な目的があり、勝ち負けの理屈が明確です。また、ギャンブル依存体質者が行為を行なった際の、勝ち負けの結果によって、結果因子も相反する二通り(二方向)が存在します。他の依存行為では依存体質者が行為を行なった際の結果、結果因子は一方向です。これにより、頻繁に負ける事が依存状態から脱出不能の発端であります。

プロと呼ばれる、極力負けないように行動できる確率論の正確な知識を有している者が存在し、この事から、確率論の正確な知識(独立試行、期待値等)自分が行っているギャンブルの知識を有している者は、動機因子、行動因子をコントロールできる者と認識できます。

結果によって結果因子が相反し、負け続けると障害の発端になるという事実。プロという極力負けないように行動できる、確率論の正確な知識を有している者の存在。この事実から導き出される答えは、罹患者は勝つ為の確率論の正確な知識、ギャンブルの知識を有していない。となります。言葉を知っているではなく、理解していないといけません。簡潔に言うと、やる・やらないの判断、続ける・続けないの判断を感情的ではなく、論理的にしようというものです。


1・各ギャンブルに関する総合的なポータルサイト、アプリの構築、運営。

2・小冊子、ウェブサイト、アプリ等を使って以下の事を説明する。

  • ・パチンコ(パチンコとスロットの抽選方法・機種ごとの特性、確率論(独立試行と期待値等。換金ギャップに対しての知識(持玉遊技の有利性、パチンコ店における立ち回り)。)
  • ・公営競技(平均払い戻し率(還元率)を明確に表示。払い戻し率(還元率)の論理的な説明。
  • ・カジノ(ゲームごとのペイアウト、状況によって最適な選択が選べるようになる解説、確率論等。)

3・ICカード、FeliCa、マイナンバーカード(普及させたいのであれば)等による個人IDによる入場、遊戯、投票、プレイ規制。(不正使用防止の為に顔認証を取り入れる)。これらが無いと遊戯、投票、プレイできない。未成年者対策。(パチンコは脱税、ゴト対策にも?)

4・個人IDに期間(月間・年間など)による負債の限度額を設定する。限度額に達すると設定した期間中は(個人申告、家族申告よっても)入場、遊戯できない。パチンコについては、確率論、パチンコ店における立ち回りの講習を受けさせる等。

5・個人IDに紐付けした遊戯・投票等のプレイデータの可視化 ・収支、個人の払い戻し率、大当たり確率等、的中率等、自分の予想方法ごとの収支、個人払い戻し率。

6・遊戯・投票等のプレイデータをウェブサイト、スマホアプリ等のモバイルデバイス等で閲覧できるようにする。期待値を計算できるアプリも。



民間団体支援への意見

・啓発団体が税金を使って誤ったギャンブル依存のステレオタイプを作り上げて、LOSTなどと安易に依存症に認定させ、罹患者の増大を図り、適応性を全く考慮せず低回復な自助グループ等に誘導して誤った必要性を説き、業界から強制的に経済的支援をさせ、天下り先を作りたい、収益を増大させたいだけではないのか。また、罹患者が生きる気力を失ったり、投薬により自殺願望を持つ危険性を考慮してないのではなかろうか。



・インタベンションの法的な問題。

1・自宅から連れ出し施設等で契約させる行為は特定商取引法のクーリング・オフを回避する脱法行為では。精神的、金銭的弱者を相手とした契約として、人道的、倫理的にはどうなのかと疑問。

2・長時間の説得や勧誘、再訪は特定商取引法第3条2の再勧誘の禁止に該当するのでは。

3・連絡を遮断する為にスマートフォンを預かったり、逃亡防止の為に車のキーなどを預かったり、契約するまで出入口を封鎖したりする行為は刑法220条逮捕・監禁罪、刑法第223条強要罪・脅迫罪では。

4・GA、回復施設からの反社会勢力の排除。

以上