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始めに
今回は、
「お金を増やす金融資産運用7つの知識」
項目
1 経済指標と金利の知識
2 利息の計算方法の知識
3 各種商品の知識
4 運用方法の知識
5 税金の知識
6 セーフティネットの知識
7 関連法規の知識
5 税金の知識
5 税金の知識
金融商品の税率や優遇税制
項 目
(1) 預貯金の税金
(2) 債券の税金
(3)投資信託の税金
(4) 株式の配当の税金
(5) 株式の取引の税金
(6) 少額投資非課税制度(NISA)
(7) マル優、特別マル優
(8) 財形貯蓄制度
(9) 外貨建金融商品の税金
(10) 変額保険の税金
(11) 貯蓄型保険の税金
(12) 海外金融商品の税金
(13) 法人の資金運用に対する課税関係
の
(3)投資信託の税金
からご説明いたします。
(3)投資信託の税金
(3) 投資信託の税金
次の区分により説明
イ 株式投資信託の税金
ロ 公社債投資信託の税金
イ 株式投資信託の税金
イ 株式投資信託の税金① 分配金
1 公募株式投資信託について、
・配当所得、20. 315%で源泉徴収されます。
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・追加型(オープン型)(当初設定された後も追加購入可能)
・単位型(ユニット型)(募集期間中のみ購入可能)
・追加型にある特別分配金(元本払出金)は非課税です。(※次で説明)
・申告不要、総合課税、
申告分離課税(上場株式等と通算等可)を選択できます。
2 私募株式投資信託について、
・配当所得、20.42%(所得税及び復興特別所得税)で源泉徴収されます。
・総合課税(少額配当は所得税のみ申告不要)です。
特別分配金(元本払出金)は非課税です。
個別元本1万円で買付けをして、分配金2千円を受けたが、
分配落ち後の個別元本が9千円になった場合、
元本払出金千円は特別分配金と呼ばれ、非課税となります。
イ 株式投資信託の税金② 解約・償還
イ 株式投資信託の税金② 解約・償還
1 公募株式投資信託について、
・譲渡所得(申告分離課税の対象)
・20. 315%で源泉徴収される
(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・上場株式等と通算可能、確定申告により赤字を3年間繰越控除が可能です。
2 私募株式投資信託
・譲渡所得(申告分離課税の対象)
・20. 315%で源泉徴収される(所得税及び復興特別所得税15.315%、住民税5%)
・上場株式等以外の株式と通算し、赤字は翌年以降に繰り越せません。
今回のご説明は以上となります。
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次回の内容は、
「株式投資信託の税金③ 配当控除」、
次回の投稿は、
5月25日土曜日午前6時
を予定しておりますので
また見に来てくださいね。
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