【遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)】いくらもらえる?何歳までもらえる?など分かりやすく解説

もしもに備えておくことは大変重要です。そのためにさまざまな保険がありますよね。

あまり知られてはいませんが保険以外に使える公的な制度がいくつもあります。

今回はそのうち、公的年金の給付の一つである遺族年金(遺族基礎年金、遺族厚生年金)について見ていきましょう。

遺族年金はみなさんが普段納めている国民年金や厚生年金の制度でもらえるお金ですが意外と知られていないんですよ。

遺族年金とはどういう制度か

遺族年金を簡単に言えば国民年金や厚生年金保険料の被保険者(今入っている人)の方や被保険者であった人(前に加入していた方)が亡くなったときに、その遺族が年金を受け取れる制度です。

遺族年金は種類や給付条件、受け取れる方などややこしいところがありますので、順番に解説していきましょう。

遺族年金の種類

遺族年金と一括りに言っても実は大きく分けて2つの種類があります。

遺族基礎年金遺族厚生年金です。(以前は公務員の方の「遺族共済年金」もありましたが 平成27年10月に「遺族厚生年金」に一元化)

自営業者など国民年金のみ加入されている方は遺族基礎年金が対象となります。

会社員の方などで厚生年金に加入されている方は遺族基礎年金と遺族厚生年金の両方がもらえます。

もらう年金を選択したり、調整されるケースも

ただし、他の年金がもらえるケースなどにはどの年金をもらうのかを自分で選択をしたり、併給調整といって支給額を調整するケースもあります。

このあたりがちょっとややこしい制度ですね。

これは公的年金では、国民年金、厚生年金保険、共済組合等から、2つ以上の年金をうけられるようになったときは、いずれか1つの年金を選択することになっているためです。基本的にダブってはもらえないんですよ。

遺族年金と障害年金の選択
出典:日本年金機構「年金の併給又は選択」より

例えば上の図のように遺族年金と障害年金という両方がもらえる状況だったとします。

この2つは支給事由が異なっています。このケースのように2つ以上の年金を受け取れる際には自分でどちらを受け取るのかを選択します。

また、今まで遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けていた方が、60歳になって特別支給の老齢厚生年金などを受けられるようになったときも同様です。

遺族給付と老齢給付をあわせて受けることはできません。

ですから自分でどちらかを選択することになります。

遺族年金と特別支給の厚生年金の選択

出典:日本年金機構「年金の併給又は選択」より


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