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【 #心痛めてる?はぁ? まさに独裁の前兆 】検事総長、保釈巡り指示「必要なら躊躇なく抗告を」 明らかに司法がおかしいからだろ! まさに独裁の前兆

2020-05-29 10:13:19 | コーヒータイム:日本の朝

【 #心痛めてる?はぁ? まさに独裁の前兆 】検事総長、保釈巡り指示「必要なら躊躇なく抗告を」
明らかに司法がおかしいからだろ! まさに独裁の前兆


国民の拘禁は最低限に留めるべく、検察は「必要なら躊躇なく」保釈せよ。
意固地になるのは世界の論調から逸脱している。余り、有効的な手法ではない。要するに身内に甘くて、外部には全く通用しないゼネラリストの塊り。
安倍の友達のこいつが定年延長か?

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検事総長、保釈巡り指示「必要なら躊躇なく抗告を」(20/02/20)
シェア画像動画URL
https://youtu.be/EGNuemFqQwI
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今日の「SNS投稿」をご覧ください。
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/

ハッシュタグの資料は下記にあります。
資料のWebのURLが下記の表示であればメールをください。(非公開のURLを返信します)。
http://www.miraico.jp/Bridgetohumanrights/


この起訴および判決は適用法の誤りです。
仮に虚偽の雇用契約書類を外国人に提供しても犯罪ではありません。
2017年の入管法改正で、処罰できないから、処罰できるように入管法改正しました。
この事実さえも国会議員や検察は無視をしています。
日本が法の下で統されていない証明です。


私は2010年の入管法違反で処罰された「私や中国人の無罪」を訴え続けています。
2008年に、2009年3月卒業予定の中国人の採用を「内定」しました。
彼らは「雇用の契約書」と「卒業証明書」で「技術ビザ」や「人文国際ビザ」の「在留資格」を得ました。
しかし2008年に「リーマンショック」が起きました。
私の会社は中国人の採用を取り消しました。
彼らは卒業後、学生時代にアルバイトで働いていた飲食店で引き続き働きました。
それで彼らは入管法違反「資格外活動」で逮捕されました。
彼らは入管法違反(資格外労働)で「懲役の刑1年」です。執行の猶予で「国外追放」になりました。
私は、入管法違反(資格外の労働)に対する、
刑法の「他の犯罪を支援する罪」で「1年半の懲役の刑」および「罰金50万円」の「実刑」になりました。
「中国人の採用を担当した中国人」は私と同じ「罪」になりました。
しかし彼は罪を認めたので「刑の執行の猶予」で、「国外追放」になりました。

2012年、2013年にはフィリッピン大使館で「私たちと同様」の「入管法違反の事件」が起きました。
この時は」フィリッピン大使館の外交官や職員」が「入管法違反」(資格外労働)のに対するの刑法の
「他の犯罪を支援する罪」で逮捕されました。
「外交官」は「逮捕前」に「フィリッピン国」へ逃亡をしました。(カルロスゴーンと同じです)。

しかし、入管法「資格外労働」に対する刑法の「他の犯罪を支援す罪」の適用は違法です。
「起訴状」の「犯罪の理由」は、「虚偽の雇用に契約書類」を外国人に「提供」した。
それで外国人は「在留資格」を受けられた。
「在留資格」を得られたから、外国人は「資格外の労働」ができた。

しかし「起訴状,bill of indictment」の「犯罪の理由」は無罪である。
これは入管法22-4-4条が「規定」しています。

「虚偽の雇用の契約書類」で「在留に資格」を得たものは入管法22-4-4条「在留資格」の取り消しです。
(これは法務大臣による行政処分です)。
また2017年には、この「犯罪の理由」は「刑事処罰」できないから、
「刑事処罰」を可能にする「入館法の改正」が行われました。
したがって私や(中国人のKingungaku)やフィリッピン大使館の外交官や職員は無罪です。

入管法違反「資格外の労働」の中国人やフィリッピン人は無罪です。
理由は、彼ら雇用した雇用者が入管法73-2条「不法な労働を助長する罪」で処罰されていません。
このことは日本国憲法「法の下での平等」や国際法「外国人を恣意的に処罰」に違反します。

私は、このことを記載して東京地検に、「告訴状bill of indictment」や「告発状bill of Complaint」を提出しました。
犯罪理由は「特別公務員職権乱用罪Special public officer's abuse of power」および「虚偽告訴罪False accusation」です。
最高裁の「判例Indication of Precedents.」によると、
「特別公務員」が「罪にならない理由」で人を「逮捕・監禁」をすれば「特別公務員職権乱用罪」は成立する。
「故意」の「立証」は不要です。
当然です。法律の専門家が「法律を知りませんでした」は許されません。
しかし、検察は何度、提出しても受理をしません。
理由は、「犯罪ではない」という「回答」です。

一部の国の大使は明確に「適用法する法律の誤り」だとして私を支持してくれます。
日本を法の下で統治される国にするべきです。

 

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私は戦後、連合軍(アメリカ)の下で、自由、民主主義、人権の尊重そして国際法を遵守する、
新しい日本人として育ちました。
私の守るべき基盤(保守)は、天皇制、日米安保条約、専守防衛の自衛隊であり、日本国憲法です。

憲法第99条:天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。

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★起訴状をみてください。訴因 と適用法がすり替わっています。
1)日本語の原文は 
http://www.miraico.jp/ICC-crime/2Related%20Documents/%EF%BC%91Indictment.pdf  
2)私の翻訳は 
http://www.miraico.jp/crime/g5-Indictment-against-Nagano-Kin.pdf  
文末に「茶色」で私のコメントを書いています。このコメントを読んでいただければ、理解できます。
「入管法」は 
http://www.japaneselawtranslation.go.jp/law/detail_main?id=173&vm=4  

★入管法違反事件の 関連投稿資料です。 
http://oyazimirai.hatenadiary.jp/  

お問い合わせは下記へお願いします。
enzai_mirai@yahoo.co.jp

★障がい者がつくったお弁当を買ってあげてください! お電話してあげてください。紹介してください。
http://tomonisango.blog.jp/archives/cat_306084.html

長野恭博

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