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生活保護費減額 について 取り消しを求める訴訟が全国で起こっているが
名古屋地裁で 初めて 判決が 下された
「原告の請求を棄却」
原告や傍聴席からは 怒号が響き渡ったそうだ
ま、どのような裁判でも 原告と 被告の 間には 双方共に何らかの不満が残るものだ
が、今回は少しばかり 様相が違うようだ
2013年 の 生活保護費減額の取り決めについては
生活保護法 第8条に則り 「厚生労働大臣が基準を定める」 と、なっている
受給者による 「憲法で保障されている生存権を脅かすもの」とする、訴えに対し
判決文は
「原告らの請求をいずれも棄却する。訴訟費用は原告らの負担とする」
理由は
「国の決定は当時の国民感情や国の財政事情を踏まえたものであり、
判断が違法であるとは言えない」
なんら 不思議でもなく ごく普通の 判決であったのだが
自身も傍聴席に居たワケではないので
「なぜこんなにも騒ぐ?」 と不思議だった
調べてみると
判決理由の中に
「生活保護費の削減などを内容とする自民党の政策は、
国民感情や国の財政事情を踏まえたものであって、
厚生労働大臣が、生活扶助基準を改定するに当たり、
これらの事情を考慮することができ、、、、」
厚生労働省 の在り方としては
政権等からは一切影響を受ける事なく 独立の判断を求められている事から
判決文の判決理由は
生活保護法 第8条から逸脱している
もちろん現在の厚労省大臣は自民党であるが
自民党と 厚生労働省 との関わりで括ってはいけない
誤った考えを正すのが 司法の役割なのだ
まともな裁判官なら そこら辺 もう少し勉強してもらいたいものだ
素人でさえ分かるような 事が 分からない裁判官に 判決を委ねているようでは
先の 黒川検事長の例もあって
「日本の 司法は 内閣に組み込まれてしまったのか?」 と、思われても仕方がない
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