現役外資系コンサル虎の巻【コンサルへの就職・中途未経験の転職希望者必見の情報満載】

コンサルティング業界の実情から採用面接時のポイントまで現役の外資系コンサルタントの視点から切り込みます。たまに時事問題についても語る予定です。

【増税?減税?】2020年10月からの酒税改定の影響をまとめてみた【今後も続く】

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2020年10月より、酒税が改定されることを皆さん、ご存じでしょうか。

インパクトが大きいのはビール、第三のビール(新ジャンル)、発泡酒となります。

 

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ビール類の定義

 そもそも皆様、ビール、発泡酒、第三のビール(新ジャンル)の違いをご存じでしょうか?

上記の3種類は主に原材料の種類や使用比率によって分類されており、

念のため整理しておくと、

ビール:麦芽比率が50%以上のもの

  • 発泡酒①:麦芽比率50%以上かつ、ビールに使える原料以外の原料を使用or規定量を超えて副原料を使用したもの
  • 発泡酒②:麦芽比率25%以上50%未満
  • 発泡酒③:麦芽比率25%未満
  • 第三のビール(新ジャンル):原料に麦芽を使わないもの(代わりにえんどうや大豆を使用)や発泡酒に麦由来の蒸留酒を加えたもの(蒸留酒で割って飲むホッピーのようなイメージ)

といった整理になっています。

ちなみに、麦芽比率の高い発泡酒①の税率はビールと同率になっているので、

こちらにはビールと比べた価格面のメリットはないと思われます。

 

2020年10月からの酒税の改定

さてこれらの税率が2020年10月1日より、どのように変化するかと言いますと、

350mlあたりで見ると

 

  • ビール、発泡酒(麦芽比率50%以上):約7円↓
  • 発泡酒(麦芽比率25%以上50%未満):約4円↓
  • 発泡酒(麦芽比率25%未満):±0円
  • 第三のビール(新ジャンル):約10円↑

となります。

 

ビールは減税なのに対して、第三のビール(新ジャンル)は増税となります。

ちなみにその他のお酒の350mlあたりでの変化は

  • ワイン:3.5円↑
  • 清酒:3.5円↓

とワインは増税となる一方で清酒は減税となります。

 

酒税改定は続く

ちなみにこの酒税の改定に関して、

今回の2020年10月の改定で終わりではなく、
2020年10月

⇒2023年10月

⇒2026年10月と

3回に分けて実施されます。

 

ここで皆さんに知っておいていただきたいことは、

2026年10月の改定で最終的には

ビール、発泡酒、第三のビール(新ジャンル)の税率が統一されることです。

つまり、ビールも発泡酒も第三のビールも同じ税率になると言うことです。

主な税率の変化は以下の通りです。

 

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ビールばかり売れちゃうんじゃないか?

 税率が一緒になるなら、ビール、発泡酒、第三のビール(新ジャンル)の価格が一緒になって、ビールばっかり売れてしまうんじゃないか?

という疑問を持たれた方もいるかも知れません。

 

しかし、最初に整理した通り、

ビール、発泡酒、第三のビール(新ジャンル)では麦芽の比率が異なります。

 

ビール類の原価のうち、大きな比率を占めているのは原材料の麦芽と言われており、

麦芽比率が高いビール類ほど値段が高い、

という状況は今後もそう簡単に変わらないと思われます。
(大豆の価格が超高騰する等の可能性は除外しませんが。)

 

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