こんにちは。
残念ですね、、、サッカーばかりやってたんだろうか
地元サッカーJ1・ベガルタ仙台に所属する選手が、「交際相手にDV」とか。。。
甲府に所属していたときにも、別の女性への暴行事件で逮捕されて、出場停止処分を受けた過去があるようで、、、
ある意味、病気なんですかね 感情をコントロールできないとか。。。
文武両道、昔から言うんですが、今は、何か一つの才能を伸ばす方向にいっているような気がしてなりません。
最低限、口の利き方や相手への接し方、家庭での躾も大切かと。。。
今日は、地方自治法の問題をやりたいと思います。
それでは、早速。
問題
地方自治法の定める監査制度に関する次の記述について、正誤判定し、理由を検討してみましょう。
1 戦後、地方自治法が制定された際に、監査委員による監査制度のみならず、外部監査制度についても規定された。
2 普通地方公共団体の事務の執行に関する事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、監査の請求をすることができる。
3 普通地方公共団体の事務の執行に関する事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば、外国人でも行うことができる。
4 監査委員による監査は、長、議会または住民からの請求があったときのほか、必要があると認めるときは、いつでもすることができる。
5 監査委員の監査の対象となる事務には、法定受託事務は含まれない。
正解は?
1、× 参照あり。
2、× 参照あり。細かいですね。
3、× 参照あり。
4、○ 参照あり。
5、× 肢4参照。
今日の問題は、いかがでしたか
今日は、細かい引っかけも。。。
参照
(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。
参照
肢1.
問:戦後、地方自治法が制定された際に、監査委員による監査制度のみならず、外部監査制度についても規定×された。
外部監査制度についてですね。
身内だけの監査は、どうしてもあまくなる傾向にあります。
そうならないようにするために関係のない第三者による外部からも監査をさせようというのが外部監査の制度です。
外部監査の制度ができたのは、平成9年の地方自治法改正のときで、このときに監査委員の定数の見直し(町村の監査委員の定数を2人とする。)も行われました。
第百九十五条 普通地方公共団体に監査委員を置く。
2 監査委員の定数は、都道府県及び政令で定める市にあつては四人とし、その他の市及び町村にあつては二人とする。ただし、条例でその定数を増加することができる。
肢2.
問:普通地方公共団体の事務の執行に関する事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民、その総数×の五十分の一以上の者の連署をもつて、監査の請求をすることができる。
細かいですね。。。
第七十五条 選挙権を有する者は、政令で定めるところにより、その総数の五十分の一以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の監査委員に対し、当該普通地方公共団体の事務の執行に関し、監査の請求をすることができる。
2~6 略。
住民の総数×
選挙権を有する者の総数○
五十分の一以上の者の連署だけでなく、「選挙権を有する」は大切なところです。
それと住民監査請求は、1人でもできます。
この違いは、重要です。
肢3.
問:普通地方公共団体の事務の執行に関する事務監査請求は、当該普通地方公共団体の住民であれば、外国人でも行うことができる×。
肢2.で確認していますが、事務監査請求は、「選挙権を有する者は、」です。
選挙権を有する者とは
第十八条 日本国民たる年齢満十八年以上の者で引き続き三箇月以上市町村の区域内に住所を有するものは、別に法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する。
その所属する地方公共団体の日本国民たる満十八年以上の者。
つまり、外国人には、できないってことです。
次の条文からも確認できます。
第十二条
1 略。
2 日本国民たる普通地方公共団体の住民は、この法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の事務の監査を請求する権利を有する。
それと、
(住民監査請求)
第二百四十二条 普通地方公共団体の住民は、~~~監査委員に対し、監査を求め、当該行為を防止し、若しくは是正し、若しくは当該怠る事実を改め、又は当該行為若しくは怠る事実によつて当該普通地方公共団体の被つた損害を補塡するために必要な措置を講ずべきことを請求することができる。
2~11 略。
事務監査請求とは違い、住民監査請求は、その要件が「普通地方公共団体の住民」です。
外国人でも行うことができるってのは、大きな違いですね。
肢4.
問:監査委員による監査は、長、議会または住民からの請求があったときのほか、必要があると認めるときは、いつでもすることができる。
過去記事で書いた、監査について印象に残った言葉。
・最低限、年一以上。
・必要があると認めるときは
つまり、正しい記述です。
第百九十九条 監査委員は、普通地方公共団体の財務に関する事務の執行及び普通地方公共団体の経営に係る事業の管理を監査する。
2 監査委員は、前項に定めるもののほか、必要があると認めるときは、普通地方公共団体の事務の執行について監査をすることができる。この場合において、当該監査の実施に関し必要な事項は、政令で定める。
3 略。
4 監査委員は、毎会計年度少なくとも一回以上期日を定めて第一項の規定による監査をしなければならない。
5 監査委員は、前項に定める場合のほか、必要があると認めるときは、いつでも第一項の規定による監査をすることができる。
6 監査委員は、当該普通地方公共団体の長から当該普通地方公共団体の事務の執行に関し監査の要求があつたときは、その要求に係る事項について監査をしなければならない。
7~15 略。
例外
・自治事務=労働委員会及び収用委員会の権限に属する事務で政令で定めるもの
・法定受託事務=国の安全を害するおそれがあることその他の事由により監査委員の監査の対象とすることが適当でないものとして政令で定めるもの(肢5.例外以外は監査の対象です。)
これらが監査対象外として除かれます。
ときどき、TVに若い才能のある方が出ていることがあります。
やはり、そればかりやって来てるのか 話し方とか気になることがあるんですが、そう言うことはありませんか
むか~し、スノーボードの日本代表になったのもいましたよね。
才能に溺れるって言うか
なにしても、どんな話し方しても「俺は俺」みたいな。。。(笑)
大人になり切れていないところで、ちやほやしすぎるのも問題ありってことだと思いますが、いかがでしょうか。。。
今日も最後まで有難うございました。
今日のところはここまでです。
んでまずまた。
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