行政書士試験 行政不服審査法 アレ問19 | 行政書士試験 独学チャレンジ!!

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法律知識「0」から独学で数冊の参考書と「過去問だけ」で、資格を取得しました。
独学は「理解」から、、、
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   修正予定もありませんので注意して下さい。      

こんにちは。

 

今週末は、ボクシングWBA&IBF世界バンタム級タイトルマッチ 井上VSモロニー戦。

 

翌週末は、行政書士試験

 

早いもんですね。

 

どちらも最終調整の時期に来ておりますが、試験を受けられる方はいかがでしょうかはてなマーク

 

初受験のときは、人の多さびっくりしたもんですが、、、

 

何があっても冷静に対応できるように、早目の行動を心掛けましょう。

 

今日は、行政不服審査法の過去問をやりたいと思います。

 

 

それでは早速。

 

 

 

問題

行政不服審査法における手続の終了に関する次の記述について、正誤判定、理由を検討してみましょう。

 

1 行政不服審査制度には権利保護機能の他に行政統制機能があるが、審査請求人が、審査請求を取り下げるには、裁決が行われるまでの間に意思表示を口頭で行う必要があり、審理員の同意を得ることを要しない。

 

2 事実行為に関する審査請求を認容する場合、処分庁である審査庁は違法又は不当な当該事実行為を自ら撤廃することができる。

 

3 上級行政庁としての審査庁は、処分庁の処分を変更する旨の裁決をすることができず、処分庁の処分を取り消した上で、処分庁に当該処分の変更を命じなければならない。

 

4 不作為に関する審査請求は、行政庁の処分に不作為がある限り、だれでも申立てることができる。

 

5 行政不服審査法にも、行政事件訴訟法と同様に、それに基づく裁決について、取消判決の拘束力に相当する規定が設けられている。

 

 

 

正解は?

1.× 参照あり。

2.○ 参照あり。ここは、細かいところです。

3.× 参照あり。

4.× 不作為=法令に基づく申請に対して何らの処分もされないこと。つまり、法令に基づき申請をした者に限られます。

5.○ 条文のみ参照あり。

 

 

 

今日の問題も1問5肢。

 

細かい知識もあるんですが、、、キョロキョロ

 

 

参照

行政書士試験 平成22年度問15 行政不服審査法の問題

 

(注)解説記事は、本試験の問題順と掲載順が異なります。

 

 

 

参照

肢1.

問:行政不服審査制度には権利保護機能*1の他に行政統制機能*2がある①が、審査請求人が、審査請求を取り下げるには、裁決が行われるまでの間に意思表示を口頭でで行う必要があり、審理員の同意を得ることを要しない②。

 

①なんですが、目的に書かれていますので問題ありません。

 

目的等

第一条 この法律は、行政庁の違法又は不当な処分その他公権力の行使に当たる行為に関し、国民が簡易迅速かつ公正な手続の下広く行政庁に対する不服申立てをすることができるための制度を定めることにより、国民の権利利益の救済を図る*1とともに、行政の適正な運営を確保すること*2目的とする

2 略。

 

そして、②なんですが、

 

審査請求の取下げ

第二十七条 審査請求人は裁決があるまでは、いつでも審査請求を取り下げることができる

2 審査請求の取下げは、書面でしなければならない

 

この書き方だと審理員の同意は不要です。

 

ただし、口頭ではなく、「書面でするってのが条件ですね。

 

 

肢2.

問:事実行為に関する審査請求を認容(条:理由がある)する場合処分庁である審査庁違法又は不当な当該事実行為自ら撤廃することができる

 

ここは、細かいところです。

 

第四十七条 事実上の行為についての審査請求が理由がある場合事情判決の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該事実上の行為が違法又は不当である旨を宣言するとともに次の各号に掲げる審査庁の区分に応じ、当該各号に定める措置をとるただし審査庁が処分庁の上級行政庁以外の審査庁である場合には、当該事実上の行為を変更すべき旨を命ずることはできない

一 処分庁以外の審査庁 当該処分庁に対し、当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃し、又はこれを変更すべき旨を命ずること。

二 処分庁である審査庁 当該事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃、又はこれを変更すること

 

問題は、二号です。

 

処分庁である審査庁は、撤廃すること変更することができますので正しい記述です。

 

ちなみに、一号は、

 

処分庁以外の審査庁=処分庁の上級行政庁処分庁クラスの行政庁☚イメージ的には処分庁が課長であれば、違う部署の課長さん

 

処分庁の上級行政庁=処分庁に対し、事実上の行為を撤廃又は変更すべき旨命ずること

 

処分庁クラスの行政庁=処分庁に対し、事実上の行為の全部若しくは一部を撤廃命ずること。(本文但し書きより

 

この違いは、上級行政庁には一般的な指揮監督権があるってことです。

 

 

肢3.

問:上級行政庁としての審査庁は、処分庁の処分を変更する旨の裁決をすることができず処分庁の処分を取り消した上で、処分庁に当該処分の変更を命じなければならない×

 

肢2.は、事実上の行為、この問題は、「処分」です。

 

考え方は同じ。

 

上級行政庁としての審査庁と言うことは、、、ニヤリ

 

処分についての審査請求の認容

第四十六条 処分事実上の行為を除く肢2.についての審査請求が理由がある場合事情判決の適用がある場合を除く。)には、審査庁は、裁決で、当該処分の全部若しくは一部取り消し、又はこれを変更するただし、審査庁が処分庁の上級行政庁又は処分庁のいずれでもない場合には、当該処分を変更することできない

2~4 略。

 

処分庁処分庁の上級行政庁=取り消し又は変更する旨の裁決ができる。

 

処分庁クラスの行政庁取り消しの裁決ができる。(但し書きより

 

 

肢5.

裁決の拘束力

第五十二条 裁決は、関係行政庁を拘束する

2 申請に基づいてした処分手続の違法若しくは不当を理由として裁決で取り消され、又は申請を却下し、若しくは棄却した処分が裁決で取り消された場合には、処分庁は裁決の趣旨に従い改めて申請に対する処分をしなければならない

3、4 略。

 

 

 

Covid-19で、日常が制限されていても日、一日と先の予定は近づいてくる

 

行政書士を開業する前にいっとき働いていた宅建士法定講習通知書が届いた。

 

早いもんで5年

 

講習を受けるべきかはてなマーク

 

返納するべきかはてなマーク

 

う~ん、、、ショボーン

 

 

今日のところはここまで。。。

 

 

んでまずまた。

 

 

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