GERBERA PARTNERSブログ

外国人雇用|「外国人技能実習制度における養成講習」 とは

2019/11/20

Q、技能実習生を受入れるにあたり「養成講習」があるとのことで、どのような内容でしょうか。

  A、監理団体において監理事業を行う事業所ごとに選任することとされている監理責任者、監理団体が監理事業を適切に運営するために設置することとされている指定外部役員又は外部監査人。 実習実施者において技能実習を行わせる事業所ごとに選任することとされている技能実習責任者。 いずれも3年ごとに、主務大臣が適当と認めて告示した機関(養成講習機関)によって実施される講習(養成講習)を受講していただく必要があります。  

解説(公開日:2019/11/20)

 

下記対象者は法令上受講義務あり(令和2年4月1日以降)

<監理責任者等講習:監理団体を対象とした養成講習>

監理責任者、指定外部役員、外部監査人

<技能実習責任者等講習:実習実施者を対象とした養成講習>

技能実習責任者

 

監理団体の監理責任者以外の職員、技能実習指導員及び生活指導員については、養成講習の受講は義務付けられてはいませんが、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護の観点から、養成講習を受講することが望ましいです。

 

『監理責任者等講習』

  1. ■受講対象者の所属:監理団体
  2. ■受講対象者(受講義務):監理責任者、指定外部役員、外部監査人
  3. ■講習時間:6時間
  4. ■講義項目:技能実習法、入国管理法、労働関係法令、監理団体としての職務遂行上の留意点、理解度テスト
 

『技能実習責任者講習』

  1. ■受講対象者の所属:実習実施者
  2. ■受講対象者(受講義務):実習責任者
  3. ■講習時間:6時間
  4. ■講義項目:技能実習法、入国管理法、労働関係法令、技能実習指導の行い方、労働災害防止・労働災害時対応、理解度テスト
 

『技能実習指導員講習』

  1. ■受講対象者の所属:実習実施者
  2. ■受講対象者:技能実習指導員
  3. ■講習時間:5.5時間
  4. ■講義項目:技能実習法、労働関係法令、技能実習指導の行い方、労働災害防止・労働災害時対応、技能実習生との向き合い方、理解度テスト
 

『生活指導員講習』

  1. ■受講対象者の所属:実習実施者
  2. ■受講対象者:生活指導員
  3. ■講習時間:4.5時間
  4. ■講義項目:技能実習法、労働関係法令、労働災害防止・労働災害時対応、技能実習生との向き合い方、理解度テスト
 

各講習での「理解度テスト」には講習ごとに合格点が設けられております。合格点に満たない場合、受講証明書は交付されず、改めて再受講の上、合格点以上を取得する必要があります。

 

<経過措置の終了について>

令和2年3月31日に経過措置が終了するため、既に監理団体許可や技能実習計画認定を受けていても、監理団体が選任する監理責任者、指定外部役員および外部監査人並びに実習実施者が選任する技能実習責任者の方は、養成講習を必ず受講しなければなりません。

養成講習機関一覧

 

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