知っていないと大変なことになるかもしれない「相続放棄」の話

「ある日突然、叔父の8,000万円の負債について債権者から相続分の範囲での支払いを命ずる『強制執行文』が送達され、父から相続した不動産について『強制競売』を申し立てられてしまった。叔父とは全く親戚付き合いもなく亡くなっていることも知らなかった。」これは後ほどお話する令和元年に最高裁で争われた裁判の事例です。

以前お話したように私は父のカードローンの負債を相続放棄しました。今日は、そのときの話や調べたことなどを少しお話したいと思います。

普段関わっていない法律関係の話は少々難しいですが、相続なんて関係ないとか、まだ先の話であるとかと思っていたとしても、知っていて損はないと思います。

相続放棄のポイント

相続人(相続する人)の3つの選択

相続が開始された場合、相続人(相続する人)は次の三つのうちのいずれかを選択することになりまます。

  1. 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認
  2. 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄
  3. 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり、財産が残る可能性もある場合等に、相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認
    (最高裁判所ホームページ 「相続の放棄の申述」から)

つまり、「すべて受け継ぐ」か「一切受け継がない」か、「プラスとマイナスの差し引きを相続する。」の3つなので「プラスの相続だけして、マイナスの借金だけ相続放棄をする」というような都合のよいことはできません。

なお、「限定承認」というのは手続きも煩雑でメリット、デメリット双方あるので、事前によく調べた上、とりあえず弁護士などの専門家に相談してみるのがよいと思います。

家庭裁判所へ申述しなければならない

「単純承認」は財産を処分した場合や、何もしなくとも下記の申述期間を過ぎたら相続を承認したことになりますが、相続人が「相続放棄」又は「限定承認」をする為には、家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。

申述期間は3ヵ月(熟慮期間)

相続放棄の申述は、相続人が相続開始の原因たる事実(被相続人が亡くなったこと)及びこれにより自己が法律上相続人となった事実を知ったときから3か月以内に行わなければなりません。(最高裁判所HPから)

手続きは被相続人(亡くなった方)がいた住所地の家庭裁判所で行いますが、郵送でもできますので、特に問題がないケースでは自分自身で相続放棄を行うことは十分可能です。

相続放棄手続きをせず3か月経過した(法定単純承認)

「法定単純承認」とは、「熟慮期間(相続開始を知った時から原則3ヵ月以内)に相続人が相続放棄または限定承認の手続きをしなかった場合や、相続人が相続財産の全部または一部を処分した場合などに、相続人が(当然に)相続を単純承認(被相続人の権利義務を無制限かつ無条件に承継)したものとみなされる制度。なお債務の有無を確認中であるなどの場合には、相続人は家庭裁判所に対して熟慮期間の延期を申述できる。」(野村證券 証券用語解説集 「法定単純承認」から)

相続を知ってから3ヶ月を超えてしまった場合、単純承認をしたと見なされるので、そこから相続放棄をするにはハードルはぐっと高くなり、余程の理由がない限り難しくなります。期日が迫っている場合、また3か月過ぎてしまった場合は、専門家に相談した方が良いでしょう。

相続財産(預金等)を処分してしまったが法定単純承認に当たらないケース

 熟慮期間中であっても、一般に相続財産を処分した場合は単純承認したと見なされてしまいますが、「相続財産から被相続人の入院費や治療費を支払う、建物の補修をする等の行為で、相続人の行為が処分行為ではなく保存行為であると認められた場合など、法定単純承認には該当しないケースもあります。ただしこの区分は法律で明確に例示されているわけではなく個々に判断されるので一概に分類することはできず、注意が必要です。」(弁護士法人ALG& 「単純承認って何?知らないと借金なども相続してしまう場合も」から)

後ほどお話ししますが、私の場合、父の死後、預金口座から「未支給年金」(詳しくは後述します)を引き出してしまったため、それが単純承認にあたる可能性が生じてしまいました。このため「単純承認ではない」という説明が必要になってしまったのです。

相続放棄は「既判力のない公証行為」に過ぎない

「既判力のない公証行為」というのは、「極論すれば、相続放棄について、家庭裁判所は、「一応それらしければ受理するので、もし文句があるなら、裁判(訴訟)で決着をつけてね」という立場だということになります」(東町法律事務所 「相続放棄申述受理についての誤解」)

相続放棄の数は膨大な数に上ります。そののひとつひとつについて、裁判所が法的効力を確定させるとすると膨大な作業が必要で不可能です。相続放棄を申請して裁判所からもらえるのは後述する「相続放棄申述受理通知書」や「相続放棄申述受理証明書」というあくまで「受理した」という書面だけです。これを債権者に提示して債権者が納得すればオッケー、そうでなければ裁判で決着をつけることになるのです。

遺産分割協議と相続放棄

例えば自分の相続財産分を他の兄弟に譲るという遺産分割協議をした後、財産の他に多額の借金があることが判明した場合、その債権者に対しては相続放棄をしていない限り対抗することはできません。遺産分割協議はあくまで自分たちの決め事であって、第三者である債権者を拘束するものではないからです。詳しくは触れませんがこの遺産分割と相続放棄もトラブルが起こりやすいところですので、よく調べる必要があります。

「父が亡くなり、兄弟で遺産分割協議後、半年後(熟慮期間を過ぎている)に亡父の借金「5000万円」発覚した。この場合、相続放棄はできるか?」などといった問題です。幻冬舎「遺産分割協議後、亡父の借金「5000万円」発覚…放棄は可能?

また、「父が亡くなり、妻である母と子が相続人のケースで、母だけに相続させようと子どもたち全員が相続放棄をしたら、父の兄弟にその分の相続権が移ってしまい財産分与を要求されてしまった。」というケースもあります。(相続介護「『父の財産をすべて母に』やさしい気持ちが母親を窮地に追いやる?!」)

再転相続人の熟慮期間の起算点について :最高裁第2小法廷R1.8.9判決

まず、とりあえず裁判の概要です。父をなくした子Xに突然降り掛かってきた出来事です。

ある会社の連帯保証人だった叔父Aが8,000万円の連帯保証債務を負いました。その直後に叔父は亡くなり、相続した妻と子が相続放棄を行い、それによって叔父の兄弟姉妹と代襲相続人(すでに死亡している兄弟姉妹の子)となった11人も相続放棄をした。しかし、父BのみがAの相続人となったことを知らないまま(相続放棄をしないまま)その後、死亡してしまった。このため子Xと母が法定相続人になった。
銀行から債権を受け継いだ債権者Cは相続分の範囲で強制執行を裁判所から付与され、子Xらに送達し初めて父が叔父の相続人になっていたこと、父から相続人の地位を継承していることを知った。また、C社は父から子Xらに相続された不動産の強制競売の申立を行ったため、子Xらは相続を知った日から3か月以内に家庭裁判所に相続放棄の申述を行い、強制執行に対しても異議を提起した。

この裁判では一審、二審ともにC社は敗訴しているにも拘わらず、控訴・上告しています。最高裁でもそれが覆ることはなかったのですが、最高裁判所の判決において通説や高等裁判所の判決での民法916条の解釈と異なるものが示され、そこが注目された判例です。(この解釈の内容は法律の専門的な話なのでここではふれません。下記のリンクにある解説をご覧ください。)

この判決に関しては下記のような弁護士の説明があります。

「本判決は再転相続における熟慮期間の起算点を規定する民法916条の解釈を示した初めての最高裁判決として注目されました。核家族化、そして少子化が進展している現代では、疎遠になっている親族の相続人となるケースは決して珍しくないと思われます。その場合、債務を抱えていた人の相続人となったことを知った時から3ヵ月の熟慮期間が起算され,その間に相続放棄をすれば債務を引き継がなくてすむことが今回の判決により明確になりました。今後の債権回収の実務等にも影響があるものと思います。」(川口幸町法律事務所「【注目判例】再転相続人の熟慮期間の起算点について :最高裁第2小法廷R1.8.9判決」) 

結果的には敗訴しましたが、C社も勝つと見込んで控訴・上告しているのでしょうし、勝訴したので良かったですが、8,000万円もの全く見覚えのない負債が突然降り注ぎ、膨大な労力を費やし精神的にも大変な思いをすることになってしまったことは、Xさんにとっては災難ともいえる出来事です。このケースではXさんが速やかに対応し熟慮期間中に相続放棄などの手続きを始めたことで無事認められましたが、仕事が忙しいとか面倒高とかの理由で、ほったらかしていたら単純承認と認定されていたと思われますので、十分気をつけなければなりません。

相続の順番

相続はプラスの財産、マイナスの財産に拘わらず次の順位で継承します。つまり第一順位の子が相続放棄をしたら第2順位の親に、もし親がすでに死亡していたら第3順位の兄弟姉妹に移るのです。

  • 【常に相続人】配偶者
  • 【第1順位】子(直系卑属)
  • 【第2順位】親(直系尊属)
  • 【第3順位】兄弟姉妹

再転相続とは?

再転相続とは、ある相続(一次相続)の相続人が熟慮期間中に相続の放棄または承認をする前に死亡(二次相続)したケースにおける二次相続の相続人による一次相続の相続のことをいいます。

例えば、Aが死亡し、Aの子Bが相続人になったところ、その熟慮期間中に相続の放棄または承認をする前に、Bも死亡し、Bの子Cが相続人となった場合、CはBの遺産の相続人となるだけでなく、再転相続によってAの遺産の相続人にもなります。

この場合、Aからの相続が一次相続、Bからの相続が第二相続になり、Cは以下から相続の方法を選択することができます。

○二次相続は相続し、一次相続も相続する。
○二次相続は相続するが一次相続は相続しない。
○二次相続は相続放棄をし、一次相続も相続放棄をする。
☓二次相続を相続放棄するが、一次相続は相続する。←これはできない

つまり、「Bからは相続するが、Aからの相続は放棄する」ということはできるけれども、「Bからの相続を放棄したけれど、Aからは相続する」ということはできないのです。このルールにより、先ほどの判例では子Xは父の不動産を相続して、叔父の債務について相続放棄をすることができたのです。(遺産相続ガイド「再転相続とは。二次相続を放棄して一次相続を承認することは不可」から)

第3順位の相続人が相続放棄したらその子どもには相続は移らない

第1順位の者がいる場合には、第1順位の者が相続します。第1順位の者がいない、または全員相続放棄をした場合には、第2順位の者が相続します。同様に、第2順位の者がいない、または全員相続放棄をした場合には、第3順位の者が相続します(民法887条・889条)。兄弟姉妹が全員死亡するなどして相続人とならない場合には、兄弟姉妹の子である姪や甥が相続人となります(民法889条2項)。(相続弁護士ナビ「相続放棄があった場合の優先順位は?順番をわかりやすく解説」)

つまり、例示の最高裁判例のケースですと、被相続人A(叔父)の兄弟である第3順位の父Bがすでに死亡しておりその子供Xが相続するのですが、もし父Bが生きていて相続放棄をしたなら子供Xには相続は移らず相続放棄をする必要もありません。

一度にすべて(異なる順位)の相続放棄はできない

当たり前の話ですが、例えば私の場合、父が亡くなって第1順位のが相続放棄をすると第3順位の叔父に相続が移ることになります(第2順位の祖父母は既に他界しています。)。私の相続放棄が完了(相続放棄申述受理通知書が届くまで)するまでは、叔父の相続放棄手続きを開始することはできません。早くセブに帰りたかったので、手続きだけでも同時にできればと思って裁判所に聞いてみたらやはりダメでした。まあ、そうですね。

法律事務所と法務事務所の違い

ネットで調べていくと法律相談などの情報はたくさんあり、「法律事務所」と「法務事務所」などという名称がでてきます。素人には「法律」であっても「法務」であってもたいした違いは無いように思えますがこの2つは明確に異なります。

弁護士法第74条に「弁護士又は弁護士法人でない者は、弁護士又は法律事務所の標示又は記載をしてはならない。」とあります。

つまり弁護士しか「法律事務所」を名乗れません。それ以外の名称は名乗って構わないので法務事務所などという名称がよく使われています。業務に関しては、司法書士が代理することができる業務は限られています。相続放棄に関していえば、弁護士には委任できますが司法書士にはできません。弁護士に委任してしまえば、後は弁護士が代理人として家庭裁判所と直接やり取りできますが、司法書士に依頼する場合は自分で家庭裁判所とやり取りをすることになります。

詳しくは、神奈川弁護士会「弁護士と司法書士との違い

空き家を相続放棄しても管理義務は残る

所有者のいない相続財産は最終的には国に帰属することになります。しかし、相続放棄さえすれば、後は何もしなくても国が勝手にやってくれるというわけではありません。

「相続財産を国に帰属させるのは簡単なことではありません。家庭裁判所で「相続財産管理人」を選任しなければなりません。相続財産管理人選任の申立人になれるのは債権者や利害関係人ですが、相続放棄した相続人も場合によっては「利害関係人」として相続財産管理人の選任申立ができます。国庫に帰属することになります。その間の、相続財産管理人への報酬は必要です。(ベリーベスト法律事務所「親が残した空き家を相続放棄したい!問題点と解決方法について」から)

相続人全員が相続放棄した場合には、相続放棄した相続人にも遺産の「管理義務」があります。

また、2015年に制定された自治体による具体的な空き家対策を法制化した「空家等対策の推進に関する特別措置法」(空家法)では調査権や所有者への指導・命令、行政代執行が可能であることなどが定められました。 (ホームズ「空き家対策特別措置法とはどんな法律? 生活への影響についても説明」から)

前述の通り、資産価値もなく、解体費用がかかるからといって家だけ相続放棄して貯金は相続するということはできません。

私の相続放棄メモ

これは私が実際に行った相続放棄の概要です。

父のカードローン

父がサ高住に入居する際に家を整理していて銀行のカードローンが見つかりました。通帳は一枚だけでいつから借り始めたのか分かりません。

経済的には私が家の家賃も払っていましたし、年金だけで十分暮らしていけるはずです。時期的にちょうど簡保の問題(高齢者に多額の保険を加入させていた事件)やカードローン自体も問題になっていたこともあって、銀行に作らされたのでは?という疑念も湧きましたが、確かめようもありません。

私は相続放棄をするつもりでいたのですが、ネットを見ると相続放棄の注意点として「被相続人(父)の財産(預金など)などを使ってしまうと相続をする意思があったとみなされて相続放棄が認められないことがあるので注意するべし」ということが書いてあります。

私は次にお話する「未支給年金」を引き出してしまっていたのでした。

未支給年金とは(死亡後に支給される年金はだれのもの?)

「国民年金は、原則として、年金受給者が死亡した月分まで受給する権利があります。よって、死亡した受給権者に支給される年金が残っている場合、遺族が残っている年金(未支給年金)の請求をすれば、その分の年金が遺族に支給されます。
なお、受給できる遺族の範囲は、死亡した年金受給者と生計が同一であった配偶者、子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹又はこれらの方以外の3親等内の親族です。該当者が複数いる場合には、この順番に従って誰か1人に支給されます。(岡山市 「未支給年金とは」)

最高裁の判例では、未支給年金は相続財産ではないとの判断がなされています。そのため、相続放棄をしても、未支給年金は受給できます。(法律事務所オーセンス 「未支給年金は相続放棄しても受給できる?相続税・受給方法はどうなる?」)

したがって、私の場合は相続放棄をしても未支給年金を引き出すことに問題はなさそうに思えます。しかし、問題となるのは引き出した事実があることで、相手は銀行または債権回収会社でこういった案件に慣れていますがこちらは素人です。ですから後ほどお話するように、弁護士に依頼するのがベストだと思ったのです。

もし、未支給年金を引き出さなかった場合は、相続放棄はスムーズにいったと思うのですが、相続放棄が認められた時点で口座は凍結されてしまうので、今度は凍結された口座から未支給年金を取り戻す手間が生じ、それも簡単ではなさそうです。

なお、未支給年金の税金の取り扱いは次のようになります。「未支給年金請求権については、当該死亡した受給権者に係る遺族が、当該未支給の年金を自己の固有の権利として請求するものであり、死亡した受給権者に係る相続税の課税対象にはなりません。 なお、遺族が支給を受けた当該未支給の年金は、当該遺族の一時所得に該当します。」(国税庁 「未支給の国民年金に係る相続税の課税関係」)

未支給年金の請求(請求者が別世帯の場合)

さて、私の場合、未支給年金は父の口座に振り込まれているのですが、それを一旦日本年金機構に返納して再度請求するという面倒なことはせず、申請書だけ提出するということになります。

未支給年金の請求にあたって請求者が別世帯の場合は「生計同一についての別紙の様式」が必要です。

「未支給年金の請求にあたって、死亡した年金受給者の住民票除票の住所と、請求者の世帯全体の住民票の住所が異なっている場合は「未支給年金請求書」に「生計同一関係申立書」等を添付しなければなりません。」(日本年金機構 「生計同一関係・事実婚関係に関する申立をするとき」から)

この申立書には同一生計であったということを記入する欄があります。
 ・「居住の状況欄」は「父がサービス付き高齢者住宅に入居していたため」と記入しました。
 ・「経済的援助の状況」は生活費の不足分の援助という内容を書きました。
 ・「音信・訪問の状況」は、スカイプでの通話と、日本への一時帰国について書きました。

上記について、第三者の証明が必要になりますが、民法上の三親等内の親族は不可で、私の場合は日本に住んでいる友人に頼みました。(「住民票上は別世帯だが、住民票上の住所は同一である場合」または「生計同一関係証明書類を提出している場合」は記入不要です。)

これらの記入の仕方は市役所の窓口で概要を説明してもらい、年金事務所に行ってその場で記入しました。どちらもとても親切に対応してもらいました。

弁護士事務所に依頼するまで

さきほどお話したように、父の手続きを済ませた際に、父の通帳から未支給年金を引き出してしまったことで、問題を生じさせてしまいました。

ネットで調べていくと何となくよろしくない状況であることが分かってきました。

まず裁判所に行き経緯を話したのですが担当の方は困った様子でした。まあ、裁判所は判断する立場ですから単純な事務手続きの仕方なら別ですが、相談されても困るのは当然です。

ただ、対応はとても丁寧でロビーに置いてある法テラスのパンフレットを見せてくれてそちらに相談したらどうかと言われました。

法テラスというのは「刑事・民事を問わず、国民がどこでも法的なトラブルの解決に必要な情報やサービスの提供を受けられるようにしようという構想のもと、総合法律支援法に基づき、平成18年4月10日に設立された法務省所管の公的な法人で正式名称を日本司法支援センターといいます。)(法テラス 「かんたん解説『法テラス』」)

自治体の福祉行政などで、生活困窮者に支援を行う際に法律的な問題を抱えている場合は、相談を促したり関係機関として連携する場合もあります。

渡しの場合、最初に法テラスで相談したのですが、結局自分でネットで調べて弁護士事務所を探したのでした。

相続放棄手続き完了

私の手続きは弁護士に任せたので面倒なことはありませんでした。やがて銀行から電話がかかってきて私が口座から引き出したことを聞かれましたが、弁護士との話で「銀行から連絡があったら(余計なことは言わず)弁護士に任せている」と言うように言われていたのでそのとおりにしました。

弁護士事務所には最初に相談に行ってその場で依頼を決め、委任状やら契約書やらを書いただけで、あとは待つだけ。期間としては申請から1ヶ月程度で「相続放棄申述受理通知書」が届き、それも郵送で済みました。

今度は叔父の相続放棄手続き

「相続放棄のポイント」でお話したとおり、私が相続放棄した結果、私の場合では父の兄弟である叔父に相続が移りました。もしその兄弟が他界していて子供がいるようですと代襲相続と言ってその子供も相続されます。他界したおじや、おばは子供がいなかったのでよかったのですが、人によっては先ほどの最高裁判例のように代襲相続人の数は十人以上と、かなり多くなるかもしれません。

叔父の手続きは同じ弁護士事務所に頼めば半額でやってくれるとのことですが、特に問題もないので自分でやりました。

戸籍の取得

私の相続放棄のときには私と父の関係がわかればよく、必要なかったのですが叔父の相続放棄にあたっては、父の出生から死亡までのすべての戸籍が必要だったのです。これが面倒で、実は父が幼い頃に戸籍を移していたのです。

この戸籍の読み取り方も慣れていないと全く分かりません。役場の人に説明してもらってようやく理解できたのでした。

このため、その以前の戸籍のある市役所から取り寄せなければなりません。郵便でできるので費用はそれほどかかりませんが、一刻も早く終わらせたい身としてはじれったい時間です。

叔父の方の手続きは、その戸籍の追加提出も含めおよそ1ヶ月半かかってしまいました。

おわりに

ということで、無事、叔父の相続放棄手続きも終わりました。叔父は「アニキもしょうがねえな。」と笑って言っていましたが、良かれ悪かれ父によってもたらされた時間です。この間に、今まで知らなかった父の話なども聞くことができたのは、よかったなとも思っています。

フィリピンにいると「大家族制」が生きていることを実感します。しかし日本だと核家族化が進み、親戚との関係も煩わしいと感じる人も多くなっています。昔であればお盆や正月、冠婚葬祭には親戚一同が集まったりしましたが、近年では結婚式や葬儀もごく親しい者のみで行うケースも増えてきています。

海外在住でも当然のことながら相続権を失うわけではありませんが、どうしても親戚とは疎遠になりがちです。また、そういったものを含め、しがらみから遠ざかりたいと海外に住んでいる人もいるかもしれません。

このようなニュースは近年、たまに耳にしますが、兵庫県姫路市内に「空家法」で「特定空き家」とされた家があり、所有者が亡くなったのは1950年頃、市はこれまでに、関係者の家系図作りや所在確認などで100万円以上を投入。相続権は来孫(らいそん(ひ孫の孫))まで約200人に及び、93人が存命と分かり、撤去を視野に調整を進めているが、解決の糸口は見いだせていないとのこと。(神戸新聞NEXT 2020/9/13  姫路の空き家、相続人が93人 知らぬ間に所有権

ずれにせよ、今後、相続や空き家といった問題にかかるトラブルは増えていくものと思います。対策を考えなければならない社会問題のひとつになっています。

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